住民票の写し
住民票に記載されているおもなことがら
記載事項 | 住民票の写しへの記載事項 |
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基本4情報です。省略はできません。 |
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使用目的によりこれらの記載が必要になる場合があります。申請書に必要項目を記載してください。 特に請求のない場合、各欄に「省略」と記載されます。 |
- 注意1:「住民票コード」は原則省略します。住民票コードを確認したい場合は、「住民票コード確認書」を交付します。(無料)本人確認書類をお持ちの上、窓口にお申し出ください。本人もしくは同一世帯以外の方の場合、委任状が必要で、確認書は本人あて郵送となります。(郵送料は負担していただきます。)
- 注意2:「個人番号」も原則省略します。番号法に定めのある手続きで番号確認のために、個人番号記載の住民票が特に必要な場合はお申し出ください。本人もしくは同一世帯人以外の代理人が、委任状により申請する場合、住民票は本人あて郵送となります。(郵送料は負担していただきます。)第三者からや弁護士等の職務上請求には応じられません。
証明書の種類
- 世帯全員の写し・・・同世帯に属する人全員について証明します。
- 世帯の一部の写し・・・世帯に属する人のうち、一部の人についてのみ証明します。(二名以上の一部も可能です。)
申請の際の注意
- 本人もしくは同一世帯人以外の方が代理人として申請する場合は、原則委任状が必要です。また、必要に応じて疎明資料の提示・提出を求める場合があります。
平成15年4月1日から、パスポート申請には、原則として、住民票の写しの添付が不要となりました。(戸籍抄本は従来どおり必要です。)
住民票の写しは、住民登録している市町村(住所地市町村)で請求してください。
和泉市で住民登録をしている人は、市役所市民室市民担当・和泉シティプラザ出張所で申請してください。
郵送で請求することもできます。
マイナンバーカードをお持ちの方は電子申請もご利用いただけます。
取り扱い業務 (カッコ内は請求可能な人)
- 住民票の写し(本人もしくは同一世帯員)
- 住民票記載事項証明(本人もしくは同一世帯人)
- 戸籍謄本・抄本・戸籍の附票(和泉市に戸籍のある本人もしくは同一戸籍内の人)
- 公的年金現況届[無料]
住民票広域交付
住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービス開始により、住所地市町村以外でも住民票の写しを取ることができます。
記載項目と使用目的
住民票の写しは、使用目的によって、日本人住民の場合、「本籍・筆頭者」・「世帯主氏名・続柄」を、
外国人住民の場合は、「世帯主氏名・続柄」「国籍・地域」「法第30条の45規定区分(在留資格等)」「通称の記載・削除に関する事項」を記載したものが必要になります。
下表は日本人住民の例ですが、特に記載する必要があるかどうか提出先に確認のうえ請求してください。
使用目的 | 本籍・筆頭者 | 続柄・世帯主 |
---|---|---|
運転免許証 | 必要 | 不要 |
公的年金 | 不要 | 必要 |
登記(不動産) | 不要 | 不要 |
相続・相続登記 | 必要 | 必要 |
保険 | 不要 | 必要 |
扶養手当 | 不要 | 必要 |
児童手当 | 不要 | 必要 |
車庫証明 | 不要 | 不要 |
資格試験 | 必要 | 不要 |
融資 | 不要 | 不要 |
住民基本台帳ネットワークシステム第2次サービス
住民票の写しの広域交付
申請できる人
本人または同一世帯の人。外国人住民の方も申請できます。
代理申請はできません。
申請場所
全国の市区町村
注意:住基ネット業務端末が設置されていない場所や住基ネットに接続していない市区町村では申請できません。
申請の方法
本人または同じ世帯に属する人が、下記のものを持参して来庁してください。
- 住民基本台帳カードもしくは個人番号カード・運転免許証・パスポート・特別永住者証明書など官公庁が発行した写真入りの身分証明書
- 認め印
注1:住基カードを持参する場合は、暗証番号の入力が必要です。
注2:同一世帯の人の住基カードでも使用できます。但し、暗証番号の入力が必要です。
交付される住民票の写し
戸籍の表示が記載されません。
前住所や住所を定めた年月日が記載されません。
交付手数料
手数料は、交付する市区町村の手数料条例で定められていますので、交付を受ける場所によって手数料が異なります。和泉市で交付する場合は、和泉市の住民票手数料に準じます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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更新日:2022年12月06日