終活をご検討中の方へ
和泉市への遺贈寄附をお願いいたします
遺贈寄附とは、生前に遺言書などを作成し、ご自身が亡くなった後、ゆかりのある
自治体や団体に遺産の一部またはすべてを寄附することをいいます。
いただいた寄附は、本市の様々なまちづくり事業に活用させていただきます。
ご興味・ご関心がある方は、まずは下記のお問い合せ先までお気軽にご相談ください。
遺贈寄附の手続き
下記の方法により、遺贈寄附を行うことが可能です。
しかし、ご遺志を確実に継承するために、事前に市へご相談を下さいますようお願いいたします。
1.遺言書の方式
遺贈遺言が法的な効力を持つためには、民法で定められた方式で遺言書を作成する必要があります。一般的に使われる方式として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。ご自身の生前のご意思を確実に実現させるためには「公正証書遺言」での作成を推奨いたします。
遺言の作成には、専門的な知識が必要となります。費用はかかりますが、弁護士、司法書士などの専門家や信託業務の認可を取得している金融機関へご依頼されることをお勧めします。
2.遺言書の記入事項
1遺贈寄附先(受遺者)の指定
遺贈寄附先(受遺者)の指定には、以下の名称と所在地をご記入ください。
名称:大阪府和泉市
所在地:大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
2遺贈金額
遺贈寄附いただける金額は、税金・諸経費を差し引き、かつ遺留分を除いた額を「現金●円」とご記入ください。
「包括遺贈」の場合は原則として受領が出来ませんので、遺贈いただける金額を特定した「特定遺贈」でのご寄附をお願いいたします。
3寄附の使途
遺贈寄附の使いみちについて、ご希望がある場合は以下からご指定いただけますので、遺言書へその旨をご記入ください。なお、ご希望がない場合は、市長が必要と認める事業に活用させていただきます。
子育て、教育、文化・芸術、健康、都市基盤整備及び環境に関する事業
産業・雇用及び観光に関する事業
安全・安心に関する事業
協働及び人権に関する事業
再資源化の推進奨励
経済的理由により就学が困難な者に対する教育の機会均等に関する事業
久保惣記念美術館の美術品等の取得
4遺言執行者の選任
遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定し、ご記入ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
ふるさと元気寄附グループ
電話: 0725-99-8171(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2025年08月13日