町会・自治会等の法人化(認可地縁団体)について

更新日:2026年02月09日

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認可地縁団体の手引き

認可地縁団体の概要・認可申請・運営等についてまとめています。

認可地縁団体の手引き(令和8年2月)(PDFファイル:786.4KB)

手引き補足資料(PDFファイル:96.7KB)

【別冊】様式集(PDFファイル:798.3KB)

 

各様式の編集可能なデータについては、ページ最下部に一覧で掲載しております。

はじめに・目次

 

 地域的な共同活動を行っている町会・自治会などの地縁による団体は、「法人格」を取得できなかったため、その所有する集会所などを町会・自治会名義で不動産登記ができず、代表者の個人名義や共有名義で登記しなければならないことから、当該名義人の死亡による相続問題など財産上の種々の問題が生じていました。このような問題に対処するため、平成3年に地方自治法が改正され、町会・自治会などの地縁による団体で、一定の要件に該当する場合は市長の認可を受けることにより、「法人格」を取得し、法律上の権利義務の主体となることができるようになり、これによりその団体名義で不動産登記を行うことができるようになりました。法人格を取得した地縁による団体を「認可地縁団体」と言います。

  • 地縁による団体とは
  • 法人格を取得するには
  • 認可の要件
  • 認可申請の手続き
  • 認可後の地縁団体について
  • 様式集

地縁による団体とは

 一定の区域内に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体が「地縁による団体」として認められています。したがって、宗教団体、老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は、地縁による団体とは認められません。

法人格を取得するには

 地縁による団体が法人格を得るためには、市の認可が必要です。地縁による団体は、この市の認可により法人格を得ることとなり、認可地縁団体としての法人登記は、市長が行う告示をもってそれに代えることとなりますので、法務局への法人登記にかかる手続きは必要ありません。

認可の要件

 地縁による団体が法人格を得るためには、以下の要件をすべて満たしていなければなりません。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数(一般には区域住民の過半数)の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。この規約には、【1.目的 2.名称 3.区域 4.主たる事務所の所在地 5.構成員の資格に関する事項 6.代表者に関する事項 7.会議に関する事項 8.資産に関する事項】が定められていなければならないこと。

令和3年11月26日に地方自治法が一部改正され、町会・自治会等は、不動産等の保有及び保有の予定の有無にかかわらず、「法人格」を取得することが可能になりました。 

認可申請の手続きについて

認可申請の手続き

 地縁による団体が法人格を得るための認可の申請を行うにあたっては、総会において認可を申請する旨の決定を行った上で、代表者が認可申請書類を揃えて市長に対し申請することとなります。

認可手続きの流れ

  1. 事前調整:現に所有している不動産又は所有する予定の不動産がある場合は、現況把握(地縁団体名義へ所有権移転が可能かなど)や地縁による団体が認可要件に該当するかどうかの確認、不動産を取得することによる各種租税の把握(登録免許税、法人税等)など町会・自治会内で十分話し合い、事前に調整する必要があります。
  2. 規約等の整理:認可要件で示した項目を備えた規約を整備する必要があります。作成した規約(案)など、申請書類について、事前に公民協働推進担当と協議してください(お時間を要する場合が多いため、十分に余裕をもってください)。
  3. 総会において、認可を申請する旨の議決:規約の決定、構成員の確定、代表者の決定、不動産等所有することとなる資産がある場合の確定は、同時に総会で決定しておくことが望まれます。
  4. 市長への認可申請:下記に記載した認可申請書類を揃えて市長に申請。
  5. 市長による認可・告示:提出された申請書類を審査のうえ、認可・不認可の決定。この認可をもって当該団体は権利能力を有し、法人格を得ることとなります。また、告示された事項(代表者、事務所の所在地など)や規約に変更があったときは、市長に対し届け出を行わなくてはなりません。
  6. 団体名義で資産の登記、各種届出:市長の認可後、団体名義での不動産登記が可能となります。また、法人設立に伴い、国税(泉大津税務署)、府税(泉北府税事務所)、市税(和泉市役所税務室)に対し、法人設立の届出を行う必要があります。詳細については、それぞれの関係機関にお問い合わせください。

認可申請書類

  1. 認可申請書(様式第1号)
  2. 規約
  3. 認可の申請をすることについて総会で議決したことを証する書類(認可を申請する旨を決定した地縁による団体の総会の議事録の写しで、議長及び議事録署名人の署名又は記名押印等について、既存の規約の定めを守っているもの。)
  4. 構成員の名簿(構成員全員の氏名、住所を記載したもの。)構成員とは、区域に住所を有する個人であれば年齢、性別等を問わないこととされていますので、会員である場合には子どもの名前なども記載する必要があります。
  5. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類 一般的には、前年度の事業報告として総会に提出した報告書等。ただし、当該報告書の内容として、具体的な活動内容がわかる程度の記載は必要となります。また、広く地域的な共同活動の内容を記載することとし、特定活動のみを記載することのないように注意する必要があります。
  6. 申請者が代表者であることを証する書類 申請者を代表者に選出する旨の議決を行った総会の議事録の写しと、申請者が代表者となることを受託した旨の承諾書等の写しで申請者本人の署名又は記名押印のあるものが必要です。(様式第4号)
  7. 裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者選任の有無 (様式第1号(別紙1))
  8. 代理人の有無(様式第1号(別紙2))

令和3年11月26日の地方自治法の一部改正を受け、保有資産目録(様式第2号)、保有予定資産目録(様式第3号)については、認可申請時の必須書類ではなくなりました。 

認可後の地縁団体について

認可地縁団体となることによって、代表者(会長)や規約の変更の際に、届出や申請が必要になるなど、地方自治法に基づき、様々な手続き等が発生します。

認可後の団体運営をイメージいただくために、こちらもご確認ください。

様式集

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 公民協働推進担当
電話: 0725-99-8103(直通)
ファックス:0725-41-1553
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