代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、以下に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任することができます。
(注)窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する書類等をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前にご相談ください。
申請者本人が来庁できる場合はこちらをご確認ください。
該当する方について
カッコ内は申請者本人が来庁できない理由を証明する書類です。代理受け取りにおいて提示が必ず必要となります。
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成年被後見人:(登記事項証明書)
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被保佐人および被補助人:(登記事項証明書)
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中学生、小学生および未就学児:(本人確認書類で確認するため不要)
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高校生、高専生:(学生証、在学証明書)
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75歳以上の高齢者:(本人確認書類で確認するため不要)
(注)交付通知書裏面に外出困難である旨の記載が必要となります。
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長期入院者:(診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書)
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障がいのある者:(障害者手帳、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証)
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施設入所者:(入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書)
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要介護、要支援認定者:(介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長が作成する顔写真証明書)
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妊婦:(母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書、受診券)
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長期(国内外):出張者、長期に航行する船員など(勤務先が発行する辞令、出張命令など)
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海外に留学している者:(学生証、在学証明書)
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社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者:(公的な支援機関に相談していることを当該支援機関の職員が証する書類、公的な支援機関の職員および当該支援機関の長が作成する顔写真証明書)
(注)多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
お手続き
マイナンバーカード申請後、「マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書」(以下、交付通知書「はがき」)が申請者本人あてに送付されます。交付通知書に記載された受け取り窓口にご連絡ください。
マイナンバーカードを代理人が受け取る手続きの際に必要な書類や注意事項についてご案内します。
受け取りについて
場所:和泉市役所本館1階6番窓口
(注)和泉シティプラザ出張所では受け取りできません。
日時:平日の9時から17時15分まで
(注)平日の業務時間中に来庁することが困難な場合は、こちらをご確認ください。
必要書類について
(注)書類は「申請者本人が来庁できない理由を証明する資料」としての「査証」「留学先の学生証」を除き、すべて「原本」をお持ちください。
(注)有効期限が切れているものは取り扱いできませんのでご注意ください。
(注)代理人による受け取りの場合、暗証番号記載票はお渡しできません。
1.交付通知書(はがき)
裏面の本人及び代理人の氏名と住所、暗証番号記入欄に暗証番号を必ず記入の上、隠ぺいシールを貼り付けた状態でお持ちください。
2.通知カード(お持ちの方のみ)
受け取り時に回収させていただきます。
3.マイナンバーカード、住民基本台帳カード(以前からお持ちの方のみ)
受け取り時に回収させていただきます。
4.申請者本人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)
(1)本人確認書類一覧のAを2点
(2)本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ
(3)本人確認書類一覧のBを3点(うち顔写真付き1点以上)
(1)~(3)のいずれかをご持参ください。
(注)申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、「8.個人番号カード顔写真証明書」(B書類)をご確認ください。
5.代理人の本人確認書類(顔写真付きのもの必須)
(1)本人確認書類一覧のAを2点
(2)本人確認書類一覧のAとBをそれぞれ1点ずつ
(1)~(2)のどちらかをご持参ください。
(注)A書類の本人確認書類をお持ちでない場合、代理人としてマイナンバーカードを受け取りいただくことができません。
本人確認書類について
A書類とは
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)
- マイナンバーカード
- 住民基本台帳カード(顔写真あり)
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
B書類とは
発行元が官公署で「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 健康保険または介護保険の被保険者証
- 後期高齢者医療被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金証書
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 母子健康手帳
- 子ども医療費受給者証
- 障害福祉サービス受給者証
- 生活保護決定通知書
- 生活保護適用証明書
- 休日・夜間等診療依頼書
- 各種免状 ほか
発行元が官公署でない「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された次の書類
- 顔写真証明書(下記「8.個人番号カード顔写真証明書(申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合)」参照)
- 民間企業の社員証
- 学生証
- 学校名が記載された各種書類 ほか
6.申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
(注)上記、該当する方のカッコ内をご確認ください。
7.代理権を証する書類
法定代理人(親権者・成年後見人)
代理権が確認できる次の書類をご持参ください。
申請者本人が15歳未満の場合
日本国籍の方:戸籍全部事項証明書
(注)本籍地が和泉市内の方は不要です。
外国籍の方:出生証明書 および 訳文
申請者本人が成年被後見人の場合
成年後見登記事項証明書
法定代理人が選任した復代理人による受け取り
15歳未満及び成年被後見人については、原則申請者本人と法定代理人(親権者、成年後見人等)が同行し、マイナンバーカードを受け取ることとされています。しかし、法定代理人がやむを得ない理由(多忙等は含まない)により来庁することが困難な場合は、法定代理人が選任した復代理人にマイナンバーカードの受け取りを委任することができます。
復代理人が受け取りをする場合の持ち物については、こちら(PDFファイル:369.3KB)をご確認ください。
任意代理人
交付通知書(はがき)裏面の委任欄をご利用ください。
8.個人番号カード顔写真証明書(申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合)
以下に該当される方は、個人番号カード顔写真証明書(指定様式)に顔写真を貼付のうえ、施設等で証明していただくことにより、申請者本人の本人確認書類(顔写真付きB書類)としてお使いいただけます。
(注)申請者本人が顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、必ずご用意ください。
(注)個人番号カード顔写真証明書だけでは受け取りできません。別途、その他のB書類が2点必要です。
(注)貼付する顔写真は3ヵ月以内に撮影したものをご使用ください。
個人番号カード顔写真証明書の利用が可能な方
長期で入院している方 または 施設に入所している方
証明者:病院長 または 施設長
在宅で保健医療サービス または 福祉サービスを受けている方
証明者:介護支援専門員 および その介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている者
証明者:申請者について相談を受けている公的な支援機関の職員 および 当該支援機関の長
18歳未満の方 または 成年被後見人の方
証明者:法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
顔写真証明書(様式)
個人番号カード顔写真証明書(長期入院・施設入所の方用)(PDFファイル:39.8KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護を受けている方用)(PDFファイル:44.2KB)
個人番号カード顔写真証明書(社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方用)(PDFファイル:43.4KB)
注意事項
・交付通知書を紛失された場合は、交付通知書に代わる文書を「転送不要郵便」でお送りしますので、市民室マイナンバー担当までご連絡ください。
・郵便物の転送をかけていて、「転送不要郵便」がご自宅に届かない場合は、市民室マイナンバー担当までご連絡ください。
・有効期限が切れているものは、本人確認書類として取り扱いできませんのでご注意ください。
・代理人が本人確認書類(A書類)をお持ちでない場合は、代理人による受け取りはできませんので、ご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 市民グループ
電話: 0725-99-8117(直通)
ファックス:0725-40-2306(送信間違いにご注意ください)
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更新日:2024年07月12日