戸籍の附票の写し
戸籍の附票とは
本籍地の市町村において、戸籍の原本と一緒に保管されている書類で、その戸籍が編成されてから(またはその戸籍に入籍して)現在にいたるまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の在籍者の住所の変遷が記録されています。
在籍者全員が転籍や婚姻、死亡などにより戸籍から抜け、戸籍が除籍された場合に、その「戸籍の附票」は、「戸籍の附票の除票」となります。
また、法律の改正等により戸籍が改製されると、その「戸籍の附票」は「戸籍の附票の改正原附票」となります。
証明書の種類
- 全員の写し・・・同戸籍に属する人全員について証明します。
- 一部の写し・・・戸籍に属する人のうち、一部の人について証明します。(2名以上の連名も可能です)
申請の際の注意点
・戸籍の附票の写しは、本籍地の市町村で請求してください。
・法改正に伴い、令和3年10月より、戸籍の附票の「本籍・筆頭者」及び「在外選挙登録地」の記載が原則省略されます。記載が必要な場合は、申請の際に必ずその旨をお伝えください。
なお、戸籍の附票の申請は、和泉市役所市民室・和泉シティプラザ出張所で行うことができます。
郵送で請求することもできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は、電子申請もご利用いただけます。
和泉市の場合
平成14年9月14日に戸籍電算化により、改製しています。
改製以降(現在)の、戸籍の附票の住所が記載されたものと、改製前の戸籍の附票の2種類があります。住所の記載がどこからどこまで必要かを具体的に記載してください。
転籍などで市をまたいで本籍を変更している場合、転籍の時点からの住所しか記載されません。現在の附票の写しで、証明を必要とする住所までさかのぼれない場合には、転籍前の、戸籍の附票の除票を取ることになります。(戸籍の附票の除票には保管期間がありますので、あらかじめ対象の市町村にお問い合わせください。)
結婚などで、親の戸籍から、夫婦の戸籍を編成した場合も同様です。結婚後の戸籍の附票には、婚姻届を出した時点以降の住所の記載となります。結婚前の住所にさかのぼって証明が必要な場合は、親の戸籍の附票をとることになります。
保管期間について
住民基本台帳法施行令の一部改正(令和元年6月20日施行)により、戸籍の附票の除票の保管期間が150年間に変更になりましたが、法改正前に保管期間が経過したものについては、交付することはできません。
和泉市では、平成14年9月14日の改製前に除籍となりました附票については、交付することができませんので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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更新日:2022年01月11日