生産緑地に関するお知らせ

更新日:2024年06月01日

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、窓口での手続きが必要な業務を、一定期間のみ郵送で対応を行っております。

郵送での手続きを希望される場合は、下記都市政策室あてお電話いただくか、メールでご相談ください。

生産緑地地区とは

和泉市では、都市の中の貴重な緑のオープンスペース、緑地機能等をもつ市街化区域内の農地のうち農地所有者の方から申請があった農地を生産緑地地区として指定しています。

この生産緑地地区に指定されると、30年間農地として適正に管理、保全することが義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成、土地の形質の変更等、農地以外の土地利用ができません。(これを「行為の制限」といいます。所有者や従事者を変更された場合においても、営農義務の期間は変更されません。)

ただし、農業を営むために必要な施設の設置、又は管理のための行為で、生活環境の悪化をもたらすおそれがないと認められるものについては、和泉市の許可等を受けて行える場合があります。

また、生産緑地法の改正に伴い、農産物等加工施設・農産物等直売所・農家レストランも許可の対象となりました。

詳しくは下記までお問合せ下さい。

生産緑地をお持ちの方につきましては、引き続き、農地としての適正な管理をお願いいたします。

 

制度の目的について

まちづくりが進むことで、まちなかの緑が急激に減少したことから、良好な生活環境を確保するために、農林漁業との調和を図りながら、残存する農地等の保全や今後の市街化区域の計画的な整備を目的として創設された制度です。

生産緑地の持つ緑地的機能について

生産緑地地区は、まちなかの緑地(農地等の持つ緑地的機能)を計画的に保全することで、良好な生活環境を確保するためにつくられた制度ですが、次のような役割を期待されています。

農地等の持つ「緑地的機能」とは、一般的に公害を発生させる可能性のある施設と住宅地が近接しているような場合に、両者の間に一定の間隔を確保して、公害等を未然に防ぐような緩衝的機能であったり、火災等の緊急事態に住民が容易に到達できるような、まちなかの避難地機能であったり、農地等が存在することそのものによる住民の精神的、肉体的な緊張の緩和といった存在効用機能を期待されています。

生産緑地の追加指定について

市では、市街化区域内の農地所有者の方からの申出により、生産緑地の追加指定を行っています。
(注意)ただし、追加指定できるものは生産緑地法等の要件に合う農地に限ります。
都市計画法に基づく手続きの関係上、指定には時間がかかります。

令和6年内の指定の受付は終了しました。
令和7年内に指定を希望される場合は、令和7年5月30日までに事前相談を終えてください。

生産緑地の指定に必要な面積要件の引き下げについて(令和2年11月4日更新)

令和2年10月30日より、生産緑地として指定できる農地等の面積要件を300平方メートルに引き下げました。

(変更前)500平方メートル以上の区域の規模であること

(変更後)300平方メートル以上の区域の規模であること

その他の生産緑地の指定に必要な要件は、本ページ下部に掲載している「和泉市生産緑地に関する事務処理要綱」をご確認ください。

生産緑地の所有者等の変更について

生産緑地地区の指定時に、土地の所有者及び主たる従事者となる方を登録しています。

相続等により土地の所有者や主たる従事者に変更があった場合、届出が必要です

すみやかにお手続きをお願いします。

(注意)所有者や従事者を変更された場合においても、営農義務の期間は変更されません。

【届出期間】随時受付

【受付時間】平日の午前8時45分から午後5時15分まで

【場所】都市デザイン部都市政策室窓口

【提出書類】「生産緑地地区指定農地にかかる所有者・主たる従事者変更届」

所有者が変わった場合は、登記事項証明書(全部事項証明書)を添付してください。

代理人が手続きを行う場合は、委任状(様式自由。但し、委任者の住所・氏名(押印)、委任内容、代理人の住所・氏名、委任状作成日が記載されているものに限る)及び代理人の写真付証明書(運転免許証等)を持参ください。

その他不明な点がある場合は、事前に下記までお問合せください。

また、分筆等により生産緑地地区の指定時の区域から変更がある場合は届出が必要です。

すみやかに下記の書類及び添付書類のご提出をお願いします。

買取り申出制度について

次のような場合、市長に対して買取り申出ができます。

買取り申出を希望する場合は、下記までお問い合わせください。

・生産緑地地区指定から30年を経過したとき

・農業の主たる従事者が死亡又は故障したとき

生産緑地地区の事務処理に関する要綱の制定について

和泉市の生産緑地地区の事務処理に関して、下記のとおり要綱を定めましたので、お知らせします。各種手続きを行う際の様式や必要書類について記載しておりますので、ご確認ください。

なお、登記事項証明書や公図を必要書類としている場合、登記情報提供サービスを用いて出力したものは認められません。(証明書としての効力がない為)

お手数をおかけしますが、法務局での申請をお願いします。

特定生産緑地について(生産緑地所有者の方へ)

平成29年6月15日に施行された都市緑地法等の一部を改正する法律において、生産緑地法の一部が改正され、特定生産緑地制度が平成30年4月1日に施行されました。

詳しくは下記のページをご確認ください。

防災協力農地登録制度について

防災協力農地は、災害時における市民等の安全確保及び復旧活動の円滑化を図る用地を確保するため、皆さまが所有される農地をあらかじめ防災協力農地として登録するものです。
防災協力農地を避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用した場合は、登録者に対して規定による補償等を支給します。
生産緑地も登録対象農地となりますので、皆様のご協力をお願いします。
詳しくは、下記のページをご確認ください。

【防災協力農地制度に関する問い合わせ先】

  和泉市環境産業部産業振興室農林担当

  電話:0725-99-8125(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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