認可地縁団体の運営等について

更新日:2026年02月09日

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認可地縁団体の手引き

認可地縁団体の概要・認可申請・運営等についてまとめています。

認可地縁団体の手引き(令和8年2月)(PDFファイル:786.4KB)

手引き補足資料(PDFファイル:96.7KB)

【別冊】様式集(PDFファイル:798.3KB)

 

各様式の編集可能なデータについては、ページ最下部に一覧で掲載しております。

お知らせ

地方自治法の一部改正に伴う規約(会則)例の更新について

令和4年8月20日及び令和5年4月1日に地方自治法が一部改正されたことに伴い、規約(会則)の例を下記のとおり更新いたしました。規約(会則)を変更される際には、ご参考になさってください。

規約を変更する場合は、規約変更認可申請書(様式第9号)に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類を添えて、市長に認可を受ける必要があります。(規約を変更される場合は、変更内容について事前に公民協働推進担当と協議してください。協議には、お時間を要する場合が多いため、十分スケジュールに余裕をもってください。)

 

規約例(留意事項なし)(Wordファイル:87KB)

規約(会則)新旧対照表(Wordファイル:39.5KB)

規約例と留意事項(PDFファイル:253.3KB)

認可後の地縁団体について

 認可を受けた地縁による団体は権利能力を得ることにより、法人として、認可を受けていない団体とは異なった法的な位置づけ及び取扱いとなります。

  1. 不動産登記
     団体名義で資産の登記・登録ができます。また、登記申請書に登記権利者が添付する書類としては、認可を行った市が作成する地縁団体台帳の写しによる証明(告示事項証明書)が必要となります。
  2. 告示事項に変更があった場合の手続き
     告示事項に変更があった場合は告示事項変更届出書(様式第7号)及び変更があった旨を証する書類(総会の議事録の写し)に、それぞれ告示事項毎に必要な書類を添付して、変更届出の手続きを行う必要があります。
  3. 規約を変更した場合の手続き
     規約を変更する場合は、規約変更認可申請書(様式第9号)に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類を添えて、市長に認可を受ける必要があります。(規約を変更される場合は、変更内容について事前に公民協働推進担当と協議してください。協議には、お時間を要する場合が多いため、十分スケジュールに余裕をもってください。)
  4. 財産目録の作成
     認可を受ける時及び毎事業年度終了の時に財産目録を作成し、常に事務所に備え置いてください。
  5. 構成員名簿の作成
     構成員名簿を作成し、常に事務所に備え置いてください。構成員の変更については、市への届け出は必要ありませんが、構成員の変更があるごとに訂正してください。
  6. 団体が解散したとき
     団体が解散した場合は、市長に対して届け出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の催告(官報による公告)手続きが必要となります。また、法人として破産、解散及び清算については裁判所の監督の下に所要の手続きを進めることとなり、破産宣告の請求を怠ったときなどに非訟事件手続法に基づき裁判所により過料を処せられることとなります。

認可地縁団体に係る各種証明書の発行など

  1. 認可地縁団体証明書(告示事項証明書)
     認可地縁団体の証明書はどなたでも請求することができます。証明書交付請求書(様式第8号)により公民協働推進担当まで請求してください。証明書の交付手数料は1部300円です。告示後、発行できます。
  2. 認可地縁団体の印鑑登録証明書
     認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により公民協働推進担当まで申請してください。印鑑登録証明書は、団体の代表者のみが申請することができます。代理の方が申請する場合は、別途委任状が必要となります。証明書の交付手数料は1枚300円です。

(注意)各種証明書の発行には、基本的に数日お時間をいただいております。

認可地縁団体の印鑑登録

 認可地縁団体の印鑑登録制度は、団体の印鑑を公に立証するものです。不動産登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などには、「印鑑登録証明書」が必要となります。登録できる印鑑は、1団体につき1個です。また、過去に印鑑の登録を行っている場合でも、登録時から代表者に変更がある場合は、再度登録が必要となります。

  1. 登録申請を行うときは、次の書類が必要です。(代理人による申請は、委任状が必要となります。)
    • 認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)
    • 代表者の印鑑(市民室に印鑑登録してあるもの)
    • 代表者個人の印鑑登録証明書 1通(市民室で発行)
    • 登録する団体の印鑑
  2. 登録する印鑑は、次のようなものは受け付けられません。
    • ゴム印その他の変形しやすいもの
    • 印影の大きさが、1辺の長さが8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さが30ミリメートルの正方形に収まらないもの
    • 印影が鮮明でないもの
    • その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

税の申告について

税の申告
  • 収益事業を行った場合
    泉大津税務署、泉北府税事務所、市役所税務室へ申告します。事業年度の終了後、2か月以内に申告します。
  • 収益事業を行わない場合
    泉北府税事務所、市役所税務室へ均等割の申告及び減免申請をします。(泉大津税務署への申告は不要です。)
    毎年4月末日までに申告します。

認可地縁団体の届出義務

 認可を受けた地縁団体は、告示事項や規約を変更する時は、市長へ届出する義務があります。

1.告示された事項に変更があった場合

 任期満了による代表者の変更など、告示された事項に変更があった場合は、変更の旨を証する書類を添えて市に届け出が必要です。「告示事項変更届出書」(様式第7号)変更の旨を証する書類とは総会で議決された議事録の写しなど

(参考)【記入例】告示事項変更届出書(様式第7号)(PDFファイル:99.2KB)

告示事項
  1. 名称
  2. 規約に定める目的
  3. 区域、事務所の所在地
  4. 代表者の氏名及び住所
  5. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  6. 代理人の有無(代理人がある場合には、その氏名及び住所)
  7. 規約に解散の事由を定めたときはその事由
  8. 認可年月日

 

2.規約を変更する場合

 規約を変更する場合には、「規約変更認可申請書」(様式第9号)に規約変更の内容及び理由を記載した書類、規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録)を添えて、市長の認可を受ける必要があります。

 地方自治法260条の3第2項の規定により、規約の効力発生は、市長の認可後になります。

【提出書類】

・「規約変更認可申請書」(様式第9号)

・規約変更の内容及び理由を記載した書類(新旧対照表)

(参考)以下の新旧対照表の例やポイント解説をご活用ください。

新旧対照表(例)(Wordファイル:39KB)

新旧対照表作成のポイント(PDFファイル:107.3KB)

・規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録)

・変更後の規約

 

【規約変更の流れ】

  1. 公民協働推進担当に相談
    変更を検討している部分について、事前にご相談ください。(相談のやりとりには、お時間を要する場合が多いため、十分スケジュールに余裕をもってください。)
     
  2. 資料の作成
    1の相談で変更内容に問題ない場合、「新旧対照表」や「変更後の規約(案)」を作成し、再度公民協働推進担当にご相談ください。
     
  3. 資料の調整・完成
    公民協働推進担当でご用意いただいた資料を確認し、修正点などお伝えいたしますので、対応し、資料を完成させてください。
     
  4. 総会での議決
    総会で完成させた資料等を用い、規約の規定に則った議決を取ってください。
     
  5. 規約変更申請
    総会後、「総会議事録」を規約の規定に則った内容で作成し、上記の【提出書類】一式を公民協働推進担当に提出してください。

 

 提出書類を確認し、不備がなければ、認可を行います。変更後の規約の効力が発生するのは、総会の議決日ではなく、市長の認可日となります。規約の変更箇所が、上記の「告示事項」である場合、告示事項変更の届出手続きが必要となります。

 

(注意)規約変更については、変更内容によりますが、1~3の手順に非常に時間を要する場合がございますので、お早めにご相談ください。ご相談時期によっては、総会までに間に合わない場合がございます。

認可の喪失

1.認可の取り消し

 認可を受けた地縁による団体が、下記のいずれかに該当、もしくは不正な手段によって認可を受けたときは、認可を取り消されることがあります。

  • 目的を営利目的、政治目的等に変更したとき
  • 相当の期間にわたって活動していないとき
  • 区域内の一部の住民について、正当な理由なく加入を認めないこととしたとき
  • 構成員が多数脱退し、「相当数の者」が構成員となっているとは認められなくなったとき
  • 地縁による団体の代表者、構成員または第三者が詐欺、威迫等不正な手段により認可を受けたとき

2.解散

 認可を受けた地縁団体が、下記のいずれかに該当するとき、認可地縁団体は解散します。

 解散は、市長に対して届け出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申し出の公告(官報による公告)などの手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき。
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 構成員の四分の三以上承諾のある総会の決議があったとき。(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 構成員が欠亡したとき
申請に必要なもの
  • 解散届出書(様式第10号)
  • 解散を決めた旨を証する書類(総会議事録の写し等)

 全ての手続きが完了後、清算結了届出書(様式第11号)を提出してください。

合併

 令和5年4月1日に地方自治法が一部改正されたことにより、認可地縁団体 は、市内の他の認可地縁団体と合併することが可能になりました。 合併には「吸収合併(1つの団体に吸収される合併)」と「新設合併(合併に よって新しい団体が成立)」の2種類があり、一部手続きが異なります。

 

詳細はホームページ上部に掲載の「認可地縁団体の手引き(令和8年2月)」の8,9ページをご覧ください。

所有不動産に関する登記の特例

認可地縁団体名義に変更しようとした不動産が、既に亡くなった人たちの共 有名義になっている場合、相続人の確定に多大な労力を要したり、相続人が不明 のため名義変更を断念せざるを得ないことがありました。

そこで、平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、一定 の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産については、市町村長が一定 の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で所有権の移転 の登記をできるようにする特例規定が設けられました。

 

詳細はホームページ上部に掲載の「認可地縁団体の手引き(令和8年2月)」の10,11ページをご覧ください。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 公民協働推進担当
電話: 0725-99-8103(直通)
ファックス:0725-41-1553
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