地域計画の変更について

更新日:2025年03月24日

農業外の利用に関する変更(事前の変更要)

地域計画内の農地について、農用地区域からの除外や農地転用許可を行う際には、地域計画の変更(除外)の手続きが必要となります。

地域計画の変更前に、農用地区域からの除外や農地転用許可に係る事前相談はできますが、農振除外の変更案の公告・縦覧や農地転用の申請は、地域計画の変更公告後に行う必要があります。

但し、一時転用の場合は変更不要です。

地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて(PDFファイル:534.5KB)

 

地域計画の変更手続きに関しては下記のとおりです。変更を希望される場合は、地域計画変更申出書を農林担当までご提出ください。

1 関係部署との事前相談により、農用地区域からの除外や農地転用の見込みがあること。(農林担当から関係部署に見込みを確認します)

2 地域計画変更申出書は随時受付しますが、毎月20日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに受付をした1か月分をまとめて変更手続きを行います。

3 地域計画の変更を完了するまでの期間は、概ね3か月を要します。

4 地域計画の変更を伴う農地転用の手続きについては、農業委員会事務局へお問い合わせください。

地域計画変更申出書(Wordファイル:20.3KB)

 

農業上の利用に関する変更(事後の変更可)

1 地域の農業の将来の在り方等

 ・地域計画の特例(基盤法第22条の3)の活用及び変更

 ・区域や目標、必要な措置等の必須項目の変更

 例 担い手に対する農用地の集積に関する目標等の変更、区域の農用地等面積の増減(区域の変更)など

2 農業を担う者

 ・新たに担い手や参入企業などを目標地図に位置付け

 但し、目標地図に位置付けられていない者が一時的に耕作する場合は、変更不要

3 農業用施設

 ・農業用施設用地を新たに目標地図に位置付け

4 軽微な変更

 ・地域の名称や地番、法人化、相続により生じた変更

 ・実質的な変更を伴わない変更

 例 作物や有機農業エリア設定などの農地利用方針の変更、任意記載事項の変更、基盤整備や地積調査による面積変更、田畑転換、経営規模が変わらない個人経営体の法人化など

 但し、地域計画案の意見聴取・公告を省略可能

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ

このページに関するアンケート

より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。

このページの内容はわかりやすかったですか
わかりにくかった理由は何ですか(複数回答可)
このページは見つけやすかったですか
探しにくかった理由は何ですか(複数回答可)