個人番号(マイナンバー)カードの申請・受取について
個人番号(マイナンバー)カードを申請するには

個人番号カード(以下「マイナンバーカード」という。)は、郵送またはオンラインで申請いただけます。
初回発行手数料は無料です。
郵送申請の場合
平成27年11月から12月にかけて配達されましたマイナンバー通知カードに付属の交付申請書に、顔写真(たて4.5センチ、よこ3.5センチ)を貼り付けていただき、必要事項をご記入のうえ、同封されている返信用封筒に封入し、郵送で申請いただけます。
オンライン申請の場合
・スマートフォンで顔写真を撮影し、申請用WEBサイトから申請情報を送信することで申請いただけます。
また、スマートフォンから申請書に記載されているQRコードを読み取っていただいて申請することもできます。
・マイナンバーカード申請書を紛失された場合、和泉市役所市民室または和泉シティプラザ出張所にて申請書を再発行することができます。
スマートフォンでのマイナンバーカード申請方法については、「スマートフォンを使用したマイナンバーカードの申請方法」をご覧ください。
【ご注意ください】
下記のような顔写真で申請された場合、申請不備とされる場合があります。
不備とされた場合はメールで通知が届きますので、ご注意ください。
・顔写真と一緒に家具等の背景や壁紙の柄が映り込んでいるもの
・帽子やメガネ(色付き)、前髪、装飾品、マスク等により顔が隠れているもの
・手ブレやピンボケ等により顔の確認ができないもの
・スマートフォン等で顔写真を撮影した際に、左右反転になっているもの
スマートフォンを使用したマイナンバーカードの申請方法 (PDFファイル: 883.1KB)
市役所で申請の場合
(注)市役所で申請の場合、マイナンバーカードは郵送(本人限定郵便又は簡易書留郵便)となります。
市役所でカードの受け取りはできません。
カードの受け取りについて
マイナンバーカードの交付準備が整うと、マイナンバーカード交付通知書・電子証明書発行通知書(以下「交付通知書(はがき)」という。)が送られてきますので、以下の受け取りに必要な書類をご持参のうえ、和泉市役所市民室のマイナンバーカード交付窓口(市役所1階6番)へお越しください。(和泉シティプラザ出張所では交付できません。)
本人確認を行い、暗証番号設定後、マイナンバーカードが交付されます。原則として、本人が市の窓口にお越しください。
受け取り可能日時
・平日の午前9時から午後5時15分まで
・平日の業務時間中に窓口に来ることができない方は、下記ページをご覧ください。
個人番号カード(マイナンバーカード)申請・受け取りのための休日窓口の開設について
受け取りに必要な書類
- 交付通知書(はがき)
- A 顔写真付き身分証明書
(免許証、身体障害者手帳、住民基本台帳カード、パスポート、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、その他公的機関が発行した身分証明書)
B 顔写真付き身分証明書をお持ちでない方は氏名・生年月日または、氏名・住所が記載された計2点。(健康保険証、医療証、介護保険証、年金手帳、診察券、学生証など) - 通知カード
- 住基台帳カード(持っている人のみ)返納頂き廃止します。電子証明の交付を受けている方は失効します。発行手数料は返金できません。
- 15歳未満や成年被後見人の方の場合は、法定代理人(親権者または成年後見人)が本人とともに来庁していただき、法定代理人の方の資格を証する書類(省略できる場合があります。)、および本人と法定代理人の2.本人確認書類が必要です。
交付期間について
交付通知書(はがき)にはカードの受け取り期日を記載していますが、期日を過ぎても受け取り可能です。長期間お受け取りできない場合はご相談ください。
代理人での交付について
代理人によるマイナンバーカードの受け取りについて
マイナンバーカードの受け取りは、原則として申請者本人の来庁が必要となります。
ただし、以下の表1に該当する方、その他やむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、マイナンバーカードの受け取りを代理人に委任することができます。
窓口において申請者本人が来庁できない理由を証明する書類が必要になります。
ご不明な点がございましたら、ご相談ください。
対象者 (代理でお越しいただく方) |
来庁が困難であることを証明する書類 (本人・代理人の顔写真付きの身分証明書等が 別途必要です) |
交付通知書裏面の委任状記載欄 |
成年被後見人 (成年後見人) |
登記事項証明書 |
不要 |
被保佐人及び被補助人(保佐人・補助人) |
登記事項証明書及び代理行為目録 |
不要 |
中学生、小学生及び未就学児 (法定代理人) |
本人確認書類で生年月日を確認するため不要 |
不要 |
高校生・高専生 (任意代理人) |
学生証、在学証明書など |
必要 |
75歳以上の高齢者 (任意代理人) |
本人確認書類で生年月日を確認するため不要 委任状(はがきの裏)に外出困難な旨の記載が必要 |
必要 |
長期入院者 (任意代理人) |
入院していることを証する書類(入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書など) |
必要 |
障がいのある人 (任意代理人) |
障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など |
必要 |
施設入所者 (任意代理人) |
施設等に入所していることを証する書類 |
必要 |
要介護・要支援認定者 (任意代理人) |
介護保険被保険者証、認定結果通知書 |
必要 |
妊婦(任意代理人) |
母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書など |
必要 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など (任意代理人) |
辞令、出張命令など |
必要 |
海外留学している者 (任意代理人) |
査証の写し、留学先の学生証の写しなど |
必要 |
(注)多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
持参していただくものについて
・来庁が困難であることを証明する書類のみでは交付できません。
・書類は原則「来庁が困難であることを証明する書類」の「原本」をお持ちください。
・必要書類が不足している場合は交付いたしかねますので、必ず下記の書類を持参のうえ、ご来庁ください。
1.交付通知書(はがき)
・必要事項を記入の上、暗証番号記入欄に目隠しシールを貼り付けた状態でお持ちください。
2.カード申請者本人のマイナンバーの「通知カード」(お持ちの方のみ)
3.カード申請者本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4.カード申請者本人の本人確認書類
・Aから2点、Aから1点+Bから1点、Bから3点(うち顔写真のあるもの1点以上含む)
(注)本人確認書類A、Bについては、上記の「受け取りに必要な書類」をご参照ください。
(注)必ず1点は顔写真が貼付された身分証明書が必要です。
(注)顔の確認、発行者の確認ができないものは取り扱いできない場合がありますのでご注意ください。
中学生、小学生及び未就学児の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は次の様式に、法定代理人に証明してもらい、お持ちください。
個人番号カード顔写真証明書(法定代理人用)(PDFファイル:41KB)
(個人番号カード顔写真証明書は本人確認書類Aではなく、顔写真付きの本人確認書類Bの取り扱いとなります)
高校生・高専生、75歳以上の高齢者の方で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない方は次の様式に、代理人に証明してもらい、お持ちください。
個人番号カード顔写真証明書(代理人用)(PDFファイル:40.2KB)
(個人番号カード顔写真証明書は本人確認書類Aではなく、顔写真付きの本人確認書類Bの取り扱いとなります)
本人が入院・入所中もしくは在宅介護等で顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、次の様式に、病院長、施設長又は指定居宅介護支援事業者の長に証明してもらい、お持ちください。
個人番号カード顔写真証明書(入院・入所用)(PDFファイル:48.8KB)
個人番号カード顔写真証明書(在宅介護用)(PDFファイル:58.7KB)
(個人番号カード顔写真証明書は本人確認書類Aではなく、顔写真付きの本人確認書類Bの取り扱いとなります)
5.代理人の本人確認書類(法定代理人、任意代理人、復代理人)
(1)Aから2点、Aから1点+Bから1点
(注)本人確認書類A、Bについては、上記の「受け取りに必要な書類」をご参照ください。
(注)代理人について、少なくとも1点は顔写真が貼付された官公署発行の身分証明書が必要です。
(注)顔の確認、発行者の確認ができないものは取り扱いできない場合がありますのでご注意ください。
(2)代理権の確認書類
・法定代理人の場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他資格を証する書類(保佐人及び補助人の場合は代理権を有していることがわかる登記事項証明書及び代理行為目録)
・任意代理人の場合
委任状(交付通知書(はがき)の裏面へ記入してください。)
・復代理人の場合(法定代理人の来庁が困難な場合)
1.法定代理人が復代理人を選任し、その権限を委任したことを証明する書類(委任状)
2.カード申請者本人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、成年後見の登記事項証明書、その他法定代理人の資格を証する書類
(注意)1、2の両方をお持ちください。
(注)以下の場合は戸籍謄本を省略できます。(復代理人が来庁される場合は省略できません。)
本人が15歳未満の場合で本人とその法定代理人が同一世帯の場合
本籍地が和泉市内である場合
6.本人の来庁が困難であることを証明する書類
・上記「来庁が困難であることを証明する書類」表1内の来庁が困難であることを証明する書類をご確認ください
マイナンバーカードでできること
- 顔写真付きの身分証明書として、広く利用できます。
- 国税電子申告・納税システム(e-tax(イータックス))により、所得税、法人税の申告などが可能になります。
(カードリーダーが必要) - 平成29年1月からの「マイナポータル」サイトで、マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が提供したのかを確認できます。
(カードリーダーが必要) - 和泉市では、平成28年4月から、全国のコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ)及びイオンリテール(イオン・イオンスタイル)、山陽マルナカ、ココカラファインで住民票、所得(課税)証明、印鑑証明、戸籍謄本(抄本)、戸籍の附票が取得できます。ただし、キオスク端末を備えている店舗に限ります。
- 注意点:電子申告、マイナポータル、住民票等のコンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードに標準で搭載している電子証明書(署名用電子証明書、利用者用電子証明書)を利用する必要があります。マイナンバーカードを申請する際に、電子証明書を希望しない選択もできますが、これらのサービスを利用したい場合、電子証明書を「希望しない」としないでください。
カードの有効期限
(発行日が令和4年4月1日以降の場合)
・18歳以上の方は、10回目の誕生日まで有効
・18歳未満の方は、5回目の誕生日まで有効
(発行日が令和4年3月31日までの場合)
・20歳以上の方は、10回目の誕生日まで有効
・20歳未満の方は、5回目の誕生日まで有効
その他注意点
- 住所変更、転職等の際に提出が必要です。
- 紛失すると再発行に手数料がかかりますので、大切に保管してください。
- 詳しくは、下記関連リンクより、総務省のホームページもあわせてご覧ください。
- マイナンバー制度に便乗した不審な電話やメール、訪問、勧誘にご注意ください。不審に感じたら家族や市役所、警察、消費生活センターなどに相談してください。
マイナンバー総合フリーダイヤルのご案内
国では、マイナンバー制度のお問い合わせ先として『マイナンバー総合フリーダイヤル』を開設しています。
「個人番号カード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお答えします。音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。
- 電話番号:0120-95-0178(無料)
- 開設時間:平日9時30分~20時、土曜日・日曜日・祝日9時30分~17時30分(年末年始12月29日から1月3日を除く)
一部、IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合、有料のナビダイヤルもございます。
- マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405(有料)
- 「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250(有料)
英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応のフリーダイヤルは次のとおりです。
- マイナンバー制度に関すること 0120-0178-26(無料)
- 「個人番号カード」に関すること 0120-0178-27(無料)
関連リンク
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更新日:2023年07月03日