法人市民税について
申請書・申告書のダウンロード
下記のページより以下の書類をダウンロードできます。
- 法人等の設立・開設・異動申告書
- 法人市民税納付書
法人市民税
法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等にかかる税金で、事務所、事業所又は寮等があれば負担していただく均等割と、国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割とがあります。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税額 |
---|---|
市内に事務所又は事業所がある法人(法人格のない社団等で収益事業を行うものを含む) | 均等割と法人税割 |
市内に寮等がある法人で、その市内に事務所又は事業所がない法人 | 均等割 |
市内に事務所又は事業所があり、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課税される個人 | 法人税割 |
税率
均等割
法人の所得の有無に関係なく、法人の資本金等の額と市内の従業者数に応じて次表のとおりとなります。
「資本金等の額」と「資本金に資本準備金を加えた額」のいずれか大きい額 | 従業者数の合計数と均等割の税率(年額) |
---|---|
50億円を超える法人 | 50人超:3,600,000円 50人以下:492,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超:2,100,000円 50人以下:492,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 | 50人超:480,000円 50人以下:192,000円 |
1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人超:180,000円 50人以下:156,000円 |
1千万円以下の法人 | 50人超:144,000円 50人以下:60,000円 |
上記以外の法人(公共法人等) | 60,000円 |
注記
- 平成27年3月31日以前に開始される事業年度については、「資本金等の額」となります。
- 「従業者数」とは、市内の事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数。
- 資本金等の額及び従業者数の合計数は、課税標準の算定期間の末日で判定します。
法人税割
課税標準となる法人税額×税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | |
---|---|---|---|
法人税割の税率 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
申告と納税の方法
法人市民税は、納税通知書を受け取って納税する制度ではなく、事業年度が終了した後、一定期間内に納税義務者が納付すべき税額を計算して申告し、申告した税額を納めていただく申告納付の制度をとっています。
事業年度 | 申告区分 | 申告期限 | 納付税額 |
---|---|---|---|
6か月 | 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額 |
1年 | 中間(予定)申告 | 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人、及び市内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。 |
次の1又は2の額
1.予定申告 法人税割額:前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 2.仮決算にもとづく中間申告 法人税割額:当該事業年度開始の日から6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額 |
1年 | 確定申告 | 事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内 | 均等割額と法人税割額の合計額。 ただし、当該事業年度の中間(予定)申告を行っている場合には、それらの額を差し引きます。 |
大法人の電子申告義務化について
平成30年度税制改正により、令和2年4月1日以後に開始する事業年度について、大法人の法人市民税の申告は電子申告(eLTAX)により提出しなければならないとされました。
対象税目(市税):法人市民税
対象となる法人:次の(1)および(2)に掲げる法人
(1)事業年度開始の時において資本金の額等が1億円を超える内国法人
(2)相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日:令和2年4月1日以後に開始する事業年度から適用
対象書類:確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべき書類
【注意】
対象法人の申告が電子申告によってなされない場合、不申告として取扱うこととなるためご注意ください。
一般社団法人地方税電子化協議会リーフレット (PDFファイル: 524.8KB)
設立等の届出
和泉市内に法人等を設立又は事務所等を開設した場合は、2か月以内に「法人等の設立(開設・異動)申告書」を提出してください。<添付書類:商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、事業年度等が確認できる定款等の写し>
また、法人等の名称、所在地、代表者、資本金等の額等に変更があった場合も同様に提出してください。<添付書類:異動内容、異動年月日の証明となる書類>
法人等の設立(開設・異動)申告書 (PDFファイル: 99.0KB)
法人市民税納付書
法人市民税の納付書をダウンロードすることができます。
減免
減免の対象となる法人
和泉市税条例第23条第1項の規定により、収益事業を行っていない次の法人等について、減免を受けられる場合があります。
・地縁による団体
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けたもの
・特定非営利活動法人
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定するもの
・公共法人(地方税法第296条第1項第1号に掲げる法人を除く。)
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第5号に掲げるもの
・公益社団法人又は公益財団法人
法人税法第2条第6号に掲げるもの
・一般社団法人又は一般財団法人
非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人)に該当するもの
収益事業とは
収益事業とは、法人税法第2条第13号及び法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。
収益事業の判定基準は法人税(国税)の基準に準じますので収益事業に該当するかの確認は管轄の税務署にお問い合わせください。
税務署の指導により法人税の申告書を提出しなければならない法人は、その所得の有無に関わらず収益事業を行っている法人ということになりますので、法人市民税の減免の対象とはなりません。
≪法人税法施行令第5条に規定されている34種類の事業≫
1物品販売業 2不動産販売業 3金銭貸付業 4物品貸付業 5不動産貸付業
6製造業 7通信業 8運送業 9倉庫業 10請負業 11印刷業 12出版業
13写真業 14席貸業 15旅館業 16料理店業その他飲食店業 17周旋業
18代理業 19仲立業 20問屋業 21鉱業 22土石採取業 23浴場業 24理容業
25美容業 26興行業 27遊技所業 28遊覧所業 29医療保健業 30技芸教授業
31駐車場業 32信用保証業 33無体財産権提供業 34労働者派遣業
上記の法人等で法人市民税の減免を受けようとする場合は、法人市民税申告書の提出期限までに、申告書と併せて、本市所定様式「法人市民税減免申請書」と収益事業の有無が確認できる書類を税務室市民税担当に提出してください。
(注記)法人市民税申告書の提出期限は4月30日です(地方税法第321条の8第31項)。申告書の提出期限が土曜日、日曜日及び祝日にあたる場合は、その翌日が提出期限となります。
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更新日:2025年05月01日