住民登録

更新日:2020年03月02日

住所や世帯が変わったときは

住所の異動、世帯の構成員の変更があったときは、必要書類をご用意のうえ、届出期間内に市役所市民室もしくは和泉シティプラザ出張所に来庁して届出をしてください。(受付日時:平日午前9時から午後5時15分。ただし、転出に限り郵送による届出も可能です。郵送による転出手続きの方法は下記をご参照ください)

代理人が手続きに来られる場合は、委任状が必要になりますので事前にご用意のうえ持参してください。(同住所であっても、別世帯の人が手続きする場合は委任状が必要です。)

•窓口での所要時間短縮のため、ご協力いただける方は下記の住民異動届等の用紙を事前に記入してご持参ください。なお、打ち出しの際はA4の用紙を使用してください。

住所や氏名が変更になる場合、変更になる世帯の方全員分の個人番号(マイナンバー)カードと暗証番号を控えたものもあわせてご持参ください。本人または同一世帯の人が暗証番号を入力できる場合、新住所等を市で記載します。署名用電子証明書の発行は原則本人のみとなります。

•外国人住民である世帯主と同じ世帯に入る外国人住民は、世帯主との続柄を証明できる文書(本国の政府等公的機関が発行したもので、出生証明書、婚姻証明書などの原本)と日本語の翻訳文が必要となります。(電子データやコピーの場合は、本国大使館等で原本と相違ない旨の証明を受けてください。ご用意がない場合、住民登録時の、世帯主から見た続柄は「同居人」という表記なります。)

•新築(建て替え含む)の戸建住宅への異動の場合、事前に新築届の提出が必要な地域がありますので、施工業者等にご確認ください。なお、新築届の受付は和泉市役所の本庁舎のみですのでご了承ください。

 

 住民異動届(PDF:86.4KB) 住民異動届(記入見本)(PDF:91.7KB)

郵送による転出届の様式及び手続きの方法等は、下記の転出の項目にございます。

 委任の旨を証する書類(PDF:16.3KB) 委任の旨を証する書類(記入見本)(PDF:56.3KB)

 暗証番号記載票(PDF:67.4KB) 暗証番号記載票(記入見本)(PDFファイル:292.7KB)

 

 


 

 

 

転入届(他の市区町村から引越しをしてきたとき)

届出期間

転入した日から14日以内(必ず新住所地へ居住してからのお届けになります)

届出できる人

•本人
•世帯主(又は同時に転入する同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要となります)

委任の旨を証する書類(PDF:16.3KB) 委任の旨を証する書類(記入見本)(PDF:56.3KB)

必要書類

•転出証明書又は転入届の特例適用者は個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カード
•届出人の本人確認できるもの、外国人住民の方は転入される方全員の特別永住者証明書、又は在留カード(外国人登録証明書)
•和泉市役所内でお手続きが必要な書類等(下記参照)

【特例転入に関するご注意】


•転入届出の際、転出証明書の代わりに個人番号(マイナンバー)カード・住民基本台帳カードで転入できます。
あらかじめ、転出元市区町村で特例転出の届出が必要です。
•特例が適用される個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードについては、届出時点で有効期間内であり、カード運用状況が「運用中」であるものに限ります。
転出予定日から30日を経過したり、転入日から14日を経過して転入届をされる場合、お持ちのカードはお使いいただけません。その場合、「転出証明書に準ずる証明書」が必要となりますので転出元市区町村までお問い合わせください。

転入届(国外からの転入)

届出期間

入国した日から14日以内

届出できる人

•本人
•世帯主(又は同時に転入する同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要となります)

委任の旨を証する書類(PDF:16.3KB) 委任の旨を証する書類(記入見本)(PDF:56.3KB)

必要書類等

日本人住民

  • 戸籍謄(抄)本
  • 戸籍の附票
  • 転入される方全員のパスポート(帰国日の印が押されたもの)
  • 届出人の本人確認ができるもの
  • 和泉市役所内でお手続きが必要な書類等(下記参照)

外国人住民

  • 転入される方全員の特別永住者証明書、又は在留カード(上陸許可の際、在留カードが即時交付されていない場合はパスポートで転入届を受付ます)
  • 転入される方全員のパスポート(入国日の印が押されたもの)

 

ご注意:空港の自動化ゲートを利用して入国される場合は、パスポートに入国日が押印されませんので、お手数ですが自動化ゲート通過時に入管職員へ押印をお申し出ください。パスポートで入国日が確認できない場合は、帰国時の飛行機搭乗券の半券や搭乗証明書等、入国日が分かるものをあわせてご持参ください。

ご注意:国外転出してから、5年以内に国外転出前と同一の市内へ転入される人や本籍地と同一市内に転入される人は、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票が不要となる場合がありますのでお問合せください。

転居届(市内で引越しをしたとき)

届出期間

転居した日から14日以内(必ず新住所に居住してからのお届けになります)

届出できる人

•本人
•世帯主(又は同時に転入する同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要となります)

委任の旨を証する書類(PDF:16.3KB) 委任の旨を証する書類(記入見本)(PDF:56.3KB)

必要書類等

•届出人の本人確認できるもの、外国人住民の方は転居される方全員の特別永住者証明書、又は在留カード(外国人登録証明書)
•転居される方全員の個人番号(マイナンバー)カード(お持ちの方のみ)
•転居される方全員の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
•和泉市役所内でお手続きが必要な書類等(下記参照)

転出届(他の市区町村又は国外へ引越しをするとき)

届出期間

転出する日の30日前から転出した日から14日以内の間

届出できる人

•本人
•世帯主(又は同時に転入する同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要となります)

委任の旨を証する書類(PDF:16.3KB) 委任の旨を証する書類(記入見本)(PDF:56.3KB)

必要書類等

•届出人の本人確認できるもの
•個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
•和泉市役所内でお手続きが必要な書類等(下記参照)

【特例転出に関するご注意】

•個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードをお持ちの方は、原則、転出証明書の代わりにカードを用いる特例転出のお手続きとなります。
•特例が適用される個人番号(マイナンバー)カード又は住民基本台帳カードについては、届出時点で有効期間内であり、カード運用状況が「運用中」であるものに限ります。
転出予定日から30日を経過したり、転入日から14日を経過しても転入届がされない場合、お持ちのカードは使えなくなりますのでご注意ください。その場合、「転出証明書に準ずる証明書」が必要となりますのでお問い合わせください。

【国外への転出に関するご注意】

•個人番号(マイナンバー)カードについては、市で海外転出の旨を記載し返却します。
•返却されたカードは、帰国(海外転入)の際必要になりますので大切に保管ください。
•帰国(海外転入)の際上記カードがないと、再交付に手数料800円が必要になります。

郵送での転出届

下記、「郵送転出書類についての注意事項」をご参照いただいたうえで、以下の3点を「郵便番号594-8501 和泉市府中町二丁目7番5号 和泉市役所 郵送転出手続き担当課」まで郵送してください。なお、郵送による転出届は、原則、異動する本人からの届出のみになります。委任状による受付は行っておりません。

  • 郵送での転出届の用紙(必要事項を記入したもの。用紙は下記のリンクよりPDFファイルがダウンロードできます。また、便箋等に必要事項(下記用紙の太枠の事項)を全て記入いただいたものでもかまいません。)
  • 届出人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・保険証等、外国人住民の方は、在留カード、又は特別永住者証明書(外国人登録証明書)のコピー。有効期限内で、全体が鮮明に写っているものをご用意ください。保険証のコピーを添付される場合は、保険者番号・被保険者等記号・番号にマスキングを施してください。また、裏面に氏名等の変更内容の記載がある場合は裏面もコピー願います。)
  • 返信用の封筒(切手を貼り宛先を記入したもの。宛先は転出先住所か旧住所に限ります。)

 

郵送転出書類についての注意事項(PDFファイル:52.9KB)

郵送での転出届の用紙(PDF:55.7KB) 郵送での転出届の用紙(記入見本)(PDF:71.1KB)

 

郵便事情により多少日数がかかることもありますが、郵送での転出届及び必要書類が届きしだい転出証明書等を送付します。ただし、書類に不備等がありますと送付できない場合があります。

また、転出先の住所への送付を希望される方について、お引っ越し直後には郵便物が届かず、市に返戻されてくることがあります。郵便局に届出をしておく、表札を出すなどの対応をしていただくと、返戻の可能性を減らすことができますのでご留意願います。

転出にあたっての各種手続きにつきましては各関係課(室)へお問い合わせください。

 

オンラインでの転出届

世帯主変更届、世帯分離届、世帯合併届、世帯変更届

世帯

世帯とは、居住及び生計を共にする者の集まり、又は単独で居住し、生計を維持する者をいいます。

生計を別にし世帯を分離しますと同一の世帯員ではなくなり、同住所であっても市役所内の各種証明発行、手続き等をする場合委任状が必要となります。

なお、夫婦間の世帯分離については民法752条により相互扶助義務がある事から、原則受け付けることができません。

届出期間

変更した日から14日以内

届出できる人

•本人
•世帯主(又は変更前に同一の世帯員)
•代理人(委任状が必要となります)

必要書類等

•世帯変更・合併先の世帯主の委任状
•届出人の本人確認できるもの
•和泉市役所内でお手続きが必要な書類等(下記参照)

下記のことに該当される方は関係課(室)へお問い合わせください。

  • 国民健康保険、国民年金、後期高齢者医療保険<保険年金室>
  • 介護保険被保険者<高齢介護室>
  • 身体障がい者手帳・療育手帳・精神障がい者保健福祉手帳・自立支援医療費(更生医療・精神通院医療)受給者・特別児童扶養手当受給者・特別障がい者手当受給者・老人医療(一部負担金相当額等一部助成)・障がい者医療<障がい福祉課>
  • 児童手当・児童扶養手当受給者・保育所通園者・こども医療・ひとり親家庭医療<子育て支援室>
  • 小・中学校通学者<学校教育室>
  • 市営住宅<建築住宅室>
     

連絡先

保険年金室 国保0725‐99‐8128 年金0725‐99‐8130 後期高齢者医療保険0725‐99‐8127

高齢介護室 0725‐99‐8131

障がい福祉課 0725‐99‐8133

子育て支援室 0725‐99‐8136

学校教育室 0725‐99‐8159

建築住宅室0725-99-8143

 

なお、和泉シティプラザ出張所では、次の業務を取り扱っています。

  • 介護保険受給資格証明書(転入、転出の異動に伴う)の受付
  • 国民健康保険被保険者資格の届出の受付
  • 国民年金被保険者資格届出の受付
  • 老人医療費(一部負担金)、障がい者医療費、ひとり親家庭医療費、こども医療費の受付
  • 児童手当の認定請求等の受付

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 市民生活部 市民室 市民担当 記録グループ
電話: 0725-99-8118(直通)
ファックス:0725-40-2306
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