マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書が搭載されているもの)が健康保険証として利用できるようになりました。
今ある国民健康保険被保険者証も、これまでどおり使用することができます。
現在利用可能な医療機関・薬局および柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施術所に加え、令和6年6月からは訪問看護ステーションでも利用可能となります。
対応の医療機関等は、下記リンク先(マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ))よりご確認ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
また、対応の医療機関や薬局では、下記のステッカーやポスターが掲示されています。
ステッカー
ポスター
利用される方は、以下の点にご注意ください!!
すべての医療機関や薬局でシステムが導入されているわけではありません。
準備の整っていない医療機関等を受診する場合は、これまでどおり健康保険証や限度額適用認定証が必要です。
マイナンバーカードを保険証として利用するには初回登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータル(外部リンク)から初回登録(健康保険証としての登録)が必要です。
初回登録については、お持ちのスマートフォン(マイナポータルAPに対応しているもの)やパソコン(ICカードリーダーが必要)から行うことができます。下記リンク先(マイナポータル(外部リンク))よりお進みください。
市役所では、対応のスマートフォン又はパソコンをお持ちでなく、手続きが難しい人に、利用申込のサポートを実施しています。
持ち物
- 申込者本人のマイナンバーカード
- マイナンバーカード交付時(申請時)に設定した暗証番号(4桁の数字)
場所
- 和泉市役所保険年金室国民健康保険担当(1階)または和泉シティプラザ出張所(南棟1階)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
医療保険の資格確認がスピーディに!
カードリーダーにかざせば、スムーズに医療保険の資格確認ができるため、医療機関や薬局の受付における事務処理の効率化により、待ち時間の短縮が期待できます。
健康管理や医療の質が向上!
マイナポータルを利用して、ご自身の特定健診情報を確認することができます。
また、診療情報や処方されている薬剤情報も確認できます。本人が同意をすれば、初めての医療機関等でも、これらの情報が医師等と共有できます。
オンライン資格確認等システムによる特定健康診査情報の提供について
マイナンバーカードで医療費控除も便利に!
マイナポータルを利用して、ご自身の医療費情報を確認することができます。(令和3年9月診療分から対応。受診月の翌々月11日から閲覧可能。)
また、令和4年分の確定申告から、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて1年間の医療費情報の自動入力が可能になります。
よくあるご質問
Q1.保険が変わった場合(転出入、退職時、就職時など)の手続きは必要ですか。
A1.これまでどおり、保険者へ加入、喪失等の届出は必要です。
Q2.すべての医療機関・薬局で使えますか。
A2.オンライン資格確認を導入している医療機関・薬局のみマイナンバーカードを提示して受診することができます。
導入されていない医療機関等を受診するときは、引き続き健康保険証の提示が必要です。
Q3.医療機関や薬局での受付はどのようになりますか。
A3.マイナンバーカードで受診する場合は、医療機関の受付窓口のカードリーダーにカードを置いて、顔認証または暗証番号の入力をして本人確認が行われます。その後、システム上で保険資格の確認を行います。
健康保険証で受診する場合は、これまでどおり、受付窓口で健康保険証を提示してください。
Q4.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うのですか。
A4.医療機関・薬局がマイナンバー(12桁の番号)を取り扱うことはありません。マイナンバー(12桁の番号)ではなく、マイナンバーカードのICチップ内の利用者証明用電子証明書を利用します。
Q5.マイナポータルの健康保険証情報で、氏名の一部が「●(黒丸)」と表示されている。
A5.住民票の氏名に外字が使用されている方は、マイナポータル上の氏名の外字部分が「●(黒丸)」と表示されます。和泉市の国民健康保険証の氏名表記は、住民票の氏名情報と同一となるため、この表記を変更することはできません。
〈医療機関の方へ〉
レセプト請求について、疑義がある場合は、管轄の国民健康保険団体連合会または、社会保険診療報酬支払基金へお問合わせください。また、オンライン資格確認システムの利用方法等については総合ポータルサイトも開設されていますので、ご確認ください。
医療機関等向け総合ポータルサイト
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=csm_index
Q6.マイナンバーカードの健康保険証情報が正しく登録されているか確認したい。
A6.ご自身の健康保険証情報が正しく登録されているかは、マイナポータルの「わたしの情報」→「健康・医療」→「健康保険証情報」からご確認できます。確認の際は、マイナポータルへのログインが必要です。
Q7.令和6年12月2日以降、健康保険証はどうなりますか。
A7.保険証とマイナンバーカードの一体化により、現行の保険証(紙のもの)は令和6年12月2日以降は廃止となる予定です。なお、廃止の日までに交付された保険証は、これまで同様、有効期限内はご利用いただけます。和泉市の国民健康保険に加入している人は、令和6年9月中旬から10月初旬に、令和7年10月31日まで有効な保険証をお送りします。
Q8.令和6年12月2日以降、マイナンバーカードを持っていない人達はどうなりますか。
A8.マイナンバーカードを作っていない方や、マイナンバーカードを作ったが保険証利用登録をしていない方等については、令和6年12月2日以降、お手元の健康保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」を交付する予定です。この資格確認書を保険証の代わりに医療機関等に提示することで、これまでどおり保険診療を受けることができます。
詳しくは、方針が決まり次第順次お知らせいたします。
健康保険証利用について、詳しくはこちら
【リーフレット】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(利用申込受付中) (PDFファイル: 5.3MB)
【リーフレット】マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(A3) (PDFファイル: 4.3MB)
マイナンバーカードの申請はこちらから
マイナンバーカードの申請方法は下記リンク先をご覧ください。
個人番号(マイナンバー)カードの申請について(和泉市役所市民室)
注意事項
各種医療証(こども医療、重度障がい者医療、特定疾患医療など)をお持ちの人は、これまでどおり医療証を持参する必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 保険年金室 国民健康保険担当 資格給付グループ
電話: 0725-99-8128(直通)
ファックス:0725-45-9352
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更新日:2024年07月23日