公園・緑化制度等の申請

更新日:2023年06月14日

申請書様式各種

それぞれのWordファイルをダウンロードして、申請に使用できます。

公園内行為許可

はり紙、広告、行商、募金、興行、競技会、集会、展示会、祭礼その他を行う場合は、行為許可が必要となります。

なお、使用料の減免を申請する場合は、下の「使用料減免申請書」も併せて提出してください。

公園施設設置許可

公園管理者以外の者が公園施設を設置する場合、設置許可が必要となります。

なお、使用料の減免を申請する場合は、下の「使用料減免申請書」も併せて提出してください。

公園施設管理許可

公園管理者以外の者が公園施設を管理する場合、管理許可が必要となります。

なお、使用料の減免を申請する場合は、下の「使用料減免申請書」も併せて提出してください。

都市公園占用許可

公園施設以外の工作物や施設その他の設置のため公園を占用する場合、占用許可が必要となります。

なお、使用料の減免を申請する場合は、下の「使用料減免申請書」も併せて提出してください。

行政財産目的外使用許可

都市公園以外の行政財産(児童遊園等)を目的外に使用する場合、使用許可が必要となります。

なお、使用料の減免を申請する場合は、下の「行政財産目的外使用料減額・免除申請書」も併せて提出してください。

緑化樹等支給申請

緑化樹等(花苗)の支給を申請する場合、緑化樹等支給申請書を提出してください。

グループ・団体の場合は、緑化グループ名簿を添付してください。

公園サポーター制度

公園の清掃美化・マナー啓発等に協力していただける公園サポーターに登録する場合、次の登録申込書を提出してください。

なお、団体の場合は、登録者名簿を添付してください。

その他許可に係る様式

変更許可申請書

公園施設の設置(管理)の許可を受けた事項の変更を行う場合は、次の「公園施設設置(管理)許可変更許可申請書」により許可を受ける必要があります。

また、行政財産目的外使用の許可を受けた事項の変更を行う場合は、「行政財産目的外使用許可変更届」により届け出る必要があります。

なお、許可を受けた事項に変更がある場合は、必ず市に連絡し、市の指示に従ってください。

設置及び占用の工事完了の届出

公園施設の設置又は都市公園の占用に係る工事が完了した場合、次の書類により届け出てください。

設置(管理)・占用の廃止及び原状回復

公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止するときは、原状回復を行い、次の書類により届け出てください。

公園使用料の還付

公園に関する許可を受けた場合で、公園施設の使用又は占用ができないときは、その期間に相当する既納の使用料の全額を次の場合に限り還付することができます)。

  • 都市公園法第27条第2項又は和泉市都市公園条例第10条による監督処分を受けたとき
  • 天災、その他不可抗力によるとき
  • その他使用者の責によらない事由によるとき

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 都市デザイン部 都市整備室 公園緑地担当
電話: 0725-99-8139(直通)
ファックス:0725-43-1135
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