住民基本台帳ネットワークシステム

更新日:2022年06月17日

住民基本台帳カードの新規発行・更新は、平成27年12月28日で終了しました。

平成28年1月からのマイナンバー制度施行にともない、住民基本台帳カードの新規発行・更新は平成27年12月28日で終了しました。平成28年1月以降は「個人番号カード」に移行します。

現在、有効な住民基本台帳カードをお持ちの場合は、マイナンバー制度が始まりましても、その住民基本台帳カードの有効期限(発行日から10年間で、住民基本台帳カードの表面に記載)まではご利用いただけます。

ただし、個人番号カードの交付申請をおこないますと、個人番号カード交付時に住民基本台帳カードはマイナンバーの通知カードとあわせて返納していただき、廃止となります。

また、住民基本台帳カードに搭載している公的個人認証サービスの「電子証明書」についても、その有効期限(発行日から3年間)まではご利用いただけます。ただし、有効期限の満了を迎えたり、お引越しなどで住所、氏名に変更があり失効した場合、住民基本台帳カードにあらたな電子証明書を発行することはできず、電子証明書が標準で搭載されている個人番号カードを取得していただくことになりますのでご留意ください。

和泉市では平成28年4月から個人番号カードを利用した住民票や印鑑証明書等のコンビニエンスストアでの交付サービスをおこなっていますが、住民基本台帳カードではこのサービスをご利用いただくことはできませんのでご了承ください。

住民票の写しの広域交付

今まで、住民票の写しが必要な人は、住民登録地の市町村でしか請求できませんでしたが、住民基本台帳ネットワークシステムを活用すると、住所地以外のどこの市町村でも、住民基本台帳カードもしくは個人番号カードを提示し、暗証番号を入力することで、本人や同一世帯の住民票の写し(「広域交付住民票」)の交付が受けられます。また、運転免許証やパスポートなど官公署発行の顔写真付きの免許証・許可証の提示でも交付が受けられます。

交付手数料は市町村により異なります。和泉市は1通300円です。ただし、住所地の市町村が発行するものとは様式が違い、本籍地や筆頭者名、住所の履歴が記載されたものは請求できません。これらの記載のある住民票の写しが必要な人は、住所地の市町村で請求してください。

転入届の特例

同一の世帯に属する者の全部又は一部が同時に転出をする場合であって、そのうちに住民基本台帳カードもしくは個人番号カード(届出時点で有効期間内であって、カード運用状況が運用中であるものに限る)の交付を受けている者が窓口もしくは郵送で転出届を行う場合は、転入届の特例が適用され(相当な理由がある場合を除く)転入地市区町村に転出証明書を提出することなく転入届(転入届出時に必ず住民基本台帳カードまたは個人番号カードが必要)をすることができます。ただし、転出をした日の翌日から起算して14日を超えて転出届があった場合には通常の転出届となり転出証明書に準ずる証明書を発行しますのでその証明書が転入地市区町村で必要となります。

尚、転入届の特例適用者は転出予定日から30日を経過した日、または転入をした日から14日を経過した日のいずれか早い日以後に転入届をする場合は転出証明書に準ずる証明書が転入地市区町村で必要となる場合がありますのでご注意ください。

↓通常の転出・転入届のご案内↓

保護対策

住民基本台帳ネットワークシステムでは、個人情報保護に関して、制度面、技術面及び運用面などあらゆる面で十分な対策を行っています。

  • 保有する情報(氏名、生年月日、性別、住所の4情報と住民票コード)や利用目的を法律で限定しており、行政機関が提供された情報を目的外に利用することを禁止しています。
  • 住民票コードは、利用が限定されており、民間部門が住民票コードを利用することは法律で禁止されています。また、行政機関が住民票コードを利用することも法律により具体的に限定しています。
  • 専用回線の利用やファイアウォールの設置により、住民基本台帳ネットワークへの外部からの侵入を防止しています。また、行政機関においては、操作者識別カードやパスワードによる厳格な確認を行い、正当なシステム操作者だけがコンピュータを操作できるようにしています。また、コンピュータの使用記録の保存、操作者へのセキュリティ研修などを実施し、内部の不正利用を防止しています。 

住民票コードの確認や変更

平成14年の住民基本台帳ネットワークシステム稼動の際、住民登録地の市町村から住民登録のある全ての者に対し住民票コードをはがき等により通知させていただいております。紛失等で不明な場合は、和泉市の住民基本台帳に記録されている者であれば和泉市役所市民室、シティプラザ出張所、各サービスセンターで確認することができます。確認される際は本人または同一世帯人が窓口に来られる方の本人確認書類と認印をお持ちください。
なお、住民票コードは本人又は法定代理人の請求により変更することも可能です。

注:住民票コードは電話で確認できません。

申請書のダウンロード

下記については申請書をダウンロードしてご利用いただけます。

公的個人認証サービス

電子申請に必要な「公的個人認証サービス」が開始されています。

自宅のパソコンから手軽に国や大阪府などの行政機関へ電子申請の手続が可能となるように「電子政府・電子自治体」をめざす取り組みが進められています。
こうした電子申請の手続きには、申請者が本人であることを公的に証明し、「なりすまし」や「情報の改ざん」等を防ぐために「電子証明書」が必要となります。
安全な電子申請を実現するため、確実な本人確認と情報改ざん防止が行える「公的個人認証サービス」が平成16年1月29日から開始されました。

申請できるのは

本市の住民基本台帳に登録された人で、「電子証明書」を希望する人です。
個人番号カードにはあらかじめ電子証明書が格納されているため、改めて申請して頂く必要はございません。ただし申請当初電子証明書を不要としていて、後に発行を希望される場合は、新たに申請が必要です。

発行手数料

電子証明書の発行手数料は、初回発行時は無料となりますが、個人番号カード紛失等による、カードの再発行時には200円の手数料が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
メールフォームでのお問い合わせ