令和6年度定額減税の実施について

更新日:2024年05月28日

デフレ完全脱却の総合経済対策のひとつで、賃金上昇が物価高に追いついていない市民のみなさまの負担を緩和するため、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人市・府民税(個人住民税)について定額減税が行われます。

定額減税に関するよくある質問についてはこちら。

対象者

令和6年度分の個人住民税の所得割納税義務者のうち、前年の合計所得が1,805万円以下の人(給与収入のみの場合,給与収入2,000万円以下)

注記:納税義務者本人が均等割のみ課税されている場合は対象になりません。

個人住民税の減税額

納税義務者の令和6年度分個人住民税の税額控除後の所得割額から以下の金額を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

本人 1万円
控除対象配偶者および扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

注記:控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く)については、令和7年度分の所得割の額から、1万円を控除する予定です。 

控除対象配偶者と同一生計配偶者については下のリンク先をご覧ください。

市税の用語集

定額減税の実施方法

個人住民税が給与から差し引かれる方(給与からの特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。

注記:定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

特別徴収

個人住民税を納付書や口座振替などで納付する方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収

個人住民税が公的年金から差し引かれる方(公的年金からの特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

年金特徴

ご注意ください

ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。

所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください

総務省の定額減税に関する情報はこちらをご覧ください

総務省の個人住民税における定額減税についてのホームページはこちら。<外部サイト>

個人住民税の定額減税に係るQ&A集
個人住民税における定額減税(リーフレット)

などが掲載されています。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置についてはこちらをご覧ください

減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房のホームページをご覧ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置について<外部サイト>

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 市民税担当
電話: 0725-99-8108(直通)
ファックス:0725-40-2308
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