【再エネ・省エネ補助金】太陽光発電設備・蓄電池(事業者)の申請
令和7年度の重要な変更点
令和7年度から本事業について、下記の点の変更を行っています。
- 太陽光発電設備と蓄電池に関して、リース契約時も申請可能に変更
- 令和7年4月17日以降であれば、事業の事前着手を認めるように変更
ただし、事業の4月17日以降の事前着手について、要件を満たさない事業であった場合は、本補助事業の対象外となる可能性がございますので、ご了承ください。
契約前に交付申請を行い、交付決定後に契約及び着手することをお勧めします。
対象設備・補助額
太陽光発電設備
1か所につき、1キロワットあたり50,000円(上限30,000,000円)
ただし、太陽電池モジュールまたはパワーコンディショナーのどちらか出力の低い方を、キロワット単位で小数点以下を切り捨てた値に乗算して計算すること。
注意1)FIT、FIP制度を申請する場合、本補助金の対象外となります。
蓄電池(太陽光発電設備とセット購入が必須)
1か所につき、1キロワットアワーあたり50,000円(上限10,000,000円)
注意1)本補助金を活用して太陽光発電設備をセットで購入する方が対象となります。
注意2)補助金額は、小数第2位以下を切捨てした蓄電容量(定格容量)を乗算して計算した額となります。
(例)蓄電容量が3.284キロワットアワーの場合、補助金額は160,000円(3.2×50,000円)となります。
注意3)160,000円/キロワットアワー以上(工事費込み・税抜き)の蓄電池は補助の対象外となります。
注意4)対象経費が150,000円/キロワットアワー未満の場合、3分の1補助となります。
注意5)ハイブリッド型蓄電池については、蓄電池部分に係る部分のみ切り分けて補助対象経費を算出してください。切り分けられない場合は、パワーコンディショナーの出力1キロワットあたり20,000円を控除しても構いません(出力の小数点第2位以下は切り捨てして計算すること)。ただし、控除後の対象経費が150,000円/キロワットアワー未満となる場合は、補助額が3分の1補助となりますので、ご注意ください。
(例)蓄電池部分に係る部分のみ切り分けることができないハイブリッド型蓄電池のパワーコンディショナーの出力が5キロワットの場合、補助対象経費から100,000円(5×2万円)の控除が可能です。
対象者の条件
本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助対象事業により太陽光発電設備又は蓄電池を導入する事業所で自ら事業を行う者(以下「補助事業活用者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて別表(1-2)、別表(2-2)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・法人又は個人事業主であること。
・自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、リース契約の場合は、補助事業活用者が自ら事業を行う本市域内の事業所の敷地内において、新たに補助対象設備を導入すること。
・市税を滞納していないこと。リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
申請期間、実績報告書の提出期限
(1)申請期間
令和7年4月28日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)
(2)受付時間
募集期間中の午前9時から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
注意)先着順のため、申請額が予算の上限に達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。
(3)実績報告書の提出期限
令和8年3月2日(月曜日)まで
申請方法
(1)郵送
申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて
注意)特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。
普通郵便の不着、遅延等については対応できません。
(2)窓口
申請書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参してください。
注意)法人・事業者の方は、申請前に必ず一度事務局までご相談ください。
必要書類
(2)補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
(3)補助対象設備の設置場所が分かる付近見取図
(4)補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類)
(5)補助対象設備の発電電力、自家消費量に係る計画書
(6) 補助対象者が設置する事業所の所有者でない場合、事業所の所有者の同意書
(7)不動産登記(土地・建物の両方)の写し若しくはそれに代わるものの写し(リース契約の場合は、補助事業活用者のもの)
(8)商業・法人登記の写し(リース契約の場合は、補助対象者及び補助事業活用者のもの)
(9)(リース契約の場合)リースに係る同意書(参考様式3)
(Wordファイル:129.5KB) (PDFファイル:111.9KB)
(10)(リース契約の場合)法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類
(11)(リース期間が処分制限期間よりも短い場合)所有権移転ファイナンスリース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保する書類
蓄電池の場合
(1)和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号その1)
(2)補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
(3)補助対象設備の設置場所が分かる付近見取図
(4)補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類)
(5)補助対象者が設置する事業所の所有者でない場合、事業所の所有者の同意書
(6)(リース契約の場合)リースに係る同意書(参考様式3)
(Wordファイル:129.5KB) (PDFファイル:111.9KB)
(7)(リース契約の場合)法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類
(8)(リース期間が処分制限期間よりも短い場合)所有権移転ファイナンスリース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保する書類
(9)(リース契約の場合)リース事業者の商業・法人登記の写し
注意1)実績報告時に、工事施工前の写真が必要となります。工事施工前に、必ず施工前の状態を撮影してください。
注意2)補助対象設備に抵当権などの担保権を設定する場合は、事前に市に届け出て下さい。
注意3)ローンの場合など、実績報告時までに申請者に補助対象設備の所有権が移転していない場合、補助金は不交付となります。
複数年度(2か年以上)かけて設置を希望される方へ
本事業では、真にやむを得ない場合に限り、「複数年度事業」の実施が認められます。
複数年度事業の実施を希望される場合は、必ず事務局に事前相談の上、次の書類を提出頂きますようお願い申し上げます。
(1)和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事前着手届(様式第2号)
(Wordファイル:25KB) (PDFファイル:31KB)
(2)補助対象事業の期間が9カ月を超える見込であることを示す書類
注意1)令和7年度に行った補助対象経費に含まれる工事(補助対象設備の設置工事等)に対して、発注事業者へ出来高払いを行われる場合は、令和7年度と令和8年度の2回交付申請が必要です。なお、この場合の令和7年度分の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)までとなります。
注意2)補助対象経費に含まれる工事を令和8年度に実施される場合でも、契約締結日が令和7年度中の場合は、必ずこの事前着手届が必要となります。
注意3)令和8年3月3日から令和8年3月末、また、令和8年4月1日から令和8年度の国からの交付決定までの期間(令和8年5月上旬頃を予定)は、補助対象経費に含まれる工事は実施してはいけません。
実績報告及び交付請求について
交付決定後に、補助対象設備を設置し、以下の書類を作成の上提出下さい。
(1)和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)
(2)補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
(3)補助対象設備の設置に係る領収書の写し若しくはそれに代わるものの写し
(4)補助対象設備の保証書の写し若しくはそれに代わるものの写し
(5)補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真
(6)補助対象設備の実際の機器配置図、システム系統図
(7)(実績報告書提出時に書類が準備できる場合)通電開始が分かる書類の写し若しくはそれに代わるものの写し
(8)(売電契約を行う場合)電気事業者と契約したことが分かる書類の写し
(9)補助金の振込先の口座番号を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
(10)IZUMIゼロカーボン宣言実施要綱第4条に基づくIZUMIゼロカーボン宣言登録申請書
(Wordファイル:27.2KB) (PDFファイル:123.2KB)
(11)電力会社との連系協議書類(系統連系申込書、契約書、申合書等のFIT(FIP)制度による連系でないことを確認できる書類)の写し
(12)(リース契約の場合)リース料金から補助金相当額が控除されていることがわかる書類
注意)実績報告が期日に間に合わないと分かった場合は、速やかに環境政策室にお電話ください。
実績報告書兼請求書の提出の仕方
(1)郵送
実績報告書兼請求書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて
注意)特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。
普通郵便の不着、遅延等については対応できません。
(2)窓口
実績報告書兼請求書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参して下さい。
実績報告から補助金の交付まで
実績報告書を提出いただいた後、内容を審査し、審査完了後に交付確定通知書を郵送いたします。
実績報告書の提出から、概ね2カ月程度で、指定の口座に補助金を振り込みます。
補助金交付後に提出頂く書類について
「太陽光発電設備(自家消費型)」の補助金の交付を受けられた方は、交付を受けた年度の翌年度から2年分、発電した電力量や自家消費量等の実績をご報告頂きます。
例)令和6年度に補助金の交付を受けた方は、令和7年度、令和8年度に、下記の様式にて実績をご報告いただきます。
(1)自家消費量に関する報告書(様式第11号)
関連ファイル
要綱
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 774.8KB)
関連リンク
問い合わせ
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この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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更新日:2025年04月28日