障がい児通所支援サービスの利用について

更新日:2024年04月01日

下記1~5の障がい(難病含む)児通所支援の利用にあたっては、子育て支援室で通所受給者証の申請が必要です。その通所受給者証を持って、利用希望の施設または通所事業所と契約を結び利用開始となります。

1.児童発達支援

対象:障がいのある未就学児童

日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練を施設等において行います。

2.放課後等デイサービス

対象:小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、専修学校、学校教育法第134号に定める各種学校のうち、いずれかに就学している障がい児

放課後や夏休み等の長期休暇中、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を施設等において行います。

3.居宅訪問型児童発達支援

対象:重度の障がいの状態その他これに準ずるものとして上記1~3を受けるために外出することが著しく困難であると認められた児童

居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。

4.保育所等訪問支援

対象:保育所等に通う障がいのある児童

障がい児が集団生活をする施設を、訪問支援員が訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。

通所受給者者証新規申請の流れについて

通所受給者証の申請については、下記の流れとなります。

新規申請の流れ

その他、通所受給者証の新規申請につきましては、申請の流れや持ち物等をまとめた、下記申請の手引きをご確認ください。

利用者負担額について

通所支援サービスを利用する場合、1月の間で利用したサービスの総費用額の内、9割は市が負担しますが、残りの1割に相当する額は、利用者(保護者)の負担になります。

ただし、同一世帯の所得に応じて負担上限月額(表1)が決められているため、1割に相当する額と比較し、低い方の額が利用者負担となります。相談支援給付費については利用者負担はありません。

(表1)所得区分ごとの負担上限月額
世帯の収入状況 負担上限額
生活保護受給世帯 0円
市町村民税非課税世帯 0円
市町村民税課税世帯
(所得割28万円未満)
4,600円
市町村民税課税世帯
(所得割28万円超過)
37,200円

(注記)サービスの総費用額の1割に相当する額が負担上限月額を超えることはありません。

高額障がい児通所給付費の償還について

同じ世帯の中で複数の児童が障がい児通所サービスを利用する場合や、障がい児通所サービスと障がい福祉サービスを併用利用する場合、世帯における一月の利用者負担額の合計が、負担上限額(受給者証に記載されています)を超えて事業所にお支払いいただいた場合、利用料の一部が返金されるものです。

(注記)申請可能期間はサービス利用月の翌月1日から5年間です。ただし、利用者負担額の支払日により期限が異なります。また、複数月分をまとめての申請も可能です。

制度の詳細につきましては下記リンクよりご確認ください。

和泉市内の各事業所について

和泉市内の各事業所の一覧につきましては、下記リンクよりご確認ください。

 

届出様式(保護者向け)

障がい児相談支援事業の指定等について(事業者向け)

障がい児相談支援事業については、「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準」を満たしたうえで、和泉市に届出を行い、あらかじめ事業の指定を受ける必要があります。

各種申請をお考えの事業者様におかれましては、下記リンクより詳細をご確認ください。

障がい児通所支援事業所(児童発達支援)の指定に係る総量規制について(事業者向け)

児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児通所支援について、和泉市においては総量規制(定員増をともなう事業所の指定をしないこと)を実施しています。

詳細につきましては、下記リンクよりご確認ください。

届出様式(事業者向け)

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 子育て健康部 子育て支援室 こども支援担当
電話: 0725-99-8136(直通)
ファックス:0725-44-3844
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