ご存じですか?市税のこと~市税の窓~

更新日:2025年05月01日

税金には国に納める「国税」と地方公共団体に納める「地方税」とがあります。地方税はさらに大阪府に納める「府税」と和泉市に納めていただく「市税」に分けられます。

また、和泉市には5種類の市税があり、市民税や固定資産税、軽自動車税、市たばこ税は、「普通税」として納められた税金の使いみちが特定されず、どのような事業の費用にも充てることができる税金です。

一方、都市計画税は、「目的税」として納められた税金の使いみちが特定されている税金で都市計画事業等の費用にあてられます。

和泉市では、上記のような市に直接納付される税金のほかに、自動車重量税や地方道路税のように国税として収入する税金の一部が地方譲与税として、また、地方消費税や自動車税環境性能割等のように府税として大阪府が収入する税金の一部が交付金として、市に譲与・交付されています。

このページは、みなさまに市税のことをさらに知っていただけるよう「市税の窓」として、市税の種類や市税の納めかた、市税の証明等をご案内させていただきます。

市税の種類

市民税

毎年1月1日時点で、市内に住所や事業所等がある人に課税されます。非課税となる人を除いて、所得にかかわらず課税される均等割と所得に応じて課税される所得割があります。

法人市民税

市内に事務所、事業所、寮等がある法人等にかかる税金で、資本金等の額と従業員数に応じて負担する均等割と国税の法人税額に応じて負担する法人税割があります。

軽自動車税(種別割)

軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪および二輪の小型自動車を毎年4月1日に所有している人に対して課税されます。

市たばこ税

市たばこ税は、卸売販売業者等が市内の小売業者に製造たばこを売り渡した場合に納めます。

納税義務者は製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者ですが、たばこの販売価格の中に税金が含まれていますので最終的には、たばこを消費する人が負担することになります。

固定資産税・都市計画税

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している人がその固定資産の所在する市町村に納める税金です。

都市計画税は、毎年1月1日に都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地、家屋を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

市税の納めかた

市税は、教育、福祉関係や道路、公園等の建設事業等、毎日の生活環境やよりよいまちづくりのための市民の大切な財源です。市政の円滑な推進に有効に活かされるよう自主納付と納期内納付にご協力をお願いします。

納付方法は、口座振替、金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマホアプリ、モバイルレジ(インターネットバンキング、クレジットカード)、eL-Tax(電子納税)等様々な納付方法を展開しています。

市税の証明

納税証明をはじめ所得(課税)証明や評価証明等様々な証明があります。

また、取り扱いについても本庁や和泉シティプラザ出張所の窓口で申請していただくほか、コンビニ等のキオスク端末や電子申請等でも取得できます。

よくあるご質問

よくあるご質問を掲載しております。

そのほかご不明な点については、税務室の各担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 総務部 税務室
電話:
資産税担当0725-99-8107(直通)
市民税担当0725-99-8108(直通)
納税担当0725-99-8109(直通)
ファックス:0725-45-9352
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