有害鳥獣捕獲許可申請
野生鳥獣の捕獲(卵の採取を含む)は、鳥獣保護管理法により原則として禁止されていますが、農林業又は生態系等に係る被害を防止するために捕獲する場合は、捕獲等が認められる場合があります。
市で捕獲許可申請ができる鳥獣及び申請方法は、下記のとおりです。
なお、アライグマの捕獲については、次のリンク先をご確認ください。
市で捕獲許可申請が可能な鳥獣
(注記)下記以外の鳥獣の捕獲許可は国又は大阪府への申請が必要です。
鳥類
かわう、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒヨドリ、オナガドリ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイバン、ハシボソカラス、ハシブトガラスダイサギ、コサギ、アオサギ、トビ、カワラバト(ドバト)
獣類
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ、ニホンザル
申請方法
下記書類を産業振興室農林担当に提出してください。(郵送提出可)
1.許可申請書
2.申請者(従事者)名簿(複数の者で許可申請を行う場合のみ)
3.捕獲依頼書(許可申請者が被依頼者の場合のみ)
4.被害状況調査(被害者が簡易捕獲器以外のわなを用いて捕獲する場合のみ)
5.捕獲実施計画書(被害者が簡易捕獲器以外のわなを用いて捕獲する場合のみ)
6.捕獲実施区域図(被害者が簡易捕獲器以外のわなを用いて捕獲する場合のみ)
7.本人確認書類(運転免許証等)の写し
8.写真等その他市長が特に必要と認める書類
(注意)生活環境汚染防止のため、被害者が簡易捕獲器を用いて、カワラバトやイタチ等の許可を申請する場合は4~6の書類は不要。
捕獲許可申請から捕獲までの流れ
- 書類準備
- 捕獲許可申請(郵送提出可)
- 審査(概ね1週間程度)
- 市より捕獲許可証発送(郵送により)
(注意)捕獲等は、捕獲許可証到着後に行ってください。
(注意)審査の結果、捕獲許可が不可となる場合もあります。
有害鳥獣捕獲許可事務取扱要領 (PDFファイル: 127.1KB)
提出先 〒594-8501
和泉市役所 産業振興室農林担当あて
郵送の場合は、上記郵便番号及び宛名のみの記載で到着します。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 農林担当
電話: 0725-99-8125(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2025年02月13日