屋外広告物の許可申請について
- 郵送で申請される場合、訂正等が必要な際は返送のうえ訂正していただく場合があります。
事前にメール・ファックス等で送信いただければ内容を確認させていただきます。 - 受取を郵送でご希望の場合、下記の返信用封筒をご用意ください。
「納付書用」長形3号の封筒に110円切手を貼付
「副本用」副本の分量に合わせて切手を貼付
(角形2号に180円切手が一般的です。超過分は受取人払いとなります。)
新規・継続申請に限り、オンラインでの申請が可能です。
オンラインでの申請を希望される場合は、下記のリンクより詳細をご確認いただき、申請いただきますようお願いします。
屋外広告物に関する手続きがオンラインでできるようになりました
提出書類一覧
許可申請・届出の際に必要な書類の一覧はこちらです。
申請書類、届出書類は正本・副本の2部をご提出願います。
申請・届出様式
許可申請書、届出書、添付書類をダウンロードできます。
屋外広告物許可申請書
屋外広告物許可申請書 (PDFファイル:71.9KB) / (Wordファイル:48.5KB)
・新規許可申請:新しく屋外広告物の許可を受けるとき
記入例(新規許可申請) (PDFファイル: 113.3KB)
・継続許可申請:許可を受けた屋外広告物を継続して許可を受けるとき
記入例(継続許可申請) (PDFファイル: 112.7KB)
屋外広告物変更許可申請書
変更許可申請:広告物の数量、デザイン等を変更するとき
屋外広告物変更許可申請書 (PDFファイル:74.8KB) / (Wordファイル:99KB)
記入例 (変更許可申請) (PDFファイル: 93.4KB)
屋外広告物変更届出書
変更届:申請者、管理者等の住所、代表者氏名等を変更したとき
屋外広告物変更届出書 (PDFファイル:29.1KB) / (Wordファイル:34.5KB)
屋外広告物工事完了届出書
完了届:許可を受けた屋外広告物の設置工事が完了したとき
屋外広告物工事完了届出書 (PDFファイル:50.7KB) / (Wordファイル:60.5KB)
屋外広告物除却届出書
除却届:許可を受けた屋外広告物を撤去したとき
屋外広告物除却届出書 (PDFファイル:38KB) / (Wordファイル:34.5KB)
広告物の内訳兼手数料算定表
新規許可申請、継続許可申請、変更許可申請の際には必ず添付してください。
広告物等の内訳兼手数料算定表 (Excelファイル: 89.5KB)
屋外広告物安全点検報告書
高さが4メートルを超える広告物等がある場合は、「屋外広告物安全点検報告書」の添付が必要です(新規許可申請の場合も、既設の掲出物件を使用する場合は必要です)。
和泉市では、地上4メートル以上の高所に設置されている壁面広告物等についても、劣化した際の危険性を考慮し、有資格者による点検を推奨しています。できるかぎり、「屋外広告物安全点検報告書」を提出してください。
・屋外広告物安全点検報告書(屋上広告物)(PDFファイル:75.7KB) / (Wordファイル:21.9KB)
・屋外広告物安全点検報告書(壁面広告板)(PDFファイル:72.7KB) / (Wordファイル:21.9KB)
・屋外広告物安全点検報告書(建植広告物)(PDFファイル:79.1KB) / (Wordファイル:22.9KB)
・屋外広告物安全点検報告書(突出広告板)(PDFファイル:74.4KB) / (Wordファイル:21.7KB)
屋外広告物安全点検報告書 記入例 (PDFファイル: 158.2KB)
委任状
承諾書
広告物の設置場所が申請者以外の所有または管理に属する場合は、契約書の写し又は「承諾書」の添付が必要です。
手数料
新規・継続・変更の許可申請の際には、下記の許可申請手数料が必要ですので「広告物等の内訳兼手数料算定表」にご記入のうえご提出ください。
変更許可の場合は、変更のある広告物のみ手数料算定の対象とします。
区分 | 単位 | 手数料の額 |
---|---|---|
アドバルーン | 1個 | 650円 |
広告幕 | 1枚 | 350円 |
立看板 | 1枚 | 200円 |
はり紙又ははり札(注釈1) | 100枚 | 250円 |
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)で、2平方メートル未満のもの | 1件 | 450円 |
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)で、2平方メートル以上5平方メートル以下のもの | 1件 | 1000円 |
広告塔又は広告板(広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された広告物を含む。)で、5平方メートルを超えるもの | 1件 | 1000円に5平方メートルを超える面積が5平方メートルまでごとに1000円を加算した額 |
(注釈1):はり紙またははり札については、100枚に満たない端数は100枚として計算する。
その他
屋外広告業の登録に関することは大阪府へご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市政策室
電話: 0725-99-8140(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年10月04日