均等割のみ課税世帯への給付金・低所得世帯へのこども加算給付金
給付金の概要
国の重点支援地方交付金を活用し、エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、令和5年度(令和4年中の収入)住民税均等割のみ課税世帯に対して、1世帯当たり10万円の給付を実施します。
また、低所得者の子育て世帯に、世帯内で扶養されている18歳以下の子ども1人当たり5万円を支給します。
専用コールセンター
電話番号:050-3786-0990
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
対象となる世帯・給付額等
【1】住民税非課税世帯へのこども加算
対象世帯
次の条件を全て満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)時点において、和泉市に住民登録があること。
・令和5年度非課税世帯(令和4年中の収入)への物価高騰重点支援給付金(1世帯7万円)の支給対象となる世帯
・平成17年4月2日以降に生まれた子どもが含まれる世帯
【留意点】
・令和5年12月2日~令和6年5月31日までに生まれた新生児は対象になります
・別居している子どもを扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
・他の市区町村で、既に同様の給付金を受けた世帯は対象になりません。
支給額
子ども1人あたり5万円
【2】住民税均等割のみ課税世帯への給付金(こども加算含む)
住民税均等割のみ課税とは
本市の場合、5,300円(市民税3,500円、府民税1,800円)のみ課税されている人で、納税通知書や課税証明書に記載されている所得割の金額が0円の人です。
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
・基準日(令和5年12月1日)時点において、和泉市に住民登録があること。
・世帯の全員が、令和5年度住民税(令和4年中の収入)が「均等割のみ課税」又は「非課税」で構成されていること。
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
・世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(注1)を受けている者のみでない(扶養を受けていない者が1人以上いる)こと。
・他の市区町村で、既に同様の給付金を受けた世帯でないこと。
(注1)例 親元を離れて暮らしている学生、子(課税者)に扶養されている両親、 単身赴任中の人と離れて暮らしているご家族等
(注2) 令和5年度非課税世帯への物価高騰重点支援給付金(7万円)との重複受給はできません。
【留意点】
・令和5年12月2日~令和6年5月31日までに生まれた新生児は対象になります
・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。
支給額
1世帯当たり10万円(1回限り)
ただし、平成17年4月2日以降に生まれた子どもが含まれる場合、子ども1人あたり5万円を加算
(例)
均等割のみ課税世帯に2人の養育している子ども(18歳以下)がいる場合
世帯への給付(10万円)+こども加算(5万×2人=10万円)=20万円を一括給付
手続き等
対象と思われる世帯に、下記の書類を送付します。
届いた通知 | 対象世帯 | 申請の有無 | 支給額 | 手続きの詳細 |
支給のお知らせ |
(黄緑色の紙が届きます) 住民税非課税世帯(7万円対象の世帯)のうち、市が口座を把握している世帯 |
不要 | 子ども1人につき5万円 | 下記A-1参照 |
(水色の紙が届きます) 住民税均等割のみ課税世帯のうち、児童手当口座または公金受取口座の登録がある世帯 注)世帯主の口座に限る |
不要 | 10万円(ただし子ども1人につき5万円加算) | 下記A-2参照 | |
支給要件確認書 |
住民税非課税世帯(7万円対象の世帯)のうち、市が口座を把握していない世帯 | 必要 | 子ども1人につき5万円 | 下記B-1参照 |
住民税均等割のみ課税世帯のうち、児童手当口座または公金受取口座の登録がない世帯 | 必要 | 10万円(ただし子ども1人につき5万円加算) | 下記B-2参照 |
「支給のお知らせ」イメージ
(【A-1】住民税非課税世帯)
「支給のお知らせ」イメージ
(【A-2】住民税均等割のみ課税世帯)
「支給要件確認書」イメージ
(【B-1】住民税非課税世帯)
「支給要件確認書」イメージ
(【B-2】住民税均等割のみ課税世帯)
詳細
【A-1】(申請不要)住民税非課税世帯で「支給のお知らせ」が届いた世帯
・対象:本市で令和5年度非課税世帯への7万円給付対象世帯で市が口座を把握している世帯(注1)のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯
・発送時期:令和6年2月28日から順次発送
・申請手続:不要
・振込時期:令和6年3月19日
お知らせ内に記載されている振込口座(7万円支給口座)に直接お振込みします。
・支給金額:子ども1人につき5万円(平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している場合に限る)
(注1)7万円の給付において、申請不要で受給された世帯が対象。申請が必要であった世帯は、下記【B-1】の対象
【A-2】(申請不要)住民税均等割のみ課税世帯で「支給のお知らせ」が届いた世帯
・対象:令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯のうち、児童手当口座または公金受取口座の登録がある世帯(注2)
・発送時期:令和6年3月14日
・申請手続:不要
お知らせ内に記載されている振込口座(児童手当口座または公金受取口座)に直接お振込みします。
・支給金額:10万円(平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している場合、子ども1人につき5万円加算)
・振込時期:令和6年4月9日(予定)
(注2)世帯主と異なる口座などの場合は、下記【B-2】の対象
【B-1】(申請必要)住民税非課税世帯で「支給要件確認書」が届いた世帯
・対象:本市で令和5年度非課税世帯への7万円給付対象世帯で市が口座を把握していない世帯のうち、平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している世帯
・発送時期:令和6年3月14日
・申請手続:必要(返信用封筒にて郵送申請)
・申請期限:令和6年5月31日(金曜日)消印有効
・支給金額:子ども1人につき5万円
・振込時期:申請書提出から1カ月半程度
【B-2】(申請必要)住民税均等割のみ課税世帯で「支給要件確認書」が届いた世帯
・対象:令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成されている、または令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成されている世帯のうち、児童手当口座も公金受取口座も登録がない世帯
・発送時期:令和6年3月14日
・申請手続き:必要(返信用封筒にて郵送申請)
・申請期限:令和6年5月31日(金曜日)消印有効
・支給金額:10万円(平成17年4月2日以降に生まれた子どもを扶養している場合、子ども1人につき5万円加算)
・振込時期:申請書提出から1か月半程度
離婚や課税者の死亡等で均等割りのみ課税となった世帯への給付金について
離婚や基準日(令和5年12月1日)までの課税者の死亡によって、均等割のみ課税となった世帯は、対象となる場合がありますので、コールセンター(050-3786-0990)までご連絡ください。
配偶者やその他親族からの暴力等(DV)で避難している方へ
DV等で避難されている方で、事情により和泉市に住民票を移すことがでできない場合でも、支給の対象になる場合がありますので、コールセンター(050-3786-0990)までご連絡ください。
新生児の申請について(令和6年2月1日~令和6年5月31日までに生まれた子ども)
令和6年2月1日以降に生まれた子どもは、当初の書類発送の対象者には含まれていません。
別途申請が必要です。申請案内書類を下記のとおり送付します。
生まれた日 | 発送予定日 |
令和6年2月1日~2月29日 | 令和6年3月21日 |
令和6年3月1日~3月31日 | 令和6年4月22日 |
令和6年4月1日~4月30日 | 令和6年5月20日 |
令和6年5月1日~5月15日 | 令和6年6月10日 |
令和6年5月16日~5月31日 | 令和6年6月18日 |
【申請期間】
令和6年3月21日(木曜日)から令和6年6月28日(金曜日)まで
注意事項
・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく場合があります。
・本給付金は、令和5年11月29日に公布された「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」第3条により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
詐欺に注意
「給付金」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
和泉市や内閣府などがATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに和泉市の窓口または最寄りの警察にご相談ください。
お問合わせ先
和泉市物価高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:050-3786-0990(2月26日から開始)
受付時間:9時~17時(土曜日・日曜日・祝日を除く)
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 くらしサポート課 生活相談係
電話:0725-99-8100(直通)
ファックス:0725-41-1778
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更新日:2024年03月21日