【再エネ・省エネ補助金】高効率給湯器(個人)の申請
令和7年度の重要な変更点
令和7年度から本事業について、下記の点の変更を行っています。
- 子育て世帯、若者夫婦世帯、転入世帯はコージェネレーションシステム及び高効率給湯器の補助金額を倍増
- 令和7年4月17日以降であれば、事業の事前着手を認めるように変更
- 高効率給湯器の住宅(集合住宅等)への設置を認めるように変更
ただし、事業の4月17日以降の事前着手について、要件を満たさない事業であった場合は、本補助事業の対象外となる可能性がございますので、ご了承ください。
契約前に交付申請を行い、交付決定後に契約及び着手することをお勧めします。
対象設備・補助額
高効率給湯器
1基あたり150,000円(定額)
ただし、補助対象者が、子育て世帯、若者夫婦世帯又は転入世帯である場合は、上記の補助金額は300,000円/基(定額)に増額されます。
- 子育て世帯 第7条第1項に基づく補助金の申請の時点及び第11条第1項に基づく実績報告及び交付の請求の時点において、18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者を有する世帯をいう。
- 若者夫婦世帯 第7条第1項に基づく補助金の申請の時点及び第11条第1項に基づく実績報告及び交付の請求の時点において夫婦であり、補助金の申請及び実績報告及び交付請求の属する日の年度の4月1日時点でいずれかが39歳 以下である世帯をいう。
- 転入世帯 世帯の全部又は一部が、補助金の申請及び実績報告及び交付請求の属する日の年度の4月1日から本補助金の実績報告時点までに、和泉市外から和泉市内に転入した世帯をいう。
ただし、補助金額が、補助対象経費の2分の1を上回る場合は、補助金額は補助対象経費の2分の1を上限とし、 1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
注意1)下記の(1)か(2)が必須です。
(1)本補助金を活用して太陽光発電設備を導入
(2)従来電力から再エネ100%電力メニューへの切り替え
ただし、ご自宅に既に太陽光発電設備が設置されている場合で、太陽光発電設備の写真及び仕様の分かるもの(カタログ等)を提出頂いた場合は、下記の(1)(2)が不要となります。
注意2)基本的にヒートポンプ給湯器(エコキュート)への買い替えや、新規購入を対象としています。その他の給湯器(ハイブリッド給湯器等)への買い替えを検討している場合、事務局まで一度ご相談ください。
再エネ100%電力メニューについて
環境省の「再エネ電力と電気自動車や燃料電池自動車等を活用したゼロカーボンライフ・ワークスタイル先行導入モデル事業」における再エネ電力メニュー審査で対象となったもの。その他のメニューでも対象となる可能性がありますので、環境政策室にご相談ください。
対象者の条件
補助対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であって、補助対象設備の種類に応じて別表(4)の補助対象者の欄に定める補助対象者の要件に該当する者
・補助金の申請の時点及び実績報告及び交付の請求の時点において本市域内に住所を有すること。または、本市に転入する見込みがあり、実績報告及び交付の請求の時点で本市域内に住所を有すること。
・自ら居住又は転入する予定の本市域内の住宅又はその住宅の敷地内に、新たに補助対象設備を導入すること。ただし、その住宅又はその住宅の敷地の住所は、実績報告及び交付の請求の時点における本市域内の住所と一致すること。
・本人又は同一世帯に属する者が市税を滞納していないこと。
・和泉市暴力団排除条例(平成24年和泉市条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
申請期間、実績報告書の提出期限
(1)申請期間
令和7年4月28日(月曜日)から令和8年2月2日(月曜日)
(2)受付時間
募集期間中の午前9時から午後5時15分まで
ただし、土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)は除きます。
注意)先着順のため、申請額が予算の上限に達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。
(3)実績報告書の提出期限
令和8年3月2日(月曜日)まで
申請方法
(1)電子申請(個人のみ)
事前に必要書類を画像データにしてください。

(2)郵送
申請書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて
注意1)特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。
普通郵便の不着、遅延等については対応できません。
(3)窓口
申請書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参してください。
必要書類
(1)和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金交付申請書(様式第1号その2)
(2)補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
(3)補助対象設備の設置場所が分かる付近見取図
(4)補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かる書類)
(5)従来の給湯機器等に対して30%以上省CO2効果が得られることを確認できる書面の写し又はそれに代わるものの写し
令和7年度用省CO2効果計算シート(参考様式2) (Excelファイル: 35.9KB)
注意)令和6年度のシートから修正がありますので、必ず上記の令和7年度のシートをご使用ください。
(6)太陽光発電設備と併せて活用する場合、太陽光発電設備と併せて活用されることが確認できる書類
1.本補助金を活用して太陽光発電設備を設置する場合
- 補助金申請に必要な書類
2.ご自宅に既に太陽光発電設備が設置されている場合
- 太陽光発電設備の写真
- 太陽光発電設備の仕様が分かるもの(カタログ等)
(7)本人確認書類の写し(顔写真付きのもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)は1点、顔写真がないものについては2点以上必要)
(8)申請時に和泉市外在住の場合、申請者の住民票(世帯全員の記載があるもの)の写し
(9)(転入世帯の場合)転居の事実を確認できる書類(建物賃貸借契約書又は土地売買契約書の写し若しくはそれに代わるものの写し)(ただし、実績報告時点までに転入世帯となる場合は、実績報告時点に上記書類を提出すること)
(10)その他市長が必要と認める書類
注意1)実績報告時に、工事施工前の写真が必要となります。工事施工前に、必ず施工前の状態を撮影してください。
注意2)補助対象設備に抵当権などの担保権を設定する場合は、事前に市に届け出て下さい。
注意3)ローンの場合など、実績報告時までに申請者に補助対象設備の所有権が移転していない場合、補助金は不交付となります。
複数年度(2か年以上)かけて設置を希望される方へ
本事業では、真にやむを得ない場合に限り、「複数年度事業」の実施が認められます。
複数年度事業の実施を希望される場合は、必ず事務局に事前相談の上、次の書類を提出頂きますようお願い申し上げます。
(1)和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事前着手届(様式第2号)
注意1)令和7年度に行った補助対象経費に含まれる工事(補助対象設備の設置工事等)に対して、発注事業者へ出来高払いを行われる場合は、令和7年度と令和8年度の2回交付申請が必要です。なお、この場合の令和7年度分の提出期限は、令和8年2月2日(月曜日)までとなります。
注意2)補助対象経費に含まれる工事を令和8年度に実施される場合でも、契約締結日が令和7年度中の場合は、必ずこの事前着手届が必要となります。
注意3)令和8年3月3日から令和8年3月末、また、令和8年4月1日から令和8年度の国からの交付決定までの期間(令和8年5月上旬頃を予定)は、補助対象経費に含まれる工事は実施してはいけません。
実績報告及び交付請求について
交付決定後に、補助対象設備を設置し、以下の書類を作成の上提出下さい。
共通提出分(すべての申請で必要です)
(1)和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第7号)
(2)補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し
(3)補助対象設備の設置に係る領収書の写し若しくはそれに代わるものの写し
(4)補助対象設備の保証書の写し若しくはそれに代わるものの写し
(5)補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真
(6)補助金の振込先の口座番号を確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)の写し
(7)IZUMIゼロカーボン宣言実施要綱第4条に基づくIZUMIゼロカーボン宣言登録申請書
(Wordファイル:27.2KB) (PDFファイル:123.2KB)
(8)(転入世帯の場合)転居の事実を確認できる書類(建物賃貸借契約書又は土地売買契約書の写し若しくはそれに代わるものの写し)(ただし、交付申請時に提出済みの場合は不要)
注意)実績報告が期日に間に合わないと分かった場合は、速やかに環境政策室にお電話ください。
追加で提出が必要な添付資料(補助対象設備により異なります)
高効率給湯器を単独で設置した場合
(10)単独で設置した場合、次のいずれかを添付して下さい。
- 再エネ100%電力メニューの継続的な契約が確認できる書面の写し
- 再エネ100%電力メニューへの切替申請の申込を確認できる書面の写し(ただし、交付確定通知後6か月以内に「再エネ100%電力メニューへの継続的な契約が確認できる書面の写し」あるいは「それらに代わるものの写し」を提出)
- それらに代わるものの写し
注意)太陽光発電設備が設置されている場合は不要
実績報告書兼請求書の提出の仕方
(1)実績報告用フォームで提出(個人のみ)

(2)郵送
実績報告書兼請求書及び必要書類一式を同封の上、次の宛先へ郵送してください。
提出先:〒594-8501 和泉市府中町2-7-5
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(環境政策室環境保全担当)あて
注意)特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。
普通郵便の不着、遅延等については対応できません。
(3)窓口
実績報告書兼請求書及び必要書類一式を、和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金事務局(和泉市役所本館2階7番窓口)まで持参して下さい。
実績報告から補助金の交付まで
実績報告書を提出いただいた後、内容を審査し、審査完了後に交付確定通知書を郵送いたします。
実績報告書の提出から、概ね2カ月程度で、指定の口座に補助金を振り込みます。
関連ファイル
要綱
和泉市再エネ・省エネ機器設置促進事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 774.8KB)
関連リンク
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この記事に関するお問い合わせ先
〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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更新日:2025年04月28日