介護保険の各種申請

更新日:2021年06月28日

介護保険に関連する各種申請書をダウンロードできます。下記の書類を使用する場合はすべてA4サイズでプリントアウトしてください。

平成28年1月1日からマイナンバーの利用開始に伴い、マイナンバーを記載した書類を窓口に提出する際は、番号確認と身元確認を行いますので、必要書類を持参くださいますようお願いします。

必要書類については次のリンクを参照ください。

下記の申請以外で、介護保険料口座振替申請や介護保険料減免申請、社会福祉法人利用者負担軽減申請については、申請を希望される人には郵送にて申請書を送付します。また、介護保険料還付金申請、高額介護(介護予防)サービス費支給申請、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給申請については、対象となる人に申請書を送付します。どちらの場合も、郵送での申請が可能です。

要介護(要支援)認定に係わる申請

介護保険 要介護認定・要支援認定申請書等

介護保険のサービスを利用するために、要介護(要支援)認定を受ける場合、介護保険被保険者証を添えて和泉市高齢介護室へ提出してください。

また、本人に代わって居宅介護支援事業所等が代行申請することも可能です。

  • 新規申請
    初めて介護保険を利用される場合、または以前要介護(要支援)認定を受けていたが、有効期間が終了している場合。
  • 更新申請
    すでに要介護(要支援)認定を受けていて、継続して介護保険のサービスを利用する場合。
    (有効期間終了の60日前から受け付けます)
  • 要支援者の要介護新規申請
    要支援認定の有効期間内であるが、状態の変化等により、介護度の見直しが必要な場合。
  • 区分変更申請
    要介護認定の有効期間内であるが、状態の変化等により、介護度の見直しが必要な場合

本人や家族、知人等が申請する際に必要な書類

  1. 介護保険要介護・要支援認定申請書
  2. 認定調査について
  3. 介護保険被保険者証

40歳から64歳の方は、医療保険被保険者証のコピーを添付してください

介護保険要介護・要支援認定申請書(令和4年4月1日更新)(PDFファイル:52.2KB)

介護保険要介護・要支援認定申請書(令和4年4月1日更新)(Excelファイル:26.3KB)

認定調査について(PDFファイル:299.4KB)

認定調査について(Excelファイル:29.7KB)

(記入例)介護保険要介護・要支援認定申請書(PDFファイル:135.1KB)

(記入例)認定調査について(PDFファイル:642.1KB)

事業所や施設が代行申請する際に必要な書類

  1. 介護保険要介護・要支援認定申請書
  2. 認定調査について
  3. 和泉市介護保険申請代行受付者一覧
  4. 介護保険被保険者証

40歳から64歳の方は、医療保険被保険者証のコピーを添付してください

介護保険要介護・要支援認定申請書(令和4年4月1日更新)(PDFファイル:52.2KB)

介護保険要介護・要支援認定申請書(令和4年4月1日更新)(Excelファイル:26.3KB)

認定調査について(PDFファイル:299.4KB)

認定調査について(Excelファイル:29.7KB)

申請代行者受付一覧(PDFファイル:29.2KB)

(代行事業所用記入例・留意事項)介護保険要介護・要支援認定申請書(PDFファイル:126.7KB)

(記入例)認定調査について(PDFファイル:642.1KB)

代行申請する際にはご確認ください。

要介護認定調査票及び主治医意見書(写し)交付申請書

介護(介護予防)サービス計画作成または指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所申込にあたり必要となる書類を申請する場合、和泉市高齢介護室へ提出してください。

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

 要介護認定の申請時、もしくは、居宅サービス計画の作成を依頼する事業所が決まり次第、直接または、事業所を経由して和泉市高齢介護室へ提出してください。

被保険者証等の再交付申請書

 紛失や焼失、破損や汚損等の理由で被保険者証、資格者証、受給資格証明書、負担割合証、その他の証明書を再交付しなければならなくなった時、和泉市高齢介護室へ提出してください。

介護(介護予防)サービス利用に係わる申請

介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(その他添付書類)

手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、20万円を上限に対象となる改修費の7~9割分(1割~3割は利用者負担)が住宅改修費として支給されます。介護保険住宅改修をご利用される場合、「施工前申請」と「工事完了申請」を必ず行ってください。

(要介護(要支援)認定申請中の人も住宅改修費の支給申請はできますが、審査結果が「非該当」の場合、住宅改修費は支給できません。)

「施工前申請」の際に提出が必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前(工事前)申請書
  2. 理由書(理由書はケアマネジャー、理学療法士、作業療法士、住環境コーディネータ2級以上のいずれかの有資格者に記入してもらいます。)
  3. 見積書(工事個所ごとの材料と取付費が記載されたもの、できるだけ詳しく分かるようにお願いします。)被保険者または被保険者の家族が取付工事を行う場合は、材料費のみが給付対象となり、工事費等は給付対象となりません。
  4. 施工前、施工後の図面
  5. 施工前の写真(必ず日付が記載されている写真)
  6. 住宅改修に係わる承諾書(住宅所有者が被保険者と異なる場合は、所有者の承諾書が必要です。)

「工事完了申請」の際に提出が必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給(工事後)申請書
  2. 施工後の写真(必ず日付が記載されている写真)
  3. 領収書(被保険者本人名で原本。)
  4. 請求書(内訳がわかるもの。コピーでも結構です。)

介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書

直接、肌にふれて使用する入浴用、排泄用等の「特定福祉用具」は、介護保険を利用して購入することができ、介護保険法に基づく指定事業者から購入した場合は、同一年度内で10万円を購入費の上限に対象となる購入費の7割から9割分(1割から3割分は利用者負担)が福祉用具購入費として支給されます。また、介護保険福祉用具購入費の支給を受けるにあたっては、領収書等をもらったうえで支給申請を必ず行ってください。

令和6年4月から、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)、多点杖については、貸与と購入の選択が可能となります。

選択制対象品目の支給申請の際、貸与ではなく購入を選択した理由を必ず明記してください。


支給申請の際に提出が必要な書類

  1. 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書
  2. 特定福祉用具であることがわかり、購入したものが記載された書類(カタログもしくはカタログのコピー)
  3. 福祉用具購入に要した領収書

指定(介護予防)福祉用具貸与理由書

要支援1、要支援2及び要介護1の方は、その状態像から見て、一部の福祉用具の使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象外となっていますが、さまざまな疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当する方については、例外的に給付が認められる場合があります。

詳細は「指定(介護予防)福祉用具貸与の取り扱いについて」をご覧ください。

申請にあたっては、介護支援専門員(ケアマネジャー)が行うこととなりますので、貸与を受けたい人は介護支援専門員に相談してください。

提出が必要な書類

  1. 指定(介護予防)福祉用具貸与理由書
  2. 居宅サービス計画書(1)・(2)
  3. 経過記録等現在の状況が確認できる書類の写し

介護保険負担限度額認定申請書

介護保険施設を利用(ショートステイを含む)している人の食費や居住費は原則として自己負担ですが、一定の要件を満たしている人については、申請手続きを行うことにより、上記の費用の負担が軽減されます。上記の軽減措置を受けるための申請をする場合、申請書に必要事項を記入し預貯金等に関する必要な書類を添付のうえ、和泉市役所高齢介護室へ提出してください。

令和3年8月より対象となる人の所得状況及び預貯金等の資産要件並びに食費の限度額が変更になります。それに伴い、令和3年7月31日までの負担限度額認定と令和3年8月1日からの負担限度額認定において、対象となる人の要件がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

対象となる人の要件や上限額等の内容については次のリンクを参照ください。

高額介護等サービス費受領委任払承認申請書

利用者負担の世帯合計額が、所得状況等に応じて判定される上限額を上回ったときに支給される高額介護(予防)サービス費について、施設入所(入院)の場合は受領委任払での取り扱いが可能です。高額介護サービス費受領委任払の申請手続きをすると、利用者負担額が上限額を超えた場合であっても、利用者は施設に上限額だけ払えばよく利用者の経済的負担が軽減されます。上限額を超えた分の金額は施設に支払われます。

(高額介護サービス費の受領委任払については大阪府下の施設でのみ取り扱いが可能です。また、施設の同意が必要です。)

その他の申請

送付先変更届

現在の送付先を変更する場合下記の書類を記入していただき、和泉市役所高齢介護室へ提出してください。

介護保険施設入所・退所連絡票

施設の利用者が、入所もしくは退所した際に下記の書類を記入していただき、和泉市役所高齢介護室へ提出してください。

介護(予防)給付費過誤申立依頼書

国民健康保険団体連合会の審査終了後、介護給付の実績の訂正を行いたい場合、和泉市役所高齢介護室へ提出してください。

負担割合証明書及び負担限度額認定結果通知書の写し交付申請書

負担割合証明書及び負担限度額認定結果通知書の写しが必要な場合は申請書を記入のうえ高齢介護室に提出してください。

申請時の注意点

  1. 介護保険被保険者本人が利用している事業所であるかを確認しますので、入退所連絡票や居宅サービス計画作成依頼届出書を提出されていることが必要です。
  2. 負担割合証明書及び負担限度額認定結果通知書の写しは、郵送または窓口でのお渡しとなりますが、窓口でのお渡しの場合は入居されている施設または担当している居宅介護支援事業所の方であることがわかる物をご提示いただきますのでご持参ください。

介護保険事業者事故報告書

介護保険サービスに係る事故が発生した場合は、下記の「介護保険事業所での事故発生時の報告等の取扱い」に定めておりますので、ご確認ください。申請書は下記のホームページからダウンロードしてください。

なお、報告については、窓口、郵送、電子メールにて受付しております。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 福祉部 高齢介護室 介護保険担当
電話: 0725-99-8131(直通)
ファックス:0725-40-3441
メールフォームでのお問い合わせ