大阪府パートナーシップ宣誓証明制度を活用した和泉市の取組について

更新日:2023年05月30日

市では、一人ひとりがかけがえのない存在として尊重され、多様性を認め合う人権尊重のまちづくりを進めています。

この度、大阪府パートナーシップ宣誓証明制度を活用し、日常生活において協力しあうことを宣誓した性的マイノリティの方について、令和4年1月から下記の制度の運用を一部変更します。

パートナーシップ制度に法的効力はありませんが、性的マイノリティの方が安心して暮らすことができる社会の実現をめざした取組の一環として実施します。

≪和泉市の取組≫

1.市営住宅の入居・同居

市営住宅の入居に当たっては、原則として親族と同居することを要件とし、現状は親族以外で同居できる範囲として事実婚関係の者を定めています。パートナーシップ関係は日常生活において協力しあう関係であることを踏まえ、同居の対象としています。

2.市立総合医療センターにおける入院患者面会

入院患者にパートナーシップ関係にある者がいる場合、患者本人の同意を前提として、家族として面会手続ができます。

3.南部地域等移住支援補助金交付の申請

対象地域内へ移住された世帯へ移住資金などの補助を行っています。

4.災害見舞金の申請

本市に居住し本市に住民登録されているものが災害を受けたときは、その世帯主(世帯主が当該災害により死亡した場合はその遺族)に支給します。

5.市職員の休暇

市職員にパートナーシップ関係にある者がいる場合、介護休暇、忌引休暇、出産補助休暇、結婚休暇等において配偶者と同様の扱いとしています。

≪大阪府パートナーシップ宣誓制度とは≫

大阪府パートナーシップ宣誓制度とは、LGBTなど性的マイノリティ当事者の方が、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓された事実を、大阪府として公に証明する制度です。

パートナーシップ宣誓証明制度及びパートナーシップ宣誓書受領証の発行に関する問い合わせ

大阪府人権局人権企画課 電話06-6210-9281

 

≪事業者のみなさまへ≫

提供できる民間サービスの情報をお寄せください。

和泉市の取組にご理解いただき、大阪府パートナーシップ宣誓証明書を提示することで提供できる民間サービスや、事業所内で実施している性的マイノリティに関する取組などの情報を市にご提供ください。

ご提供いただいた情報は、市ホームページに掲載し、事業者間の情報共有や性的マイノリティの方が安心して制度等を利用してくらすことができるようつなげていきます。

 

対象事業者

市内に事業所等を有する事業者(営利企業、公益法人、特定非営利活動法人、医療機関等)・団体

 

提供いただきたい内容

・大阪府パートナーシップ宣誓証明書の提示により、貴事業所が提供できるサービス(法律婚、事実婚にも提供しているサービスに限ります。)

・事業所内で実施している性的マイノリティに関する取組・支援制度

 

情報提供方法

情報提供用紙に、事業者名、所在地、連絡先、事業概要、大阪府パートナーシップ宣誓証明証の提示により提供できるサービス、性的マイノリティに関する貴事業所の取組等を記入し、メール、郵便又はファックスで提出してください。

注意事項

次のいずれかに該当する事業者等は対象としません。

  1. 本取組の趣旨を著しく逸脱するような社会的不正行為を行った場合
  2. 役員等が暴力団であるとみとめられた場合
  3. 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる場合

市ウェブサイトに掲載後に上記が確認できた場合は、掲載を取り消す場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 人権・男女参画室 人権・男女参画担当 人権政策グループ
電話: 0725-99-8115(直通)
ファックス:0725-45-3128
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