地域計画の変更について

更新日:2025年07月02日

地域計画の策定に伴い、農地転用等をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。但し、一時転用の場合は変更不要です。

なお、地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等が確約されるものではありません。

地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(PDFファイル:534.5KB)

 

地域計画の変更手続きに関しては下記のとおりです。変更を希望される場合は、地域計画変更申出書を農林担当までご提出ください。

1 関係部署との事前相談により、農用地区域からの除外や農地転用の見込みがあること。(農林担当から関係部署に見込みを確認します)

2 地域計画変更申出書は随時受付しますが、毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに受付をした1か月分をまとめて変更手続きを行います。

3 地域計画の変更を完了するまでの期間は、概ね3か月を要します。

4 地域計画の変更を伴う農地転用の手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

地域計画変更申出書(Wordファイル:21.8KB)

地域計画変更フロー図

農業上の利用に関する変更(事後の変更可)

1 地域の農業の将来の在り方等

 ・地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更

 ・区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更

 例 担い手に対する農用地の集積に関する目標等の変更、区域の農用地等面積の増減(区域の変更)など

2 農業を担う者

 ・新たに担い手や参入企業などを目標地図に位置付け

 但し、目標地図に位置付けられていない者が一時的に耕作する場合は、変更不要

3 農業用施設

 ・農業用施設用地を新たに目標地図に位置付け

4 軽微な変更

 ・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更

 ・実質的な変更を伴わない変更

 例 作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更、任意記載事項の変更、基盤整備や地積調査による面積変更、田畑転換、経営規模が変わらない個人経営体の法人化など

 但し、地域計画案の意見聴取・公告を省略可能

地域計画の変更に係る協議の場の開催について

現在、地域計画の変更に関して、協議の場を開催している地区はありません。

地域計画の変更に係る協議の場

No.

変更申出一覧

開催方法

開催期間

意見締切

実施状況

1

令和7年5月変更申出一覧(PDFファイル:81KB)

ホーム

ページ

令和7年6月24日から

令和7年7月1日まで

令和7年

7月1日

終了

意見書の提出先

現在、地域計画の変更に関して、協議の場を開催している地区はありません。

地域計画変更協議結果の公表について

地域計画変更協議結果の公表
No. 対象地区 協議結果の公表 開催方法 開催期間
1 くずのは地区

令和7年5月協議の結果(PDFファイル:84.8KB)

令和7年5月協議の結果公表(くずのは)(PDFファイル:179.2KB)

ホームページ

令和7年6月24日から

令和7年7月1日まで

地域計画変更案の公告・縦覧について

現在、地域計画の変更について、公告・縦覧している地区はありません。

地域計画変更案の公告・縦覧
No. 変更内容一覧 変更後の計画及び目標地図 縦覧場所 縦覧期間 意見締切 実施状況
             

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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