障がい福祉サービスについて
ご利用にあたって
障がい福祉サービスについてのお問い合せ先
障がい福祉課 電話:0725-99-8133(直通)
障がい福祉サービスの対象者・内容や利用方法など詳細については、こちらをご覧ください
対象者
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)受給者証を有する人
- 医師の診断書等によって要件を確認できる人
新規受給者証申請の流れ

サービスの種類
子どもから大人まで対象のサービス
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴、排せつ、食事などの身体介護や、掃除・洗濯などの家事援助、通院等の付き添いなどを行います。
重度身体障がい者訪問入浴サービス事業
重度身体障がい者の家庭に移動入浴車で訪問し、浴槽を居室に搬入する等の方法で入浴を行います。
短期入所(ショートステイ)
自宅で介護を行う家族の病気などによって、短期間の入所が必要な人に、施設で食事や入浴などの支援を行います。
日中一次支援(日帰りショートステイ)
日中活動の場を提供し、自宅で介護をしている家族の就労や一時的な休息を支援します。
(短期入所の申請も併せて必要)
移動支援(ガイドヘルプ)
生活上必要不可欠な外出や、余暇活動などの社会参加のために外出の際、移動の支援や外出に伴って必要となる身の回りの支援を行います。
行動援護
対象:知的障がい・精神障がい
常に介護が必要な人に外出時の危険を回避するための援護や移動中の介護などを行います。
同行援護
対象:視覚障がい
一人で移動が難しい人に、余暇や社会参加等の外出に必要な情報の提供や移動の援護を行います。
大人(18歳以上)対象のサービス
重度訪問介護
重度の障がいがある人で、常に介護が必要な人に、自宅で入浴、排せつ、食事などの身体介護や、掃除・洗濯などの家事援助、外出するときの移動介護を行います。
生活介護
常に介護を必要とする人に、施設で日中、入浴、排せつ、食事などの介護や創作的活動または生産活動の機会の提供を行います。
療養介護
常に医療と介護を必要とする人に、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理のもとで日常生活の介護を行います。
施設入所支援
施設に入所する人に、主に夜間において、入浴、排せつ、食事などの介護を行います。
自立訓練(機能訓練)
自立した地域生活ができるように、一定期間、身体機能・生活能力の維持・向上のために必要な理学療法や作業療法、生活に関する相談や助言などを行います。
自立訓練(生活訓練)
自立した日常生活や地域生活ができるように、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な訓練、生活に関する相談や助言などを行います。
自立訓練(宿泊型自立訓練)
自立した日常生活や地域生活ができるように、一定期間施設に入所された人に対し、生活能力の維持・向上のために必要な訓練、生活に関する相談や助言などを行います。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や日常生活の援助を行うとともに、入浴、排せつ、食事等の支援が必要な人には、必要な支援を行います。
体験利用もできます。
就労継続支援A型
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識や能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型
通常の事業所に雇用される機会がない障がいのある人に対し、就労や生きがいづくりなどを目的に就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や支援等を行います。
就労定着支援
生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を利用して一般の事業所に就労し、6か月が経過している人に対し、就労の継続を図るために相談・指導・助言などの支援を行います。
就労移行支援
就労を希望する65歳未満の人に対し、一定期間、求職活動に関する支援、就職後の職場定着のための支援などを行います。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども政策担当
電話: 0725-99-8135(直通)
ファックス:0725-44-3844
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更新日:2024年01月22日