後期高齢者医療制度

更新日:2024年04月01日

平成20年4月から「老人保健制度」にかわり、新たに「後期高齢者医療制度」が始まりました。後期高齢者医療制度に加入すると、それまで加入していた国民健康保険などの各医療保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付等を受けることになります。

対象となる方(被保険者)

大阪府内にお住まいで、次の要件に該当する方(生活保護受給者等は対象となりません。)

  • 75歳以上のすべての方(誕生日当日から)
  • 65歳以上75歳未満の方で大阪府後期高齢者医療広域連合が一定の障がいがあると認めた方(認定日から)

被保険者証

被保険者証は、届出のご住所へ簡易書留(転送不要)で郵送します。自己負担割合や有効期限等が記載されていますのでご確認ください。

・毎年新しい被保険者証を7月中旬~下旬に送付します。

・75歳になる方には、誕生日の前月に送付します。(誕生日当日から使用できます。)

・年度の途中に自己負担割合や住所等に変更があった場合は、変更が確認でき次第、新たな被保険者証を送付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局については、順次増えつつあります。詳しくはこちらをご覧ください。

医療機関等の窓口での自己負担割合

医療機関窓口での自己負担割合は、一般の方は1割、一定以上の所得がある方は2割、現役並み所得者は3割となります。くわしくは下図及びリンク先のリーフレットをご確認ください。

自己負担割合判定フローチャート

入院や高額な診療・調剤の予定がある方へ

本人や同世帯の方の所得・収入等により、「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行できる場合があります。詳しくは、お問い合わせください。

申請書ダウンロード

各種申請や届出の受付等の窓口業務は、市町村(和泉市)が行います。

申請書を事前にご準備される場合は、以下のページでダウンロードできます。

後期高齢者医療制度の限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証や療養費等の申請について、郵送での申請受付も可能です。

詳しくはお問い合わせください。

 

保険料

被保険者一人ひとりに対して保険料を算定します。保険料率及び賦課限度額は、国の算定基準に基づき大阪府後期高齢者医療広域連合の条例で定めています。

 

保険料の算定方法についてはこちらをご覧ください。

保険料の納付方法が「特別徴収(年金天引き)」の方は「口座振替」に選択できます

後期高齢者医療制度の保険料を特別徴収(年金天引き)により納付していただいている方で、口座振替での納付を希望される方は、お申し出により納付方法を口座振替に変更できます。
(いずれもお支払いいただく年間の保険料総額は変わりません。)

  • 特別徴収の中止時期は、申出をされた時期によって決まります。

ご注意いただきたいこと

  • お手続きには「後期高齢者医療保険料納付方法変更申請書」及び「口座振替依頼書」の提出が必要ですので、(1)振替口座の預貯金通帳、(2)通帳のお届け印、(3)後期高齢者医療制度の保険証をご持参ください。
  • 納付方法を変更された場合、その社会保険料控除は、口座振替により納付された方に適用されます。このことにより、世帯全体の所得税や住民税の負担額が変わる場合がありますので、十分ご注意ください。
  • お申し出を希望される場合は、過去の保険料の納め忘れにご注意ください。
    なお、口座振替による保険料の納付に変更された場合で、保険料が滞納となり、督促にも応じず、特別な事情が認められない場合は、特別徴収(年金天引き)となります。
  • すでに、申請されている方や、引き続き年金からの納付を希望される方につきましては、お手続きは不要です。

保険料の納付について

引き続き特別徴収(年金天引き)により、納付していただく方

 保険料額(年額)が7月に決定されるため、4月・6月・8月の特別徴収額は、暫定的に2月の特別徴収額と同額を納付していただくことになります。
 そのため、特別徴収を継続される場合は、仮徴収額通知書を送付いたしませんので、ご了承ください。

例:本年度6期分(2月)の特別徴収額が7,900円の場合
年度(月) 特別徴収額
本年度 6期(2月) 7,900円
翌年度 1期(4月) 7,900円
翌年度 2期(6月) 7,900円
翌年度 3期(8月) 7,900円
翌年度 4期(10月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 5期(12月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 6期(2月) 本算定(7月中旬)で決定

お申し出により、口座振替により、納付していただく方

7月の本算定で決定した保険料額(年間)を、7月以降翌年3月までの9期で、口座振替により、納付していただくことになります。

例:特別徴収から普通徴収(口座振替)に変更の場合
年度(月) 特別徴収額
本年度 6期(2月・3月) 7,900円
翌年度 (4月・5月・6月) 口座振替なし
翌年度 1期(7月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 2期(8月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 3期(9月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 4期(10月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 5期(11月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 6期(12月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 7期(1月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 8期(2月) 本算定(7月中旬)で決定
翌年度 9期(3月) 本算定(7月中旬)で決定

口座振替について

  • 振替日は毎月月末です。ただし、金融機関等の休業日の場合は、翌営業日となります。
  • 預金残高不足等で口座振替ができなかった場合は、当該分の納付書を送付しますので納付指定期限までに金融機関等で納付してください。
口座振替案内

コンビニエンスストアでの納付について

コンビニエンスストア対応のバーコードが印字された納付書で、市が指定する全国のコンビニエンスストアで曜日や時間を気にせずに保険料を納付いただけます。
ただし、納期限の過ぎたものや金額訂正したもの、バーコードの無いものや読み取れないものはお取り扱いできません。詳しくは、納付書裏面に記載の「納付場所」をご覧ください。

スマホアプリでの納付について

スマートフォンアプリで、納付書のバーコードを読み取ることにより、いつでもどこでも納付することができます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 

納付証明書の送付について

後期高齢者医療保険料額納付証明書(1月1日から12月31日の間に納めた後期高齢者医療保険料の額)を翌年の1月下旬に送付します。

確定申告等にご利用いただけます。

年末調整等、発送日以前に納付証明書が必要な場合は、下記までお問い合わせください。

運営主体

後期高齢者医療制度の運営は、大阪府内のすべての市町村が加入する「大阪府後期高齢者医療広域連合」が行います。

詳しくは、大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

(制度の概要、保険料の計算方法、給付の内容、健康診査や人間ドック等、詳細が確認できます。)

健康診査について

健康診査の受診を希望される方は、事前に受診希望の実施登録医療機関へ、実施状況も含めてお問合せをしていただくようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市  市民生活部 保険年金室 年金・高齢者医療担当
電話:
高齢者医療 0725-99-8127(直通)
ファックス:0725-45-9352
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