設備等の導入を検討している中小企業者の方へ

更新日:2025年06月03日

「先端設備等導入計画」について

中小企業等経営強化法第49条第4項の規定に基づき、国の同意を得た導入促進基本計画を公表します。

導入促進基本計画(令和7年4月1日~)(PDFファイル:242.5KB)

 

令和7年度税制改正に伴い、令和7年4月1日より、中小企業等が作成する中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の認定に係る内容等が改定となりました。

新制度では、令和9年3月31日までに受けた認定に基づき、同日までに導入する設備が税制支援措置及び金融支援措置の対象となります。

(注釈)令和7年4月1日より賃上げ方針の表明が必須となりました。「従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面」を必ずご提出ください。

(注釈)令和7年3月31日以前に従前の制度による先端設備等導入計画の認定を受けている事業者様(税制支援を活用し、1.5%以上の賃上げ方針を表明している場合)におかれましては、先端設備等導入計画の変更に係る認定が必要となります。

詳細は下記フローチャートをご確認ください。

フローチャート

認定を受けるには

対象者(中小企業者等)

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる事業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する中小企業者で、先端設備等導入計画の認定(労働生産性3%以上向上、市町村計画に合致)を受けた和泉市内に事業所を有している中小企業者です。

(注釈)同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人、及び2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象とはなりません。

(注釈)医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人は本法の対象外です。

中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注釈)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画「先端設備等導入計画」を策定し、和泉市の「導入促進基本計画」に適合する場合に認定を受けることができます。
 

先端設備等導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年、5年のいずれかの期間で目標を達成する計画であること。
労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

投資利益率

年平均の投資利益率5%以上となることが見込めること

年平均の投資利益率
(営業利益+減価償却費)の増加額/設備投資額

先端設備等の種類
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 取得価格は1台・1基または1組・1式の価格です。
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込めることについて認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な次の1から4の設備(中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める設備)。

1.機械装置(160万円以上)
2.測定工具及び検査工具(30万円以上)
3.器具備品(30万円以上)
4.建物附属設備(60万円以上)

太陽光発電設備及びその他再生可能エネルギー関連事業に供する設備については、人手不足の解消に直接結びつかないため、対象外とする。

認定に伴う中小企業者への支援

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、一定の要件を満たす場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

詳しくは下記をご確認ください。

資金調達の支援

認定計画の実行にあたっての資金調達について、信用保証協会の追加保証や保証枠の拡大を受けられる場合があります。詳しくは下記をご確認ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

導入する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定及び認定が必要です。既に導入した設備を対象とする計画は認定できませんので、取得日までに余裕を持って計画の策定及び申請をしてください。

賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請書類

【添付図書】

(注釈)申請時に別途従業員へ賃上げ表明し、従業員が表明を受けたことを証する書類を添付してください。

(2)経営革新等支援機関による先端設備等導入計画に係る事前確認書

(3)経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書(別添・別紙を含む)

(注釈)所有権移転外リース(ファイナンスリース)の場合で、リース会社が固定資産税を納付する場合は、リース契約見積書及び(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写しを添付してください。

認定後、変更が生じた場合

(注釈)認定を受けた「先端設備等導入計画」を修正して作成してください。変更や追加した部分については、変更箇所が分かりやすいよう下線を引いてください。

【添付図書】

(1)経営革新等支援機関による先端設備等導入変更計画に係る事前確認書

(2)経営革新等支援機関による投資計画に係る事前確認書

(参考)詳しくは認定経営革新等支援機関にてご確認ください。

提出方法及び提出先

  1. 電子データ(先端設備等導入計画についてはWord、その他の書類についてはPDF)を事前にメールで提出してください。(商工来訪促進担当 先端設備等担当宛)
  2. メールで提出された資料を商工来訪促進担当で確認します。
  3. 確認後、商工来訪促進担当より連絡しますので、連絡を受けてから紙媒体を郵送又は産業振興室 商工来訪促進担当窓口(市役所3階2番窓口)へ提出してください。

書類の送り先(上記「3」郵送の場合)
〒594-8501
和泉市 産業振興室 商工来訪促進担当 宛
「先端設備等導入計画に係る認定申請書類在中」と明記してください。

郵送での認定書受領をご希望の際は、返信用封筒(レターパックライト等)をご用意ください。

参考情報

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 産業振興室 商工来訪促進担当
電話: 0725-99-8123(直通)
ファックス:0725-45-9352
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