土壌汚染対策制度について

更新日:2024年08月01日

土壌汚染対策法は、土壌汚染の可能性の高い土地について、一定の機会をとらえ土地所有者等に土壌汚染状況調査を義務付けています。土壌汚染が判明した場合は区域指定し、人の健康に係る被害が生ずるおそれのある場合には必要な措置を講じること等を定めています。
大阪府生活環境の保全等に関する条例では、法の仕組みを基本に、調査対象物質(ダイオキシン類)及び調査機会を追加しています。また、土地の所有者等の責務について規定しています。

なお、届出される際は、事前にメールまたは電話(0725-99-8121)にてご相談ください。
事前相談なしに届出をされた場合、修正をお願いすることがございますので、ご注意ください。

一定の規模以上の土地の形質変更を行なう場合

3,000平方メートル以上(有害物質使用特定施設が操業中の工場等の敷地においては900平方メートル以上)の土地の形質の変更を行う場合、土地の形質変更者は、土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づき届出等が必要です。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

土壌汚染対策法

調査機会

調査機会について
条文 調査機会
第3条

・有害物質使用特定施設の使用廃止

・土壌汚染状況調査を猶予中の事業場における900平方メートル以上の土地の形質変更

第4条

・3,000平方メートル以上の土地の形質変更

・有害物質使用特定施設設置事業場における900平方メートル以上の土地の形質変更

第5条

・土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合

調査対象

鉛、砒素、トリクロロエチレンなどの26物質

法様式一覧

大阪府生活環境の保全等に関する条例

調査機会

調査機会について
条文 調査機会
第81条の4

・有害物質使用届出書、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設の使用廃止

・土壌汚染状況調査を猶予中の有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設における900平方メートル以上の土地の形質変更

第81条の5

・3,000平方メートル以上の土地の形質の変更

・有害物質使用特定施設が稼働中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質変更

第81条の6

・有害物質使用届出施設、ダイオキシン類対策特別措置法対象施設が稼働中の工場等の敷地における900平方メートル以上の土地の形質変更

・有害物質使用特定施設等が稼働中の工場等の敷地において、同一の工場等以外の用途で利用するための土地の形質変更

調査対象物質

鉛、砒素、トリクロロエチレンなど26物質にダイオキシン類を追加した計27物質

条例様式一覧

汚染土壌処理業の許可申請に関する手続きについて

汚染土壌処理業関係様式一覧

汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針

和泉市では汚染土壌の適正な処理及び周辺地域の生活環境の保全等に資することを目的とし、当該事業の許可を申請しようとする者に対し、申請前の手続き等を示した「和泉市汚染土壌処理業の許可の申請に関する指導指針」を次のとおり作成しておりましたが、令和元年7月1日に「大阪府生活環境の保全等に関する条例」が改正され、同日付けで「大阪府汚染土壌処理業に関する指針」が定められました。この指針は、本市を含め、府内市町村に新たに適用されるため、本市の指針を廃止しました。
今後、当該事業の申請を予定される方は、事前相談と指針に基づく手続きをしていただくようお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

〒594-8501
大阪府和泉市府中町二丁目7番5号
和泉市 環境産業部 環境政策室 環境保全担当
電話: 0725-99-8121(直通)
ファックス:0725-41-0246
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