大阪府屋外広告物条例第8条第3項に規定する道先案内図等について
令和6年1月、和泉市景観計画の運用開始に合わせ、道先案内図等設置基準の一部改正を行いました。
詳しくは、下記をご確認ください。
和泉市における屋外広告物道先案内図等設置基準(令和6年1月改正)(Wordファイル:19KB)
看板事例(令和6年1月改正)(Wordファイル:136KB)
大阪府屋外広告物条例により、禁止区域・表示方法等の制限区域における屋外広告物の掲出は禁止されています。
しかしながら、大阪府条例第8条第3項に規定する道先案内図等について、掲出許可基準を定めることで、一定の広告物の掲出を可能とし、目的地への円滑な誘導及び利便性の向上を図ることを目的とします。
掲出には申請許可が必要です。
設置場所・意匠図案が作成できましたら、ご相談ください。
相談は、メールでも受付可能です。お問合せフォームをご利用ください。
(注)たどり着くまでに何度も道を曲がる必要がある、細い路地が続く、住所が錯綜しているなど、目的地への到達が困難な場合にのみ掲出が可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年03月18日