宅地開発関連情報

更新日:2022年08月01日

和泉市特定宅地開発の手続に関する条例

周辺の環境に著しい影響を及ぼす特定宅地開発について、その構想の段階で、関係住民に計画を周知し、説明を行う手続条例が平成18年7月1日に施行されました。

和泉市宅地開発地域の良好な居住環境の確保に関する条例(開発指導要綱)

和泉市では、宅地開発を行う場合、建築確認申請など関係法令に基づく手続きを行う前に、公共・公益施設等の整備について協議を行っています。
改正版宅地開発指導要綱が令和2年4月1日から施行されています。

宅地開発に関する申請情報

和泉市の市街化区域内における宅地開発の情報を一部掲載しています。

都市計画法第29条の規定に基づく開発許可

市街化区域内において500平方メートル以上の申請区域で開発行為を行う場合は許可が必要となります。
なお、市街化調整区域において開発行為を行う場合は許可が必要ですが、市街化を抑制すべき区域であるので、原則として一定の開発行為以外は認められません。 (一部、許可が不要な場合がありますので、窓口でご相談下さい。)

宅地造成等規制法第8条に基づく宅地造成に関する工事の許可

都市周辺の丘陵地や山裾の傾斜地などの宅地造成にともなうがけ崩れ、土砂の流出による災害を未然に防止するため、「宅地造成工事規制区域」を指定し、その区域内で行う宅地造成工事については許可が必要となります。
 

参考はこちらをクリックし、ご覧ください(大阪府HPより)

あなたの宅地は大丈夫? -石積み・ブロック積みよう壁の自己診断マニュアル-

和泉市の宅地開発制度(パンフレット)

和泉市の宅地開発に関する制度をご紹介するパンフレットです。

下記のリンクからダウンロードできます。

申請様式等

下記のリンクからダウンロードできます。

地区計画区域内における行為の届出

地区計画の定められた区域内において建築物の建築などを行う場合は、着手の30日前まで(建築確認申請を要するものは確認申請の提出前)に届出が必要です。

届出書様式

重要!「かき又はさくの構造の制限」について

和泉市の地区計画一覧(制限内容など)

お知らせ

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 建築・開発指導室 開発指導担当
電話: 0725-99-8142(直通)
ファックス:0725-45-9352
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