マイナンバーカードの健康保険証利用について
令和3年10月20日から、マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)が健康保険証として利用できるようになりました。
今ある国民健康保険被保険者証も、これまでどおり使用することができます。
対応の医療機関等は、下記リンク先(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ))よりご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
また、対応の医療機関や薬局では、下記のステッカーやポスターが掲示されています。

ステッカー

ポスター
利用される方は、以下の点にご注意ください!!
すべての医療機関や薬局でシステムが導入されているわけではありません。
準備の整っていない医療機関等を受診する場合は、これまでどおり健康保険証や限度額適用認定証が必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには初回登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(外部リンク)から初回登録(健康保険証としての登録)が必要です。
初回登録については、お持ちのスマートフォン(マイナポータルAPに対応しているもの)やパソコン(ICカードリーダーが必要)から行うことができます。下記リンク先(マイナポータル(外部リンク))よりお進みください。
市役所では、対応のスマートフォン又はパソコンをお持ちでなく、手続きが難しい人に、利用申込のサポートを実施しています。
持ち物
- 申込者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した暗証番号(4桁の数字)
場所
- 和泉市役所保険年金室国民健康保険担当(1階)または和泉シティプラザ出張所(南棟1階)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルを利用して、ご自身の特定健診情報を確認することができます。
また、処方されている薬剤情報も確認できます。本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、今までに使った薬剤情報や特定健診情報が医師等と共有できます。(令和3年9月診療分から対応)
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを利用して、ご自身の医療費情報を確認することができます。(令和3年9月診療分から対応。受診月の翌々月11日から閲覧可能。)
また、令和4年分の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて1年間の医療費情報の自動入力が可能になります。
よくあるご質問
Q1.保険が変わった場合(転出入、退職時、就職時など)の手続きは必要ですか。
A1.これまでどおり、保険者へ加入、喪失等の届出は必要です。
Q2.すべての医療機関・薬局で使えますか。
A2.オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局のみマイナンバーカードを提示して受診することができます。
導入されていない医療機関等を受診するときは、引き続き健康保険証の提示が必要です。
Q3.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A3.マイナンバーカードで受診する場合は、医療機関の受付窓口のカードリーダーにカードを置いて、顔認証または暗証番号の入力をして本人確認が行われます。その後、システム上で保険資格の確認を行います。
健康保険証で受診する場合は、これまでどおり、受付窓口で健康保険証を提示してください。
Q4.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A4.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
健康保険証利用について、詳しくはこちら
【リーフレット】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(利用申込受付中) (PDFファイル: 5.3MB)
【リーフレット】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(A3) (PDFファイル: 4.3MB)
マイナンバーカードの申請はこちらから
マイナンバーカードの申請方法は下記リンク先をご覧ください。
個人番号(マイナンバー)カードの申請について(和泉市役所市民室)
注意事項
接骨院、整骨院、鍼灸院(柔道整復、はり・きゅう、あん摩・マッサージ)、訪問看護ステーションを受診する場合は、従来の健康保険証が必要となります。
各種医療証(こども医療、重度障がい者医療、特定疾患医療など)をお持ちの人は、これまでどおり医療証を持参する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2022年06月14日