建物を新築しましたが、住所を確認するための手続きは必要ですか。

更新日:2020年05月05日

答え

建物の場所が「住居表示実施区域」である場合、市民室市民担当へ必要書類を添付のうえ「届出」が必要です。建替えの場合も同様です。詳しくは下記をご覧ください。

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大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室
電話:
市民担当 市民グループ 0725-99-8117(直通)
市民担当 記録グループ 0725-99-8118(直通)
市民担当 戸籍グループ 0725-99-8119(直通)
市民担当 市民生活グループ 0725-99-8120(直通)
ファックス:0725-40-2306
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