資源物の持ち去り行為は禁止です!(令和8年4月1日施行)

更新日:2026年04月17日

ごみ置き場等に排出された資源物の持ち去り行為は、地域のリサイクル活動を妨げるだけでなく、市の歳入減少にもつながる大きな問題です。

和泉市では、適正なリサイクル推進のため、「和泉市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例」を改正し、令和8年4月1日から施行しました

 1. 禁止行為

和泉市の排出ルールに基づき排出された紙類、缶・ビン類等の資源物を、「市」及び「市から受託した者」並びに「住民団体から集団回収を受託した者」以外の者が収集・運搬することは禁止となります。

禁止の対象となる資源物

・紙類(新聞、雑誌、段ボールなど)

・缶・ビン類

・その他再資源化の対象となるもの

注釈:ご家庭や町会・自治会等から排出されたものが対象です。

2. 持ち去り行為(禁止行為)を行った者への対応

持ち去り行為を行った者に対し、市は以下の措置を講じることができます。

1.注意・指導および禁止命令:その行為を止めるよう指導し、禁止命令を出します。

2.氏名等の公表:禁止命令を受けてもなお違反行為を続ける者に対しては、その内容および氏名又は名称を公表することができます。

3. 市民のみなさまにお願いしたいこと

持ち去り行為が行われにくい環境作りのため、以下の点にご協力をお願いします。

・排出は「当日の朝」に

前日の夜に排出すると持ち去りが発生しやすくなるほか、深夜・早朝の作業音による騒音の原因にもなります。可能な限り、回収日当日の朝に出してください。

・集団回収の推進

こども会・自治会・管理組合等の団体が自主的に行う「集団回収(再資源化事業推進奨励金)」を推進しています。

・意思表示の明記

集団回収のごみ置き場には、実施団体のものであることを明記することで、一定の抑止効果が期待できます。

 

4. 持ち去り行為を見かけたら

 

行為者に対して無理に制止しようとせず、以下の情報を環境政策室までお知らせください。

・情報提供いただきたい内容日時、場所、車のナンバー、持ち去られた物など

よくある質問(FAQ)

 

Q1:なぜ資源物の持ち去りを禁止する必要があるのですか?

A1:地域のリサイクル活動を阻害するだけでなく、市が収集すべき有価物(資源)が持ち去られることで、適正なリサイクルが阻害されるだけでなく歳入が減少してしまうためです。

Q2:持ち去り行為を見かけた場合、どうすればいいのですか?

A2:日時・場所・車のナンバー・持ち去った物など、確認された内容について、環境政策室生活環境担当まで情報提供のご協力をお願いします。

Q3:資源物を正しく出す方法は?

A3:資源物は指定された日時に排出願います。ルールに適さない排出は、持ち去り行為を助長する原因にもなります。なお、集団回収の場合、こども会や自治会等の指示に従って排出願います。

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この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 生活環境担当
電話: 0725-99-8122(直通)
ファックス:0725-45-9352
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