市税の証明
「コンビニ等で住民票、印鑑証明や所得・課税証明書等が取得できます」
【注意】 ・コンビニ交付及び電子申請の利用には、有効な利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードが必要です。 ・未申告等ご本人の課税情報がない場合は取得できませんので、取得可能かご不明であれば市民税担当までお問い合わせください。
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市税に関する証明を請求される人は、本人確認できる書類を持って取り扱い窓口までお越しください。なお、法人については、代表者印または会社印が必要です。
個人の市税に関する証明交付を請求できるのは、原則として次の人に限られます。
- 本人(相続人、納税管理人を含みます)。
- 同一世帯の親族で、本人から依頼があったと認められる人。
- 本人の委任状または代理人選任届書を持参した人。(委任者本人の証明書のみ発行可。)
本人確認の実施について詳しくは下記のリンクをご覧ください。
令和4年10月3日(月曜日)から、税務室の窓口における証明手数料のお支払いについて、キャッシュレス決済(PayPay支払い)が利用できるようになりました。
利用できる手数料・キャッシュレス決済に関する注意点はこちらをご確認ください。
取り扱い窓口および証明手数料一覧表
納税証明書
証明手数料:1件300円、1件増すごとに100円
(市税の種類及び年度ごとに1件とし、2種類または2年度以上の証明を必要とするものについては、1種類または1年度を増すごとに100円加算されます。)
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室納税担当、市民室)、和泉シティプラザ出張所
注記:納付後3週間以内に納税証明書を請求される場合は、領収証書をお持ちください。
酒類販売業(製造)免許申請のための納税証明書
税務署で酒類小売業免許の申請の際に提出する証明です。以下2点を証明します。
- 過去2年間において和泉市税について滞納処分を受けたことがないこと
- 現在において未納となっている和泉市税がないこと
証明手数料:1件300円
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室納税担当)
軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
証明手数料:無料
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室納税担当、市民室)、和泉シティプラザ出張所
軽JNKSの運用開始に伴う継続検査時の納付情報確認の電子化について
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始により、令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。ただし、以下の場合は納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
詳細はこちらのページをご覧ください。
納期限の日の前後に継続検査を受けられる場合の注意点
1.納期限の前日までに継続検査を受けられる場合
「前年度」の軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)をお使いいただけます。
2.口座振替を利用されている場合
振替結果が市に届くまで日数を要しますので、納期限の日から1週間以内に申請される場合には、振替結果が記帳された預金通帳をご持参ください。
3.継続検査の対象となる車両の軽自動車税に滞納がある場合
滞納がある年度の軽自動車税も納付の上、領収証書をご持参ください。
所得(課税)証明書
証明手数料:1件300円
(コンビニ交付は1件200円となります(現年度及び前年度のみ)。<全国のコンビニで利用可:詳細はこちら「コンビニ等で住民票、印鑑証明や所得・課税証明書等が取得できます」>)
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室市民税担当、市民室)、和泉シティプラザ出張所
申告証明書
申告書に基づき所得金額を記載した証明です。
証明手数料:1件300円
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室市民税担当)、和泉シティプラザ出張所
事業開始届出証明書(営業証明書)
和泉市へ事業開始の届出書が提出されている場合に発行できる証明です。
証明手数料:1件300円
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室市民税担当)、和泉シティプラザ出張所
狩猟税の軽減証明書
狩猟税の軽減税率の適用を受けようとする場合に、住所、氏名及び府民税の所得割額の納付を要しないことを記載した証明です。
証明手数料:1件300円
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室市民税担当)、和泉シティプラザ出張所
評価証明書・公課証明書
証明手数料:1件300円、1件増すごとに100円
(土地、家屋別々に1物件につき300円、1物件増すごとに100円加算となります。)
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室資産税担当)、和泉シティプラザ出張所
住宅用家屋証明書
証明手数料:1件1,300円
取扱窓口:本庁取扱窓口(税務室資産税担当)
注意
- 同一事項について2通以上の証明を発行するときは、1通ごとに上記の手数料が必要です。
- 使用目的によって証明の種類や内容が異なりますので、あらかじめ提出先でご確認ください。
- 市税に関する証明についてのお問い合わせは、上記本庁取り扱い窓口の税務室各担当です。
コンビニ交付サービスによる発行(現年度及び前年度のみ)
平成28年4月1日から全国のコンビニエンスストアで、所得(課税)証明書を取得することができます。
なお、コンビニ交付サービスの利用には、必ず有効な利用者証明用電子証明書が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
コンビニ交付サービスについて詳しくは「コンビニ等で住民票、印鑑証明や所得・課税証明書等が取得できます」をご覧ください。
【注意】
・コンビニ交付及び電子申請の利用には、有効な利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードが必要です。
・未申告等ご本人の課税情報がない場合は取得できませんので、取得可能かご不明であれば市民税担当までお問い合わせください。
電子申請による証明書の発行
自宅でスマートフォンとマイナンバーカードを使って、以下の市税に関する証明を請求することで、ご自宅へ郵送するサービスを行っています。電子申請による証明書の申請手続について詳しくは「電子申請で証明が取りたいとき」をご覧ください。
- 納税証明書
- 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
- 所得(課税)証明書
- 評価証明書・公課証明書
【注意】
・コンビニ交付及び電子申請の利用には、有効な利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードが必要です。
・所得(課税)証明書は、未申告等ご本人の課税情報がない場合は取得できませんので、取得可能かご不明であれば市民税担当までお問い合わせください。
電話予約による証明書の時間外発行
あらかじめ電話による予約をすることで、証明書が時間外に受け取れます。
予約・受取方法については、下記のリンクをご覧ください。
郵送で証明書を請求される場合
市役所へ出向く時間がない方や遠方にお住まいの方は、郵送で証明書の請求ができます。
郵送による請求の場合は、次の書類等が必要です。
申請書
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ダウンロードした申請書か便箋などの用紙に必要事項を記入してください。 (申請書には請求者の電話番号等の連絡先をお書きください。) |
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証明手数料 | 郵便局で発行する定額小為替をおつりのないように同封してください。 おつりが発生した場合は切手でお返しする場合がありますのでご了承ください。 なお、詳しい手数料金額については、各税務担当にお問合せください。 |
本人確認書類 | 運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、パスポート、健康保険証等のコピー |
返信用の封筒 |
返送先の住所・氏名を記載した封筒に切手をお貼りください。
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証明申請書のダウンロード
証明申請書については、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室
電話:
資産税担当0725-99-8107(直通)
市民税担当0725-99-8108(直通)
納税担当0725-99-8109(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年01月01日