指定居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援を実施する場合について
令和6年4月1日から、地域包括支援センターの設置者に加え、指定居宅介護支援事業者が指定を受けて介護予防支援事業を行うことができることとされており、和泉市においても指定を受けることが可能です。
利用者が介護予防ケアマネジメントへ移行する場合
指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援の利用者が、予防給付の対象となる介護予防サービス等を利用しなくなった場合、当該利用者は、地域包括支援センターが実施する介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業の対象者となりますが、この際、当該利用者が引き続き当該指定居宅介護支援事業者による援助を受けようとする場合、地域包括支援センターが第1号介護予防⽀援事業の⼀部を指定介護予防⽀援事業者としての指定を受けている指定居宅介護⽀援事業者に委託することが想定されます。
つきましては、それらの移行をスムーズに対応できるよう、契約の状況を地域包括支援センターと密に連携を図っていただくとともに、契約書のひな形を作成しましたので、ご活用いただきますようよろしくお願いします。
契約書のひな形
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 高齢支援担当
電話: 0725-99-8132(直通)
ファックス:0725-40-3441
メールフォームでのお問い合わせ
- このページに関するアンケート
-
より良いウェブサイトにするために、このページのご感想をお聞かせください。
更新日:2024年04月01日