和泉市に住む新婚世帯を支援します!

更新日:2023年05月01日

令和5年度和泉市結婚新生活支援事業

婚姻に伴う新生活を経済的に支援することを目的に、新婚世帯に対して住居費等の一部を和泉市から最大30万円から60万円補助します。

受付について

  1. 受付期間:令和5年5月8日(月曜日)から令和6年3月29日(金曜日)まで
  2. 受付時間:午前9時から午後5時15分まで(ただし、土曜日・日曜日及び祝日を除く)
  3. 補助件数:30世帯程度(先着順)
  4. 受付場所:和泉市役所広報・協働推進室 いずみアピール担当(3階)窓口まで直接ご持参ください。

(注記)郵送による受付はいたしません

対象となる新婚世帯

令和5年1月1日(日曜日)から令和6年3月29日(金曜日)までの間に婚姻届を提出し、受理されている世帯

補助要件

1.婚姻日時点で夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。

2.直近の所得証明書等をもとに、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。

(令和5年1月1日~令和5年2月28日の間に婚姻届を受理された夫婦は400万円未満であること)

(注記)貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から、学生の修学や生活のために貸与された資金)の返済を行っている場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除します

3.申請の時点で、対象となる住居に住民登録を行っていること。

4.夫婦のどちらかの親世帯が和泉市内に住民登録を行っていること。

5.住宅取得の場合、申請者名義で2分の1以上の持分登記を行っていること。

6.他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。(生活保護等の公的制度)

7.申請の時点で、夫婦のいずれも納期限が到来している本市市税の未納がないこと。

8.夫婦ともに、次のいずれにも該当しないこと。

ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員

イ 和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第46号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者

9.過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

所得の計算例

例1夫:会社員(給与収入のみ) 妻:無職の場合

夫の年間の給与収入約650万円未満の世帯が対象

年間給与所得金額500万円未満となります。

(注記)夫婦共働きの場合は、それぞれに給与収入から給与所得を計算し、合計した額が500万円未満であることが必要

(注記)令和5年1月1日~令和5年2月28日に婚姻届を受理された夫婦は400万円未満

 

例2夫:無職 妻:自営業の場合

妻の年間所得(収入から経費を引いたもの)が500万円未満の世帯が対象。

(注記)令和5年1月1日~令和5年2月28日に婚姻届を受理された夫婦は400万円未満

 

補助上限額

最大30万円を補助します。(注記)ただし、夫婦ともに29歳以下の場合は最大60万円を補助します

補助対象費用

令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月29日(金曜日)までに支払った下記の場合の費用が対象です。

1.婚姻を機に新規に和泉市内の住宅を取得した場合の費用

当該取得に係る契約が婚姻届を提出した日から1年以内であるものに限り、自己の居住に要した費用のうち、次に掲げる費用以外のものをいう。

イ 土地の取得に要した費用

ロ 住宅ローン手数料

ハ 国の住宅の取得に係る補助の対象となった費用

(注記)売主が、新婚世帯の夫婦のいずれか一方と親族である者の場合又は契約書を交わさない売買、贈与又は相続によるものを除く

 

2.婚姻を機に新規に和泉市内の賃貸住宅に転居した場合の費用

賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料、リフォーム費

 

リフォーム費用とは

修繕、増築、改築、改造、設備の更新等の住宅の機能の維持又は向上のために行う工事に要した費用のうち、次に掲げる費用以外のものをいう。なお、当該リフォームに係る契約が婚姻届を提出した日から1年以内であるものに限る。

イ 倉庫、車庫その他これに類するものの工事に要した費用

ロ 門、フェンス、植栽等の外構の工事に要した費用

ハ エアコン、洗濯機等の家電の設置に係る工事に要した費用

ニ 国のリフォームに係る補助の対象となった費用

(注記)賃貸人が、新婚世帯の夫婦のいずれか一方と親族である者を除く

申請に必要な書類

申請者又は代理者は、和泉市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(下記様式をご使用ください)に下記書類を添付し、直接持参のうえ提出してください。

 

1.申請者夫婦の婚姻後の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)

2.申請者申請者夫婦の住民票

3.申請者夫婦のどちらかの親世帯(和泉市在住)の住民票

4.申請者夫婦の所得証明書

   令和5年5月31日までに婚姻届が受理された方 :「令和4年度 (令和3年分)所得証明書」

   令和5年6月1日以降に婚姻届が受理された方 :「令和5年度 (令和4年分)所得証明書」 

(注記)無職の場合でも所得証明書の提出は必要となります

5.物件の売買契約書及び建物の登記全部事項証明書及び領収書の写し(住宅取得の場合)

6.物件の賃貸借契約書の写し(住宅賃借の場合)

7.誓約書(下記様式をご使用ください)

8.住宅手当支給証明書(住宅賃借、給与所得者の場合)

9.貸与型奨学金の返還額がわかる書類の写し(貸与型奨学金の返済がある場合)

10.前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

手続きの流れ

1.<申請者>申請書・必要書類の提出

(注記)要件確認のため、追加で書類の提出を依頼する場合があります

2.<和泉市>提出書類の審査

3.<和泉市>補助金の交付決定

(注記)不交付になった場合は、結婚新生活支援補助金不交付決定通知書を交付します

4.<申請者>実績報告書の提出

(注記)領収書等の添付が必要

ただし、支払い確認のため追加で書類の提出を依頼する場合があります

5.<和泉市>補助金の交付確定

6.<申請者>請求書の提出

7.<和泉市>補助金の支払い

申請書類の様式等

下記からダウンロードしていただけます。

結婚新生活支援事業実施計画書について

本補助金の一部は、国の「地域少子化対策重点推進事業」を活用しています。

事業計画の詳細は、下記の実施計画書をご参照ください。

関連リンク

池田泉州銀行のご案内

和泉市と株式会社池田泉州ホールディングスは令和5年4月13日付けで包括連携協定を締結し、お住まいの地域での暮らしをサポートします。現在和泉市にお住まいの方や転入される方、和泉市にご自宅を新築・購入し、親世帯も和泉市にお住まいの方で所定の条件を満たせば、住宅ローンの金利優遇があります。

詳しくは下記ホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市長公室 広報・協働推進室 いずみアピール担当
電話: 0725-99-8101(直通)
ファックス:0725-45-9352
メールフォームでのお問い合わせ