出生届
出生届の用紙はどこでもらえますか
ご出産された病院・診療所・助産所でお受け取りください。
出生届の用紙の右側は医師・助産師が記入する出生証明書となっています。そのため、医師・助産師が出生証明書を記入したあと、出生届が渡されます。
用紙の左側を記入してから市区町村へ届出をしてください。
注意:用紙の右側に空欄があったとしても何も記入しないでください。
出生届を提出するときには何が必要ですか
出生届(出生証明書)
母子健康手帳
届出人の印鑑
なお、ご住所が和泉市の場合、和泉市役所で手当などの手続きが必要となります。手続きの方法や必要なものについては、下記の記事をごらんください。
注意:お子様の健康保険について、国民健康保険に加入される場合は14日以内にお手続きが必要となります。社会保険などの扶養に入られる場合は市での手続きは不要です。
どこに提出すればいいですか、土曜日や日曜日に提出はできますか
和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、または和泉シティプラザ出張所の窓口で届出をしてください。
土曜日や日曜日に和泉市役所本庁で用紙を提出する事ができます。和泉シティプラザ出張所では提出できません。平日の開庁時間外や土曜日・日曜日・祝日に届出をする場合の詳細については下記の記事をご覧ください。
出生届の届出人にはだれがなるのですか
原則として生まれたお子様の父か母が届出人となります。
お子様が出生する前に父母が離婚している場合や、お子様の父母が婚姻していない場合には母が届出人となります。
いつまでに届出する必要がありますか
生まれた日を含めて14日以内です。(国外で出生した場合は3か月以内です)
14日目が土曜日・日曜日・祝日の場合、翌開庁日が届出期限の最終日になります。
生まれた子の父母が市役所に行くことができない場合はどうすればいいですか
代理の方が出生届を持参して、窓口に提出することができます。
ただし、その場合でも出生届の『届出人欄』には必ず父または母が署名してください。
子どもの名に使用できる文字に制限はありますか
お子様の名に使える文字は常用漢字、人名用漢字(戸籍法施行規則別表第二に掲げる漢字)、平仮名及び片仮名(変体仮名を除く)です。記号、アルファベットは使用できません。
くわしくは、平日(午前9時から午後5時まで)市役所市民室の1番窓口で直接ご確認ください。(電話でのご相談は下記戸籍グループまで。)
なお、お子様の名に使える漢字については、こちらでご確認ください。
嫡出推定の制度が見直されました
民法等の改正(令和6年4月1日施行)により嫡出推定制度が見直されました。
改正後は離婚後300日以内に生まれた子でも、母が前夫以外の男性と婚姻していれば、子は再婚後の夫の子と推定され、再婚後の夫を父として出生の届出をすることができます。
詳しくは法務省のHPをご覧いただくか、窓口にてご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
メールフォームでのお問い合わせ
更新日:2024年04月01日