地域計画の変更について
地域計画の策定に伴い、農地転用等をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の申請の前に、地域計画の変更(対象農地を地域計画から除外すること)が必要になり、事前に「地域計画の変更申出」の手続きが必要となります。但し、一時転用の場合は変更不要です。
なお、地域計画から除外された場合でも、農地転用許可等が確約されるものではありません。
地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(PDFファイル:534.5KB)
地域計画の変更手続きに関しては下記のとおりです。変更を希望される場合は、地域計画変更申出書を農林担当までご提出ください。
1 関係部署との事前相談により、農用地区域からの除外や農地転用の見込みがあること。(農林担当から関係部署に見込みを確認します)
2 地域計画変更申出書は随時受付しますが、毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに受付をした1か月分をまとめて変更手続きを行います。
3 地域計画の変更を完了するまでの期間は、概ね3か月を要します。
4 地域計画の変更を伴う農地転用の手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。
農業上の利用に関する変更(事後の変更可)
1 地域の農業の将来の在り方等
・地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更
・区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更
例 担い手に対する農用地の集積に関する目標等の変更、区域の農用地等面積の増減(区域の変更)など
2 農業を担う者
・新たに担い手や参入企業などを目標地図に位置付け
但し、目標地図に位置付けられていない者が一時的に耕作する場合は、変更不要
3 農業用施設
・農業用施設用地を新たに目標地図に位置付け
4 軽微な変更
・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更
・実質的な変更を伴わない変更
例 作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更、任意記載事項の変更、基盤整備や地積調査による面積変更、田畑転換、経営規模が変わらない個人経営体の法人化など
但し、地域計画案の意見聴取・公告を省略可能
地域計画の変更に係る協議の場の開催について
現在、地域計画の変更に関して、協議の場を開催している地区はありません。
No. |
変更申出一覧 |
開催方法 |
開催期間 |
意見締切 |
実施状況 |
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1 |
令和7年5月変更申出一覧(PDFファイル:81KB) |
ホーム ページ |
令和7年6月24日から 令和7年7月1日まで |
令和7年 7月1日 |
終了 |
意見書の提出先
現在、地域計画の変更に関して、協議の場を開催している地区はありません。
地域計画変更協議結果の公表について
No. | 対象地区 | 協議結果の公表 | 開催方法 | 開催期間 |
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1 | くずのは地区 | ホームページ |
令和7年6月24日から 令和7年7月1日まで |
地域計画変更案の公告・縦覧について
現在、地域計画の変更について、公告・縦覧している地区はありません。
No. | 変更内容一覧 | 変更後の計画及び目標地図 | 縦覧場所 | 縦覧期間 | 意見締切 | 実施状況 |
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関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2025年07月02日