婚姻届
事前審査で届出がスムーズになります
大安・天赦日等の記念日にしやすい日及び夜間・休日受付の窓口で届出する場合は特に届出審査に時間を要することが多くあります。届出日よりも前に市役所の開庁時間内に事前審査を行わせていただくと、当日の受理がスムーズです。
事前審査時に必要な書類
・婚姻届(本籍地などは事前に確認をお願いします)
・本人確認書類
新婚世帯を支援します
和泉市で親元近居される新婚世帯に、最大30万円の補助が得られます。
詳しくは、下記リンク先、または市長公室いずみアピール担当(99-8101)まで。
婚姻届の用紙はどこでもらえますか
和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、和泉シティプラザ出張所の窓口でお渡ししています。
婚姻届を提出するときには何が必要ですか
- 婚姻届(証人2名の署名が必要です)
- 本人確認書類
- 本人確認書類については下記の記事をご覧ください。
どこに提出すればいいですか、土曜日や日曜日に提出はできますか
和泉市役所本庁の市民室市民担当(市役所1階)、または和泉シティプラザ出張所の窓口で届出をしてください。
土曜日や日曜日に和泉市役所本庁で用紙を提出する事ができます。和泉シティプラザ出張所では提出できません。平日の開庁時間外や土曜日・日曜日・祝日に届出をする場合の詳細については下記の記事をご覧ください。
未成年者でも婚姻はできますか
民法改正(令和4年4月1日施行)により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳に変更となりました。男女ともに成年年齢である18歳に達していない場合(未成年)は、婚姻することはできません。
再婚禁止期間はありますか
民法等の改正(令和6年4月1日施行)により女性の再婚禁止期間が廃止されました。
こちらは令和6年4月1日以降にされる婚姻に適用されます。
証人はだれがなるのですか
成年に達していて、婚姻する方双方の婚姻の意思を確認できる方でしたら、どなたでも証人になる事ができます。ご友人やご両親でもかまいません。
注意:外国籍の方の場合、その方の本国の法律で成年に達していて、日本国内に住民登録があることが必要です。
「夫婦の新しい本籍」とは何ですか。どこにすればいいですか
親の戸籍に在籍している方がご自身の姓で婚姻する場合、夫婦で新しい戸籍をつくる事になります。その際に、戸籍をどこにおくか(本籍をどこにするか)を婚姻届の中に書いていただきます。
本籍は住所とは関係なく、日本国内であれば住んでいない所にもおくことができます。
ご夫婦でお話し合いの上、決めてください。
ただし、土地台帳に存在しない地番を本籍とすることはできません。
また、住居表示されている住所に合わせる場合、末尾の住居番号や部屋番号は省略されます。
婚姻届の提出と同時に和泉市に住所を変更しますが、住所の欄にはどこの住所を書けばいいですか
婚姻届の提出と同時に和泉市に転入届(他の市から和泉市に引越し)をする場合、新しく住む和泉市の住所を届書に書いてください。
転入届に必要なものについては、下記のリンク先をご覧ください
注意:土日や開庁時間外に届書を提出される場合は、同時に住所の変更は行えないのでご注意ください。
婚姻届を提出した後、新しい夫婦の戸籍謄本はすぐに発行してもらえますか
婚姻後の夫婦の本籍が和泉市の場合、婚姻事項が記載された戸籍謄本の発行には提出日から約1週間かかります。
また、婚姻後の夫婦の本籍が和泉市以外の市区町村の場合、本籍地の市区町村役場で戸籍謄本が発行できるようになるには10日~約2週間かかります。
婚姻届出時に記念撮影はできますか
市役所本庁、和泉シティプラザ出張所では、記念撮影ができる記念ボードと撮影ブースをそれぞれ用意しております。
ご利用の際はお声がけください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 戸籍グループ
電話: 0725-99-8119(直通)
ファックス:0725-40-2306
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更新日:2024年04月01日