信託受益権の譲渡をした場合、届出は必要ですか。 Tweet 更新日:2020年03月02日 答え 原則、届出が必要です。 ただし、例外的に信託期間満了時に所有権が受益者に移転されずに第三者に処分される場合があり、この場合は届出不要です。 この記事に関するお問い合わせ先 〒594-8501大阪府和泉市府中町二丁目7番5号和泉市 都市デザイン部 都市政策室電話: 0725-99-8140(直通)ファックス:0725-45-9352メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2020年03月02日