資産税担当からのご案内

更新日:2024年04月01日

固定資産税

毎年1月1日に、固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税

毎年1月1日に、都市計画法による都市計画区域のうち原則として市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
また、都市計画税は、目的税で、その収入は都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てられます。
なお、都市計画税は固定資産税と合わせて納付していただいております。市役所から送付する[固定資産税・都市計画税納税通知書]に記載されている年税額は、固定資産税と都市計画税の合算額です。

納税義務者

毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人をいいます。
所有している人とは、それぞれ、次のとおりに登記または登録されている人をいいます。

  • 土地:登記簿または土地補充課税台帳
  • 家屋:登記簿または家屋補充課税台帳
  • 償却資産:償却資産課税台帳

税額の計算方法

  • 固定資産税
    課税標準額×1.4%(税率)=税額
  • 都市計画税
    課税標準額×0.3%(税率)=税額
    償却資産及び市街化区域外に所在する土地・家屋には都市計画税は課税されません。

固定資産評価額

固定資産評価額とは、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき市長が決定したもので、市に備付けの固定資産課税台帳に登録されている価格です。土地、家屋については、原則として、3年に一度評価替えを行い価格が見直されます。ただし、土地については、一定の地域で地価が下落していると市長が認める場合には、その価格を修正する措置がとられます。償却資産については、所有者の申告に基づき、毎年、個々の資産の取得価額または前年度の評価額をもとに評価を行います。

課税標準額

課税標準額とは、固定資産税の税額を算定する基礎となる額のことです。税額は、評価額をもとに算出された課税標準額から求められます(家屋、償却資産については原則、評価額と課税標準額は同じ)。土地・家屋・償却資産、それぞれの課税標準額の合計額が下記表の場合は、固定資産税・都市計画税は課税されません(免税点未満)。

非課税となる免税点詳細
区分 免税点
土地 課税標準額が30万円未満
家屋 課税標準額が20万円未満
償却資産 課税標準額が150万円未満

(同一の市内の同一人が所有する課税標準額の合計で判定します。)

評価替え

土地と家屋に対する固定資産税の基礎となる評価額は、固定資産の適正な時価を求めるため、3年毎に評価額を見直す制度となっています。これを評価替えといい、令和6年度がその基準年度です。原則として以後3年間は評価額を据え置くこととなっています。
なお、償却資産は取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮して評価しますので、毎年評価額が下がります(下限は取得価額の5%)。

土地の評価替えの仕組みは、土地の課税についてのページ評価替えについてをご覧ください。

家屋の評価替えの仕組みは、家屋の課税についてのページ(3)評価替えをご覧ください。

土地・家屋の詳細について

下記のページより申請書のダウンロードができます。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室 資産税担当
電話: 0725-99-8107(直通)
ファックス:0725-45-9352
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