屋外広告物の許可

更新日:2020年03月02日

新規で掲出をお考えの方へ(事前協議についてのお知らせ)

和泉市内において、屋外広告物の掲出ができない地域や掲出にあたり面積・高さ制限などの要件がかかる地域があります。

そのため、屋外広告物を新規で掲出される場合は、工事施行日の2か月前までに、事前協議を行ってください。

また、土地所有者との間に締結される賃貸借契約につきましても、事前協議を終えてからの締結をおすすめします。

なお、4m以上の工作物につきましては、建築確認申請提出時に、屋外広告物許可証のコピー添付が必要となりますので、ご注意ください。

事前協議を行わずに申請をされた場合、基準に適合せず許可ができないケースがあります。

事前協議は窓口のほか、メールでも受付しております。

メールでの協議を希望される方は、下記お問い合わせフォームより「屋外広告物の事前協議」と記入の上、送信ください。折り返しメールを差し上げます。

注)新規でなく、継続申請においても、本申請前に書類の事前確認が可能です。

お気軽に窓口相談又はメール送信ください。

大阪府屋外広告物条例第8条第3項に規定する道先案内図等について

大阪府屋外広告物条例により、禁止区域・表示方法等の制限区域における屋外広告物の掲出は禁止されています。

しかしながら、大阪府条例第8条第3項に規定する道先案内図等について、掲出許可基準を定めることで、一定の広告物の掲出を可能とし、目的地への円滑な誘導及び利便性の向上を図ることを目的とします。

掲出には申請許可が必要です。

設置場所・意匠図案が作成できましたら、ご相談ください。

相談は、メールでも受付可能です。お問合せフォームをご利用ください。

(注)たどり着くまでに何度も道を曲がる必要がある、細い路地が続く、住所が錯綜しているなど、目的地への到達が困難な場合にのみ掲出が可能です。

 

詳しくは和泉市における屋外広告物道先案内図等設置基準(Wordファイル:21.7KB)看板事例(Wordファイル:135.1KB)をご確認ください。

各種申請様式の押印廃止について

 

本市では、令和3年4月1日より、「はんこレスの取り組み」としまして、大阪府屋外広告物条例施行規則で規定されている全ての申請書類から押印を廃止します。

新様式はこちらからダウンロード(PDFファイル:185.5KB) / (Wordファイル:182.4KB)が可能です。

 

注)押印見直しに伴い、委任状・承諾書も一部内容修正となります。

詳細は、下記の様式例をご確認ください。

・委任状(様式例) (PDFファイル:21.2KB) / (Wordファイル:13.5KB)

・承諾書(様式例) (PDFファイル:14KB) / (Wordファイル:14.5KB)(土地を借りて広告物を設置する場合における土地所有者の承諾)

 

【よくある質問】

Q1. 委任状には印鑑は必要ですか?

A1.不要です。委任状を含めて、すべての提出書類から押印は不要です。

経過措置期間の終了について

【令和2年9月30日で経過措置期間が終了しました】

屋外広告物の安全管理を強化する目的で改正された、平成30年10月1日施行の大阪府屋外広告物条例第15条第2項及び規則第3条第8項について経過措置期間が終了しました。

変更内容(大阪府リーフレット) (PDF:304.9KB

許可申請手続きの変更について(PDFファイル:152.7KB) 

新しい様式についてはページ下に掲載しています。

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示、設置される看板、立看板、はり紙、広告塔、広告板、広告幕などの広告物をいいます。

このなかには商業広告など営利目的のものはもちろん、個人の名前や事務所・営業所名の表示、各種の行事、催物、集会の案内など公衆に宣伝、広報するものも含まれます。

  • ただし、次のようなものは屋外広告物に該当しません。
  1. 街頭で配布されるチラシなどの定着性のないもの
  2. 建築物等の内側から貼られたもの
  3. 駅、工場、野球場内等で、その構内に入る特定の人を対象とするもの
  4. 単に光を発するもの(サーチライトなど)
屋外広告物の一例の説明図

広告物を掲出している事業主の皆様へ

和泉市内で屋外広告物を掲出する場合は、事前に市長の許可が必要です。許可期間は、最長2年間で、広告幕、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板については最長30日間の許可になります。許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合は、2年ごと又は30日ごとに継続許可が必要です。許可期間内に広告物を変更する場合も市長の許可が必要です。

屋外広告物を設置されている店舗や事業所などを経営されている方で、2年ごと又は30日ごとの許可手続きを行っていない方は、違法状態となっている可能性がありますので、都市政策室都市政策担当までご相談ください。

禁止区域や表示制限区域等、広告物の掲出が禁止・制限される区域があります。また、広告物によっては適用除外となるものもあります。詳しくは、下記「条例等」をご確認ください。

なお、許可申請には手数料が必要です。手数料の金額は広告物の種類及び大きさによって異なります。詳しくはこのページの最下部をご覧ください。

屋外広告物の必要な手続きQA (PDFファイル:1.8MB)

条例等

和泉市内では、大阪府屋外広告物条例が適用されます。規制内容や許可基準等については、大阪府条例及び屋外広告物のてびきをご覧ください。

平成30年10月1日施行の大阪府屋外広告物条例の改正内容は次のとおりです。

大阪府屋外広告物条例の一部を改正する条例(平成30年大阪府条例第59号) (PDF:158.2KB)

和泉市における大阪府屋外広告物条例の取扱いは規則等で定めています。

大阪府条例の改正に伴い和泉市規則等についても改正を行いました。

和泉市における大阪府屋外広告物条例施行規則の一部改正新旧対照表(平成30年10月1日施行) (PDF:2.5MB)

申請と届出

申請手続き手順
  1. 郵送で申請される場合、訂正等が必要な際は返送のうえ訂正していただく場合があります。
    事前にメール・ファックス等で送信いただければ内容を確認させていただきます。
  2. 受取を郵送でご希望の場合、下記の返信用封筒をご用意ください。
    「納付書用」長形3号の封筒に84円切手を貼付
    「副本用」副本の分量に合わせて切手を貼付
    (角形2号に140円切手が一般的です。超過分は受取人払いとなります。)

提出書類一覧

許可申請・届出の際に必要な書類の一覧はこちらです。

申請書類、届出書類は正本・副本の2部をご提出願います。

申請・届出様式

許可申請書、届出書、添付書類をダウンロードできます。

  • 新規許可申請、継続許可申請、変更許可申請の際には「広告物等の内訳兼手数料算定表」を必ず添付してください。
  • 高さが4メートルを超える広告物等がある場合は、「屋外広告物安全点検報告書」の添付が必要です(新規許可申請の場合も、既設の掲出物件を使用する場合は必要です)。
  1. 和泉市では、地上4メートル以上の高所に設置されている壁面広告物等についても、劣化した際の危険性を考慮し、有資格者による点検を推奨しています。できるかぎり、「屋外広告物安全点検報告書」を提出してください。

屋外広告物安全点検報告書(その1屋上広告物用)(PDFファイル:75.7KB) / (Wordファイル:21.9KB)

屋外広告物安全点検報告書(その2壁面広告板用)(PDFファイル:72.7KB) / (Wordファイル:21.9KB)

屋外広告物安全点検報告書(その3建植広告物用)(PDFファイル:79.1KB) / (Wordファイル:22.9KB)

屋外広告物安全点検報告書(その4突出広告板用)(PDFファイル:74.4KB) / (Wordファイル:21.7KB)

 

屋外広告物許可申請書:新しく屋外広告物の許可を受けるとき(新規許可申請)

屋外広告物許可申請書(PDFファイル:71.9KB) / (Wordファイル:48.5KB)

屋外広告物許可申請書:許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受けるとき(継続許可申請)

屋外広告物許可申請書(PDFファイル:71.9KB) / (Wordファイル:48.5KB)

屋外広告物変更許可申請書:広告物の数量、デザイン等を変更するとき(変更許可申請)

屋外広告物変更許可申請書(PDFファイル:74.8KB) / (Wordファイル:99KB)

屋外広告物変更届出書:申請者、管理者等の住所、代表者氏名等を変更したとき(変更届出)

屋外広告物変更届出書(PDFファイル:29.1KB) / (Wordファイル:34.5KB)

屋外広告物工事完了届出書:許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了したとき(完了届出)

屋外広告物工事完了届出書(PDFファイル:50.7KB) / (Wordファイル:60.5KB)

屋外広告物除却届出書:許可を受けた屋外広告物を撤去したとき(除却届出)

屋外広告物除却届出書(PDFファイル:38KB) / (Wordファイル:34.5KB)

手数料

新規・継続・変更の許可申請の際には、下記の許可申請手数料が必要ですので「広告物等の内訳兼手数料算定表」にご記入のうえご提出ください。

変更許可の場合は、変更のある広告物のみ手数料算定の対象とします。

広告物の手数料について
区分 単位 手数料の額
アドバルーン 1個 650円
広告幕 1枚 350円
立看板 1枚 200円
はり紙又ははり札(注釈1) 100枚 250円
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)で、2平方メートル未満のもの 1件 450円
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)で、2平方メートル以上5平方メートル以下のもの 1件 1000円
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)で、5平方メートルを超えるもの 1件 1000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1000円を加算した額

(注釈1):はり紙またははり札については、100枚に満たない端数は100枚として計算する。

その他

  • 屋外広告業の登録に関することは大阪府へご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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