合理的配慮の提供に要する費用の一部を助成します
合理的配慮とは?
障害者差別解消法が一部改正され、令和6年4月1日より民間事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。
「合理的配慮」とは、障がいのある人が障がいのない人と同じように社会参加できるよう、必要な配慮を行うことです。
例えば、飲食店の場合、車いすの人が来店されたときに、車いすのままでもテーブルに着けるよう、備えつけの椅子を片づけてスペースを確保したり、視覚障がいの人が来店されたときに、口頭でメニューの詳細を伝えたりといったことが考えられます。
このように「合理的配慮」とは、状況に応じて個別的に必要な配慮を行うことですが、加えて、あらかじめ入口に段差のあるお店に折りたたみ式のスロープを準備しておいたり、受付やテーブルに点字メニューやコミュニケーション支援ボードを用意しておくなど、事前に準備をしておくことで、個別の配慮がスムーズにできるようになります。
市では、障がいのある人の社会参加を促進することを目的に、事業者が合理的配慮を提供しやすくするために必要な費用の一部を助成します。
助成を利用できる事業者
和泉市内に店舗を持つ民間事業者(不特定多数の人が利用できる店舗)
例:スーパーマーケット・飲食店・服飾店・美容院・雑貨店・医療機関など
助成内容
・経費の2分の1を助成します。助成の対象となる経費・上限額については、下表のとおりです。
・区分ごとで1回のみの助成です(手話通訳者・要約筆記者の派遣を除く)。
内容 | 上限額 |
コミュニケーションツールの作成
点字メニュー、コミュニケーション支援ボード、音声コードのあるチラシ など |
5万円 |
物品の購入 折りたたみ式スロープ、筆談ボード、音声拡張器 など |
10万円 |
工事の施工 簡易スロープ、手すり、段差解消 など |
20万円 |
手話通訳者・要約筆記者の派遣 講演会やイベントなどでの手話通訳者等の派遣 |
2万円 |
手続きの流れ
(1)相談・申請
実施したい内容を検討し、事前に申請してください。物品購入・工事等を実施した後の申請はできませんので、ご注意ください。
相談・申請先
和泉市福祉部障がい福祉課
〒594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号
電話:0725-99-8133
ファックス:0725-44-0111
必要書類
コミュニケーションツール作成の場合
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.9KB)
物品等内訳書(様式第2号) (Wordファイル: 16.0KB)
対象経費の見積書の写し
対象経費に係る仕様書の写し
物品の購入の場合
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.9KB)
物品等内訳書(様式第2号) (Wordファイル: 16.0KB)
対象経費の見積書の写し
対象経費の内容がわかるカタログ等の写し
工事の施工の場合
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.9KB)
工事計画書(様式第3号) (Wordファイル: 15.5KB)
工事費見積書の写し
工事図面の写し
手話通訳者・要約筆記者派遣の場合
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業助成金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 16.9KB)
手話通訳者・要約筆記者等派遣計画書(様式第4号) (Wordファイル: 15.3KB)
イベント等の内容がわかるパンフレット等の写し
注)これら以外にも添付の書類が必要となる場合があります
(2)交付決定、物品購入・工事等の実施
1.市が申請内容を審査し、交付を決定して、交付決定通知書を送付します。
2. 交付決定通知書を受け取り後、物品購入・工事等を実施してください。
(3)完了報告
物品購入・工事等が完了したら、市に報告が必要です。下記の書類を提出してください。
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業完了報告書(様式第10号) (Wordファイル: 16.6KB)
コミュニケーションツール作成・物品の購入の場合 納品書の写し 領収書の写し ツール又は物品の写真 |
工事の施工の場合 工事契約書の写し 工事内訳書の写し 領収書の写し 工事完了写真 |
手話通訳者・要約筆記者派遣の場合 領収書 |
注)これら以外にも添付の書類が必要となる場合があります
(4)補助金交付の確定・請求
1. 市が完了報告の内容を審査し、交付額を確定して確定通知書を送付します。
2.確定通知書を受け取り後、請求書の提出が必要です。下記の書類を提出してください。
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業助成金交付請求書(様式第12号) (Wordファイル: 16.3KB)
3. 市が請求書を審査し、助成金を交付します。
変更申請
交付決定後に物品購入・工事等の内容を変更する場合は、変更の申請が必要です。下記の書類に関係書類を添えて提出してください。
和泉市障がい者に対する合理的配慮の提供促進事業助成金変更交付申請書(様式第7号) (Wordファイル: 16.9KB)
留意事項
・令和6年度の申請受付期間は、令和7年1月31日までです。
・物品購入・工事等は、令和7年3月31日までに完了する必要があります。
・申請期間内であっても、予算上限に達した場合は、その時点で締切といたします。
・助成を受けた事業者には、あいサポート運動、ホームページ等での助成内容の紹介等にご協力をお願いしております。
助成制度を利用された店舗
事業所名(店名) | 業種 | 対象経費 | 内容 | 写真 |
ヘアーサロン・ヤマモト |
理髪店 | 物品購入 | 段差解消のためのスロープ | ![]() |
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 障がい福祉課
電話: 0725-99-8133(直通)
ファックス:0725-44-0111
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更新日:2025年01月23日