住所変更(転入・転居・転出)、世帯変更などの届出が遅れるとどうなりますか。

更新日:2020年03月02日

答え

住民基本台帳法では正当な理由が無くこれらの届出をしなければ、5万円以下の過料に処するとありますので変更があった日から14日以内に届け出てください。何らかの理由で期日を過ぎてしまった場合でも速やかに届出をしてください。この届出は住民サービスを受ける上での大切な届出になりますので、遅れてしまいますと一部サービスを受けられない可能性があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 記録グループ
電話: 0725-99-8118(直通)
ファックス:0725-40-2306
メールフォームでのお問い合わせ