設備等の導入を検討している中小企業者の方へ

更新日:2024年10月18日

「先端設備等導入計画」について

和泉市では、市内中小企業者の設備投資を促進し、労働生産性の向上を図るため、中小企業等経営強化法における「導入促進基本計画(PDFファイル:175.1KB)」を策定し、国の同意を得ました。

このことにより、和泉市内に事業所を有する中小企業者が、設備等を導入することにより労働生産性を一定程度向上させるために策定する「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。

 

1.認定を受けた事業者は、固定資産税(償却資産)の課税標準を以下のとおり軽減する税制面の支援を受けることができます。(詳細は後述)
注意 固定資産税(償却資産)の軽減を受けるためには、投資利益率が年平均5パーセント以上になると見込まれることについて、認定経営革新等支援機関から確認を受ける必要があります。

 

2.認定を受けた事業者は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会から債務保証に関する支援を受けることができます。
詳しくは、大阪信用保証協会にご相談ください。

 

制度の概要及び「先端設備等導入計画」策定にあたっての手引きは、中小企業庁ホームページでご覧いただけます。

認定を受けられる中小企業者

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する中小企業者で、和泉市内に事業所を有している中小企業者です。
 

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、(4)和泉市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
 

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
(1)計画期間 計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成する計画であること。
(2)労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

(3)先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備

ただし、太陽光発電設備及びその他再生可能エネルギー関連事業に供する設備については、人手不足の解消に直接結びつかないため、対象外とする。

(4)計画内容

1.和泉市の導入促進基本計画(PDFファイル:175.1KB)に適合するものであること。
2.先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの。
3.認定経営革新等支援機関において事前確認(後述)を行った計画であること。

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例に関する要件
要件 内容
対象者 次の1から3に当てはまる者で、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主
対象設備

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された次の1から4の設備

1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)

その他の要件 ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
特例措置 固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減。
さらに、賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減。
・令和6年3月31日までに取得した設備は5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備は4年間

 

先端設備等導入計画の認定申請について

必要書類

6.返信用封筒(レターパックライト)

提出方法

郵送又は産業振興室 商工観光担当窓口(市役所3階2番窓口)で受付します。
併せて、電子データ(先端設備等導入計画についてはWord、その他の書類についてはPDF)をメールで送付してください。

メール作成画面が開かない場合は、商工観光担当(0725-99-8123)にお問合せください。

書類の送り先
〒594-8501
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当 宛
「先端設備等導入計画に係る認定申請書類在中」と明記してください。

(注意)送信記録が確認できるため、「レターパックライト」等のご使用をお勧めします。

留意点

1.導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定及び認定が必要です。既に導入した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得日までに余裕を持って計画の策定及び申請をしてください。

2.申請書類に不備等がない場合、概ね2週間程度で認定書を発行します。
 

認定経営革新等支援機関による「先端設備等導入計画」の事前確認について

「先端設備等導入計画」の認定申請に先立ち、認定経営革新等支援機関に依頼の上、計画の事前確認を受けてください。

認定計画革新等支援機関は、中小企業庁「認定経営革新等支援機関検索システム」でお探しいただけます。

認定経営革新等支援機関による投資計画の確認について

固定資産税(償却資産)の課税標準について3年間にわたり2分の1の軽減を受けるためには、投資利益率が年平均5パーセント以上になると見込まれることについて、認定経営革新等支援機関から確認を受ける必要があります。

「先端設備等導入計画」の認定申請に先立ち、認定経営革新等支援機関に依頼の上、投資計画に関する「確認書」の発行を受けてください。

認定計画革新等支援機関は、中小企業庁「認定経営革新等支援機関検索システム」でお探しいただけます。

賃上げ方針の表明について

固定資産税(償却資産)の課税標準について以下の期間にわたり3分の1の軽減を受けるためには、投資利益率の要件(年平均5パーセント以上)を満たすことに加え、賃上げ方針(雇用者給与等支給額の増加率1.5パーセント以上)を従業員に表明する必要があります。
・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

「先端設備等導入計画」の認定申請時に、認定申請書内に賃上げ方針を従業員へ表明した旨を記載するとともに、「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を添付してください。

注意 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは、新規申請時のみです。
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。設備の追加等により計画に変更が生じる際に賃上げ方針を計画内に位置付けようと場合は、変更申請ではなく、追加する設備についての計画の認定申請を新規で行う必要があります。

認定を受けた計画の変更申請について

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定申請が必要です。
なお、令和5年3月31日までに「先端設備等導入計画」の申請をしており、令和5年4月1日以降に設備を追加導入して税制支援を受ける場合は、変更ではなく新規でのお手続が必要です。

必要書類

認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正して作成してください。変更や追加した部分については、変更箇所が分かりやすいよう下線を引いてください。

4.返信用封筒(レターパックライト)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工観光担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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