先端設備等導入計画に基づき取得した機械設備等に係る特例措置について

更新日:2025年06月03日

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者が、一定の要件を満たす場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

また、特例の適用には「先端設備等導入計画」の認定が必要です。先端設備等導入計画の申請手続きについては産業振興室商工来訪促進担当までお問い合わせください。(下記リンク参照)

 

→設備等の導入を検討している中小企業者の方へ

 

令和7年度税制改正に伴い、以下のとおり要件等が改正されましたので、内容をご確認のうえ申告してください。

改正後の令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得した設備については、賃上げ表明が必須となりました。

適用要件
  改正前 改正後
取得期間 令和5年4月1日から令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで
対象者 次の1から3に当てはまる者で、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)。
1.資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
2.資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人
3.常時使用する従業員数が1000人以下の個人事業主

以下のいずれかに該当する法人は固定資産税の特例措置の対象外です。
・同一の大規模法人(資本もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超えの法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率が年平均5パーセント以上の投資計画に記載された次の1から4の設備

1.機械装置
(取得価格 160万円以上)
2.測定工具及び検査工具
(取得価格 30万円以上)
3.器具及び備品
  (取得価格 30万円以上)
4.建物附属設備(償却資産に該当するもの)
(取得価格 60万円以上)
その他要件 ・商品の生産もしくは販売又は役務の提供の用に直接供されるものであること
・中古資産でないこと
・先端設備等導入計画に記載された資産であること
・先端設備等導入計画の認定後に取得したもの
特例措置 対象資産を取得した年の翌年度分から固定資産税の課税標準を軽減します。
1.【賃上げ表明無し】
課税標準を2分の1に軽減 (3年間)

2.【1.5%以上の賃上げ表明有り】
(1)令和6年3月31日までに取得した設備等
⇒課税標準を3分の1に軽減 (5年間)
(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日までに取得した設備等
⇒課税標準を3分の1に軽減 (4年間)
1.【1.5%以上の賃上げ表明有り】
令和9年3月31日までに取得した設備等
⇒課税標準を2分の1に軽減 (3年間)

2.【3.0%以上の賃上げ表明有り】
令和9年3月31日までに取得した設備等
⇒課税標準を4分の1に軽減 (5年間)
申告に必要な書類 以下の書類を提出してください。
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
2.先端設備等導入計画に係る認定書の写し
3.認定経営革新等支援機関による事前確認書の写し
4.先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
5.リース契約書の写し
6.公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

5及び6に関しては、ファイナンス・リースに関してリース会社が申請を行う場合にのみ必要となる書類です。
7に関しては、賃上げ方針を表明した場合にのみ必要となる書類です。

その他、詳細については、税務室資産税担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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