広告物を掲出している事業主の皆様へ

更新日:2024年03月18日

和泉市内で屋外広告物を掲出する場合は、事前に市長の許可が必要です。許可期間は、最長2年間で、広告幕、アドバルーン、はり紙、はり札、立看板については最長30日間の許可になります。許可期間満了後も引き続き広告物を掲出する場合は、2年ごと又は30日ごとに継続許可が必要です。許可期間内に広告物を変更する場合も市長の許可が必要です。

 

屋外広告物を設置されている店舗や事業所などを経営されている方で、2年ごと又は30日ごとの許可手続きを行っていない方は、違法状態となっている可能性がありますので、都市政策室都市政策担当までご相談ください。

 

禁止区域や表示制限区域等、広告物の掲出が禁止・制限される区域があります。また、広告物によっては適用除外となるものもあります。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

なお、許可申請には手数料が必要です。手数料の金額は広告物の種類及び大きさによって異なります。詳しくは下記のページをご覧ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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