平成25年度 市・府民税改正

更新日:2020年03月02日

生命保険料控除の見直しについて

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等については、今までの生命保険料控除とは別に、介護保障・医療保障について新たに介護医療保険料控除が設けられ、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額が28,000円、全体適用限度額は従前どおり70,000円です。

なお、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に関しては、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額35,000円)が適用されます。

各生命保険料控除の上限

各生命保険料控除の上限額詳細
種別 内容 1.新契約に係るもの 2.旧契約に係るもの 3.新旧両契約の控除額を合計したもの
一般生命保険 遺族保障等 28,000円 35,000円 28,000円
介護医療保険 介護・医療保障等 28,000円 なし なし
個人年金保険料 老後保障等 28,000円 35,000円 28,000円
  • 一般生命保険料控除・個人年金保険料控除は、上記1から3で求めた最も大きい控除額がそれぞれの控除額となります。
  • 一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除を合計した全体適用限度額は70,000円です。

各生命保険料控除額の計算方法

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料の金額 生命保険料控除額
12,000円以下 支払保険料の金額と同額

12,000円超32,000円以下

支払保険料の金額×2分の1+6,000円

32,000円超56,000円以下

支払保険料の金額×4分の1+14,000円

56,000円超

28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額
支払保険料の金額

生命保険料控除額

15,000円以下

支払保険料の金額と同額

15,000円超40,000円以下

支払保険料の金額×2分の1+7,500円

40,000円超70,000円以下

支払保険料の金額×4分の1+17,500円

70,000円超

35,000円

退職所得の課税にかかる変更について

平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得から適用されます。

  • 退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されます。
  • その年中の退職手当等のうち役員等(次のイからハまで掲げる者をいいます。)として勤続年数が5年以下である者が、退職手当等の支払者からその役員勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けた退職所得の金額(特定役員退職手当といいます。)は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額とされます。(残額の2分の1を退職所得として課税する累進緩和措置が廃止されます。)
    1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外のもので法人の経営に従事している一定の者
    2. 国会議員及び地方公共団体の議会の議員
    3. 国家公務員及び地方公務員

退職所得に係る市民税・府民税の計算

勤続年数により退職所得控除額を求めます。

退職所得控除額詳細
勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年を越える場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

障がい者になったことに直接起因して退職された場合は、計算した退職所得控除額に100万円を加算します。

  • (退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1=課税退職所得金額(1,000円未満の端数は切り捨てます)
    勤続年数5年以内の役員等の勤続年数に対する退職金については2分の1を退職所得として課税する累進緩和措置を廃止。
  • 課税退職所得金額×税率(市民税6%、府民税4%)=特別徴収すべき税額(100円未満の端数は切り捨てます)

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