南部地域等への移住・定住を支援(補助金)

更新日:2024年04月01日

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子育て世帯の移住・定住を応援

和泉市の南部エリアで子育てしませんか。

自然が豊かなので「のびのび子育て」、保育園や小中一貫校が近く「教育環境も充実」、コストコやららぽーとなどの大型ショッピングセンターも近くにあり「買い物だって便利」な、和泉市南部エリアで、未来を描いてみませんか。

支援内容

1.新築住宅を取得または既存住宅をリフォーム

100万円

リフォームの場合は実際にかかった費用の3分の1上限(最大100万円)

2.移住支援

対象地域外から対象地域内へ移住した場合

30万円

(注)「上記1.新築住宅の取得支援または既存住宅の改修支援」を受ける場合は支給対象外

(注)賃貸住宅の場合は、申請者又は申請者と2親等以内の親族である者が賃貸借契約により賃借した住宅へ移住した場合が対象

3.子育て支援

移住時に子ども(中学生以下)がいると1人につき25万円加算

(注)加算の上限はありません

移住・定住の対象地域

南横山小学校区

父鬼町、大野町

横山小学校区

北田中町、仏並町、坪井町、小野田町、九鬼町、岡町、福瀬町、善正町、下宮町、南面利町、槇尾山町

次の町のうちで市街化調整区域に該当する地域

松尾寺町、春木町、久井町、若樫町、春木川町

支援対象(以下の要件1~3をすべて満たす人)

(注)対象地域へ住民登録したから6か月以内の申請が必要です

(注)南横山小学校区・横山小学校区以外の町で新築住宅を取得する場合、宅地分譲は補助対象となりませんのでご注意ください。なお、詳細は要件3をご確認ください。

(注)申請内容に虚偽があった場合などは支援補助金は全額返還となります

要件1 対象世帯と支援内容

・令和4年4月1日以降に対象地域に移住または対象地域内で定住した世帯
・次のいずれかに該当する世帯のうち、若年(夫婦ともに40歳未満)世帯または子育て(中学生以下のこどもがいる)世帯
1.対象地域外で居住している世帯の一部または全部が、対象地域外から対象地域内に居住地を移した世帯(移住)
2.対象地域内で居住している世帯の一部または全部が、対象地域内で居住地を移し、新たな世帯を構成することとなった世帯(定住)

要件2 居住要件

・世帯員の過半数が、住民登録の日から起算して5年以上対象地域に継続して居住する意思を有すること
・居住地域において、住民と協調することができること(地域行事等へ参加すること)
・居住地域の町会または自治会に加入すること

要件3 その他

・申請日において、世帯員全員が、移住又は定住する住所に住民登録をしていること
・申請日において、世帯員全員が、市税等の未納等がないこと
・過去にこの制度による支援補助金の交付を受けた世帯の構成員が世帯員に含まれていないこと
・申請日において、世帯員全員が日本国籍または就労に制限がない在留資格を有すること
・世帯員の全員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または和泉市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと
・世帯員の全員が生活保護の公的扶助を受けていないこと
・宅地分譲(分筆または分割された土地を売買、譲渡または賃貸した後に住宅を建築する行為をいう。ただし「和泉市宅地開発指導要綱」の適用対象外となる場合は除く。)以外により取得した新築住宅であること。ただし、横山小学校区および南横山小学校区での取得は除く

 

注意

過去に居住していた同じ住所地(対象地域内)に再転居する方が本支援補助金の申請を行う場合は、一定の条件があります。詳しくは担当までお問い合わせください。

申請方法

次の「共通必要書類」と「該当する支援の必要書類」を添えて、広報・協働推進室いずみアピール担当までご提出ください。

(注)対象地域に住民登録した日から起算して6か月以内に提出が必要です

提出先

直接

市役所3階 広報・協働推進室いずみアピール担当

郵送

〒594-8501

和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所いずみアピール担当 あて

共通必要書類

1.和泉市南部地域等移住定住支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
2.世帯員全員の住民票の写し
3.世帯員全員の戸籍の附票の写し
4.戸籍全部事項証明書(謄本)の写し
5.誓約書(様式第2号)
6.世帯員全員の市税の未納がないことを示す証明書
7.他の制度を利用している場合はその制度の申請書等の写し
8.世帯員のうち日本国籍ではない者については、就労に制限がない在留資格を有することを証明する書類
9.移住した住宅が賃貸物件の場合は賃貸借契約書の写し(賃貸借契約の契約者が申請者と異なる場合は同意書(様式第3号))
10.大阪府パートナーシップ宣誓制度の利用者についてはパートナーシップ宣誓書受領書の写し

様式については、下記からダウンロードすることができます。

1.新築住宅取得支援(100万円)

共通必要書類と以下の書類が必要

1 建築確認済証の写し
2 検査確認済証の写し
3 付近見取り図、配置図、求積図・求積表、各階平面図
4 売買契約書の写し
5 売買契約の契約者と申請者が異なる場合は同意書(様式第3号)
6 物件購入の領収書の写し又は支払済額がわかる書類
7 工事着工前及び完了後の状態がわかる写真等
8 全部事項証明書(建物)の写し
9 印鑑登録証明書

2.既存住宅改修支援(最大100万円/リフォーム費用の3分の1上限)

共通必要書類と以下の書類

1 住宅改修にかかる工事等の契約書の写し
2 工事等の契約の契約者と申請者が異なる場合は同意書(様式第3号)
3 住宅改修にかかる領収書の写し又は支払済額がわかる書類
4 全部事項証明書(建物)の写し又は権利等を有する者がわかる書類
5 付近見取り図、配置図、求積図・求積表、各階平面図
6 写真等(改修工事着工前及び完了後の状態がわかるもの)

3.移住支援(30万円)

(注)1.「新築住宅取得支援」または2.「既存住宅改修支援」を受ける場合は、対象外となります

共通必要書類のみ

4.子育て支援(中学生以下のこども1人につき25万円加算)

共通必要書類のみ

池田泉州銀行のご案内

和泉市と株式会社池田泉州ホールディングスは令和5年4月13日付けで包括連携協定を締結し、お住まいの地域での暮らしをサポートします。現在和泉市にお住まいの方や転入される方、和泉市にご自宅を新築・購入する方で所定の条件を満たせば、住宅ローンの金利優遇があります。

詳しくは下記ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 いずみアピール担当
電話: 0725-99-8101(直通)
ファックス:0725-45-9352
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