二酸化炭素消火設備に関する法令が改正されました

更新日:2023年01月30日

1 改正の背景

令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備(※)に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二酸化炭素消火設備に関する消防法令が改正されました。(令和5年4月1日施行)

※二酸化炭素を消火剤とする全域放出方式の不活性ガス消火設備

リーフレット(PDFファイル:3.8MB)

 

2 主な改正事項

  1. 技術上の基準に関する事項(Wordファイル:14.2KB)
  2. 消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければならない防火対象物に「全域放出方式の二酸化炭素消火設備が設けられている防火対象物」が追加

 

3 改正後の基準に適合させなければならない事項

  1. 標識の設置(Wordファイル:91.2KB) 
  2. 図書の備え付け(Wordファイル:12.4KB)
  3. 閉止弁の設置(Wordファイル:17.4KB)

 

標識の例のデータ

標識(A)(PDFファイル:783.5KB)

標識(B)(PDFファイル:904KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-0054
和泉市一条院町140番2号
和泉消防本部 予防課
電話:0725-41-0119(代表)
電話:0725-41-6326(直通)
ファックス:0725-45-5157
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